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人事院規則九―一〇二

(研究員調整手当)
(平成九年一月三十一日 人事院規則九―一〇二)

最終改正:平成一六年三月一日 人事院規則九―一〇二―三

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、研究員調整手当に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)
第二条  給与法第十一条の8第一項及び第二項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。

(特定試験研究機関)
第三条  給与法第十一条の8第一項の特定試験研究機関(以下「特定試験研究機関」という。)は、別表第一の機関欄に掲げる機関(当該機関に対応する同表の所在地欄に掲げる所在地に所在する官署に限る。)とする。

(特定試験研究機関との有機的な連携が図られている機関)
第四条  給与法第十一条の8第二項の人事院規則で定める機関は、別表第二の機関欄に掲げる機関(当該機関に対応する同表の所在地欄に掲げる所在地に所在する官署に限る。)とする。

(研究員調整手当と調整手当との調整)
第五条  研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第十一条の5から第十一条の7までの規定により調整手当を支給されることとなる職員の当該調整手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる調整手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が零となる職員には、当該調整手当は支給しない。
 百分の十を超える支給割合 当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合
 百分の十以下の支給割合 百分の十から研究員調整手当の支給割合を減じた割合

(端数計算)
第六条  給与法第十一条の8第三項の規定による研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の4第四項及び第五項、第十九条の7第三項並びに第十九条の8第五項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(特定試験研究機関等の見直し)
第七条  特定試験研究機関及び給与法第十一条の8第二項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)
第八条  この規則に定めるもののほか、研究員調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日 人事院規則九―一〇二―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日人事院規則九―四〇―一一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)

 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則九―一〇二―二)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一日 人事院規則九―一〇二―三)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第三条関係)

府省名 機関 所在地
厚生労働省 国立長寿医療センター 大府市
国土交通省 国土技術政策総合研究所 つくば市
気象庁 気象研究所 つくば市


別表第二 (第四条関係)

府省名 機関 所在地
文部科学省 筑波大学(医療技術短期大学部を除く。) つくば市
高エネルギー加速器研究機構 つくば市



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