国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


研修員手当の号の適用に関する規則

(昭和四十四年六月十二日外務省令第八号)

最終改正:平成一五年一二月一九日外務省令第二十四号


 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十条の2第二項の規定に基づき、 研修員手当の号の適用に関する規則を次のように定める。

(号の適用)
第一条  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第三に定める研修員手当の号の適用は、次のとおりとする。
 外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号。以下「省令」という。)第四条第一項に規定する在外上級研修員で外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者が研修を受けるべき研修国又は研修地に対応する号を適用する。
 省令第四条第二項に規定する外務省専門職研修員で外国において研修を命ぜられたものについては、前号の規定により適用を受けることとなる在外上級研修員の号の一号下位の号を適用する。

(号の調整)
第二条  研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

   附 則

 この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年五月三〇日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
   附 則 (昭和五三年四月一日外務省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
   附 則 (昭和五八年四月一九日外務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。
   附 則 (昭和五九年四月二〇日外務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月九日外務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。
   附 則 (昭和六〇年一一月二九日外務省令第十号)

 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月八日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日外務省令第八号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日外務省令第四号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月二八日外務省令第十一号)

 この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日外務省令第四号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日外務省令第六号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一〇月一三日外務省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。
   附 則 (平成二年三月三一日外務省令第四号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日外務省令第七号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日外務省令第四号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三一日外務省令第六号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年九月二八日外務省令第十三号)

 この省令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日外務省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日外務省令第六号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年四月一日外務省令第三号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二七日外務省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。
   附 則 (平成九年三月三一日外務省令第三号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二五日外務省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。
 在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの 研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

   附 則 (平成一〇年三月三一日外務省令第五号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月二六日外務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。
 在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日外務省令第四号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月二七日外務省令第七号)

 この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月二九日外務省令第九号)

 この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日外務省令第十号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日外務省令第六号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月二七日外務省令第七号)

 この省令は、平成十二年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日外務省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
 在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

   附 則 (平成一三年三月三一日外務省令第九号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日外務省令第十三号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日外務省令第六号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月三一日外務省令第十号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日外務省令第十一号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
 在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。

   附 則 (平成一五年三月三一日外務省令第十三号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日外務省令第十九号)

 この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月二九日外務省令第二十三号)

 この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

   附 則 (平成一五年一二月一九日外務省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。


別表 研修員手当の号別表 〔第一条関係〕

号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号
月額 518,700円 496,700円 474,700円 452,700円 430,700円 408,700円 386,700円 364,700円 342,700円 320,700円 298,700円 276,700円 254,700円 232,700円 210,700円 188,700円 166,700円 144,700円 122,700円
区分
国地の別 アジア             ミャンマー モンゴル カンボジア
ネパール
バングラデシュ
ラオス
  インド
スリランカ
パキスタン
ベトナム
大韓民国
中華人民共和国
ブルネイ
インドネシア
フィリピン
シンガポール
タイ
香港
マレーシア        
大洋州                 パプアニューギニア   ニュージーランド
フィジー
オーストラリア            
北米                       カナダ アメリカ合衆国            
中南米               キューバ ボリビア ニカラグア
ペルー
ホンジュラス
エルサルバドル
グアテマラ
コロンビア
ジャマイカ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
エクアドル
メキシコ
コスタリカ
パナマ
パラグアイ
ブラジル
アルゼンチン
チリ
ベネズエラ
ウルグアイ        
欧州             セルビア・モンテネグロ   カザフスタン
ブルガリア
アイルランド
アゼルバイジャン
ウクライナ
オーストリア
オランダ
クロアチア
スロバキア
ルーマニア
ロシア
イタリア
ウズベキスタン
英国
ギリシャ
スペイン
デンマーク
ドイツ
バチカン
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
ルクセンブルク
スイス
スウェーデン
チェコ
ノルウェー
ハンガリー
             
中東           アフガニスタン イラク イエメン
イラン
クウェート
サウジアラビア
レバノン
アラブ首長国連邦
オマーン
カタール
バーレーン
シリア イスラエル
トルコ
ヨルダン
           
アフリカ           コンゴ民主共和国 ギニア
中央アフリカ
ナイジェリア
ガボン
カメルーン
スーダン
リベリア
アルジェリア
ウガンダ
ガーナ
コートジボワール
ザンビア
セネガル
タンザニア
マダガスカル
モザンビーク
エチオピア
ケニア
ジンバブエ
リビア
  モロッコ エジプト
チュニジア
南アフリカ共和国
           



国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る