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国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

(昭和六十二年六月五日政令第百九十九号)

最終改正:平成元年一二月二七日政令第三百四十五号


 内閣は、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号)第一条第二項(同法第二条第一項において準用する場合を含む。)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十七条の4及び第九十三条の3、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第五十条第三項並びに同法附則第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金の額の改定)
第一条  昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。)第十条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法) 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第七十八条第二項 十八万六千八百円 十八万八千百円
六万二千三百円 六万二千七百円
第八十二条第一項後段 四十六万七千百円 四十七万四百円
第八十二条第一項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第八十二条第二項 加えた金額) 加えた金額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第八十二条第三項第一号 三百四十万円 三百四十二万三千八百円
第八十二条第三項第二号 二百十万円 二百十一万四千七百円
第八十二条第三項第三号 百九十万円 百九十一万三千三百円
第八十三条第三項 十八万六千八百円 十八万八千百円
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第二項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第八十九条第三項 八十五万円 八十五万六千円
第九十条 四十六万七千百円 四十七万四百円
附則第十二条の4第一項第一号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第十二条の4第一項第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(経過措置政令第十条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法) 附則第十六条第一項第一号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第十六条第五項 を加算した に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した
附則第十七条第二項第一号 二万四千九百円 二万五千百円
附則第十七条第二項第二号 四万九千八百円 五万百円
附則第十七条第二項第三号 七万四千七百円 七万五千二百円
附則第十七条第二項第四号 九万九千六百円 十万三百円
附則第十七条第二項第五号 十二万四千六百円 十二万五千五百円

(旧共済法による年金の額の改定)
第二条  昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 附則第三十五条第一項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第一号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第二号 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第一号 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項本文 相当する額を 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する額に一・〇〇一を乗じて得た額)を
附則第四十二条第一項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
附則第四十二条第一項第一号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第二号 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
附則第四十二条第二項第一号 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二年以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
附則第四十二条第二項第四号 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第一号 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
百分の二十に相当する金額 百分の二十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
百分の一に相当する金額 百分の一に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第四十六条第三項 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
二 昭和六十年改正法附則第四十六条第二項又は第四項の規定によりなおその効力を有することとされ経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法 第八十八条の3第一項第一号及び第二号 六万二千三百円 六万二千七百円
十八万六千八百円 十八万八千百円
第八十八条の5第一項 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(その金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)
三 経過措置政令 第三十四条 八十四万七千四百円 八十五万三千三百円
第三十八条第一項第一号ロ 二万九千八百九十二円 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額
第三十八条第一項第一号ハ 相当する額 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額
第三十八条第一項第三号ロ 二万九千八百九十二円 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額
第三十八条第一項第三号ハ 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
第三十八条第二項 八十四万七千四百円 八十五万三千三百円
相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
第四十二条第一項第一号 四百十七万八千五百円 四百二十万七千七百円
第四十二条第一項第二号 二百七十二万二千八百円 二百七十四万九千百円
第四十二条第一項第三号 百九十万円 百九十一万三千三百円
第四十二条第二項第一号 十六万八千円 十六万九千二百円
第四十二条第二項第二号 一万二千円 一万二千百円
五万四千円 五万四千四百円
十一万四千円 十一万四千八百円
第四十二条第四項第一号 百三万五千九百円 百四万三千二百円
第四十二条第四項第二号 八十四万七千四百円 八十五万三千三百円
第四十二条第四項第三号 六十二万二千八百円 六十二万七千二百円
第四十五条 六十三万三千八百円 六十三万八千二百円
第四十八条第一項 百四十七万二千八百円 百四十八万三千百円
第四十八条第二項 百四十七万二千八百円 百四十八万三千百円
百三十七万六千八百円 百三十八万六千四百円
第四十八条第三項 一万二千円 一万二千百円
五万四千円 五万四千四百円
第五十条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
第五十条第一号 五十九万七千八百四十円 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た金額
百分の二十に相当する額 百分の二十に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額
第五十条第三号 百分の一に相当する額 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額
第五十七条第一項 百分の二・七 百分の三・四
相当する金額 相当する金額に昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額
第五十七条第二項 百分の二・七 百分の三・四
第六十条 掲げる額 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第三条  昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十七条の4に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(次項において「平均標準報酬月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十二条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(共済法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の7の10一第一項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該障害年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の組合員期間が十年を超える者に支給する旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の2第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合期間がない当該遺族年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。

(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条  昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項中「俸給年額の百分の七十に相当する金額」とあるのは、「俸給年額の百分の七十に相当する金額に、同条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に〇・〇〇七を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。

(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)
第五条  日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第三項において同じ。)が支給する旧共済法による年金のうち、昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。)及び昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下この項において「昭和四十二年法律第百四号」という。)第十条の8第一項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を昭和四十二年法律第百四号第十条の8第一項各号並びに第十条の10第一項第一号及び第二号の規定の例により引き上げることとした場合の額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして第二条の規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一項及び経過措置政令第六十四条第一項の規定は、適用しない。
 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法(第二条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法) 附則第三十五条第一項ただし書、第一号及び第二号、第四十条第一項第一号及び第二号、第四十二条第二項第一号及び第四号並びに第四十六条第一項第一号 一・〇〇七を乗じて得た金額 一・〇〇七を乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額
二 経過措置政令(第二条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の経過措置政令) 第三十八条第一項第一号イ 再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定前の退職年金が 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十九号。以下この項において「昭和六十二年政令第百九十九号」という。)第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
第三十八条第一項第一号ロ 乗じて得た金額 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額
第三十八条第一項第一号ハ 再退職に係る昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第百九十九号第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
乗じて得た額 乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
第三十八条第一項第二号 改正前の特例政令第十七条第一項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第百九十九号第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
第三十八条第一項第三号ロ及びハ並びに第二項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額

 日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金のうち、第一項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、第二条の表第一号及び第三号(経過措置政令第三十八条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第三号ロ及びハの読替規定並びに同条第二項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
 前三項の場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条及び経過措置政令第五十七条の規定は、適用しない。
 第一項及び第二項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の年金額とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一四日政令第百八十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和六十三年三月分以前の月分の国家公務員等共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 昭和六十三年三月分以前の月分の共済法第八十七条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第九十三条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の共済法(以下「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の2第一項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二七日政令第三百四十五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。



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