国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律

(平成七年十月二十七日法律第百二十二号)

最終改正:平成一三年一一月二八日法律第百二十五号

(趣旨)
第一条  この法律は、軍備管理若しくは軍縮又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛庁の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。

(職員の派遣)
第二条  防衛庁長官は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができる。ただし、防衛施設庁に所属する職員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。)の派遣は、防衛施設庁長官が行う。
 我が国が加盟している国際機関
 外国政府の機関
 前二号に準ずる機関で、政令で定めるもの
 前項の業務は、次に掲げるものとする。ただし、第八号から第十一号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。
 軍備管理又は軍縮に関する条約その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察その他の検証
 前号に規定する条約その他の国際約束に基づいて行う技術上の協力
 人道的精神に基づいて行う医療その他の援助
 前三号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
 前各号に掲げる業務の管理
 学術に関する研究又は教育
 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務
 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されることを旨として、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成
 人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(前号に掲げるものを除く。)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は当該活動に対する資金の供与
 前二号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整又は調査若しくは研究
十一  前三号に掲げる業務の管理
 防衛庁長官又は防衛施設庁長官は、第一項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(派遣職員の身分)
第三条  前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

第四条  防衛庁長官又は防衛施設庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

(派遣職員の給与)
第五条  派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
第六条  派遣職員に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第四条の規定及び給与法第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。

第七条  派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
 派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第三項の規定により、当該災害に対する給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

第八条  派遣職員に関する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

第九条  派遣職員に関する給与法第二十三条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(派遣職員に関する国家公務員退職手当法等の特例)
第十条  派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
 国家公務員退職手当法第七条第四項(給与法第二十八条の2第五項において準用する場合を含む。)の規定は、派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(派遣職員に関する学資金の返還等)
第十一条  派遣職員に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十八条の2第一項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(派遣職員に対する旅費の支給)
第十二条  派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(派遣職員の復帰時における処遇)
第十三条  派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

(政令への委任)
第十四条  この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成八年六月一四日法律第八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第百十四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第百二十五号)

 この法律は、公布の日から施行する。


国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る