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国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

(平成七年三月二十九日政令第百十六号)

最終改正:平成一一年三月二五日政令第五十四号


 内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の2第二項、第八十七条の4及び第九十三条の3並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十条第二項及び第五十一条第五項、同法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第五十条第三項並びに同法附則第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金の額の改定)
第一条  平成十一年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第七十八条第二項 二十二万四千四百円 二十三万千四百円
七万四千八百円 七万七千百円
第八十二条第一項後段 五十八万五千円 六十万三千二百円
第八十二条第一項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第八十二条第二項 加えた金額) 加えた金額)(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第八十二条第三項第一号 四百十四万八千円 四百二十七万六千六百円
第八十二条第三項第二号 二百五十六万二千円 二百六十四万千四百円
第八十二条第三項第三号 二百三十一万八千円 二百三十八万九千九百円
第八十三条第三項 二十二万四千四百円 二十三万千四百円
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第八十九条第三項 百三万七千円 百六万九千百円
第九十条 五十八万五千円 六十万三千二百円
附則第十二条の4の2第二項第一号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第十二条の4の2第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。) 附則第十六条第一項第一号及び第四項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第十七条第二項第一号 三万三千百円 三万四千百円
附則第十七条第二項第二号 六万六千二百円 六万八千三百円
附則第十七条第二項第三号 九万九千四百円 十万二千五百円
附則第十七条第二項第四号 十三万二千五百円 十三万六千六百円
附則第十七条第二項第五号 十六万五千六百円 十七万七百円

(旧共済法による年金の額の改定)
第二条  平成十一年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 附則第三十五条第一項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第一号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第二号 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第一号 七十三万千二百八十円 七十三万千二百八十円に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項本文 相当する額を 相当する額に一・〇三一を乗じて得た額を
附則第四十二条第一項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第一号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第二号 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十二条第二項第一号 加算して得た金額 加算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十二条第二項第四号 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第一号 加えた金額( 加えた金額に一・〇三一を乗じて得た金額(
百分の一に相当する金額 百分の一に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十六条第三項 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第四十六条第五項 十四万九千六百円 十五万四千二百円
二十六万千八百円 二十六万九千九百円
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。) 第三十四条 百五万二千円 百八万四千六百円
第三十八条第一項第一号ロ 三万六千五百六十四円 三万六千五百六十四円に一・〇三一を乗じて得た金額
第三十八条第一項第一号ハ 相当する額 相当する額に一・〇三一を乗じて得た額
第三十八条第一項第三号ロ 三万六千五百六十四円 三万六千五百六十四円に一・〇三一を乗じて得た金額
第三十八条第一項第三号ハ 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
第三十八条第二項 百五万二千円 百八万四千六百円
相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
第四十二条第一項第一号 五百十二万三千円 五百二十八万千九百円
第四十二条第一項第二号 三百三十四万二千円 三百四十四万五千六百円
第四十二条第一項第三号 二百三十一万八千円 二百三十八万九千九百円
第四十二条第二項第一号 二十万千八百円 二十万八千百円
第四十二条第二項第二号 一万四千四百円 一万四千八百円
六万四千九百円 六万六千九百円
十三万七千円 十四万千二百円
第四十二条第四項第一号 百二十八万七千円 百三十二万六千九百円
第四十二条第四項第二号 百五万二千円 百八万四千六百円
第四十二条第四項第三号及び第四十五条 七十八万円 八十万四千二百円
第四十六条第一項 七万四千八百円 七万七千百円
二十二万四千四百円 二十三万千四百円
第四十八条第一項 百八十一万七千円 百八十七万三千三百円
第四十八条第二項 百八十一万七千円 百八十七万三千三百円
百六十九万三千九百円 百七十四万六千四百円
第四十八条第三項 一万四千四百円 一万四千八百円
六万四千九百円 六万六千九百円
第五十条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
第五十条第一号 加えた額 加えた額に一・〇三一を乗じて得た額
第五十条第三号 相当する額 相当する額に一・〇三一を乗じて得た額
第五十七条第一項 百分の二十五・三 百分の二十九・二
に相当する金額 に相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の三・九を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額
当該相当する金額 当該加算した金額
第五十七条第二項 百分の二十五・三 百分の二十九・二
第六十条 掲げる額 掲げる額に一・〇三一を乗じて得た額

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第三条  平成十一年四月分以後の月分の共済法第八十七条の4に規定する公務等による障害共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号〕第十一条の7の9第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第八十六条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の2第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遣族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条  平成十一年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の二十五・八とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の三・八を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額を加算した金額)」とする。

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)
第五条  平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第三十三条第十項に規定する退職特例年金給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号並びに附則第十二条の4の2第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

   附 則 抄

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
 前項の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十七条の規定は、平成七年四月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額について適用し、同年三月分以前の月分のこれらの年金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二五日政令第五十二号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
 平成十年三月分以前の月分の国家公務員共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 平成十年三月分以前の月分の共済法第八十七条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第九十三条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の2第一項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第五十四号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
 平成十一年三月分以前の月分の国家公務員共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 平成十一年三月分以前の月分の共済法第八十七条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第九十三条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の2第一項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。



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