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国家公務員等の旅費支給規程

(昭和二十五年五月一日大蔵省令第四十五号)

最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第四十八号


 国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基き、 国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。

(附属の島)
第一条  国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行取消等の場合における旅費)
第二条  法第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。
 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。但し、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について法により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額
 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)
第三条  法第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法の規定により支給することができる額
 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)
第三条の2  旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支出官等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)
第四条  法第四条第四項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第一による。

(路程の計算)
第五条  内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
 陸路 日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)
第六条  旅行者が、法第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式)
第七条  法第十三条第一項に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、左の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
 第二号から第七号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第二の第一号様式による旅費請求書。但し、第三条第一項に規定する赴任に係る旅費及び法第二十五条又は第三十八条(法の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第二の第二号様式による旅費請求書
 法第二十六条に規定する日額旅費又は法第二十七条(法第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する在勤地内旅行の旅費(移転料を除く。)を請求する場合には、別表第二の第三号様式による旅費請求書
 法第四十一条に規定する旅行手当を請求する場合には、別表第二の第四号様式による旅費請求書
 法第三十条に規定する旅費又は法第四十条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第二の第五号様式による旅費請求書
 法第三条第六項に規定する旅費を請求する場合には、別表第二の第六号様式による旅費請求書
 法第三条第七項に規定する旅費を請求する場合には、別表第二の第七号様式による旅費請求書
 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第二の第八号様式による旅費精算請求書
 前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該請求書に代えることができる。
 法第十三条第一項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第三に掲げる資料とする。
 法第十三条第五項に規定する電磁的方法は、各庁の長が定める方法とする。

(旅費の請求手続)
第八条  法第十三条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して二週間とする。
 法第十三条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
 法第十三条第四項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第十三条の3の規定による手当を含む。)、ハワイ観測所勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び義務教育等教員特別手当、又はこれらに相当する給与とする。

(在勤地内旅行の旅費)
第九条  法第二十七条第一号に規定する基準は、左の各号に掲げるものとする。
 旅行が、行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
 旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
 前項の規定は、法第四十二条において法第二十七条第一号を準用する場合において準用する。

(特定航空旅行)
第九条の2  法第三十四条第一項第一号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行

(外国旅行移転料の水路加算)
第十条  法第三十六条第一項第三号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が、次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(法第三十六条第一項第三号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域 割合
北アメリカ諸国の東海岸 モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン 百分の三十
北アメリカ諸国の西海岸 バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル 百分の四十五
メキシコ及び中央アメリカ諸国 アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン 百分の二十
カリブ海諸国 ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ 百分の四十五
南アメリカ諸国 ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン 百分の四十五
西アフリカ諸国 ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ 百分の二十

 前項の場合において、利用する港が二以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の一に対する額とする。

(外国旅行移転料の陸路加算)
第十一条  法第三十六条第一項第三号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、当該各号に規定する額とする。
 百キロメートル以上三百キロメートル未満 定額に百分の十五を乗じて得た額
 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 定額に百分の二十を乗じて得た額
 五百キロメートル以上千キロメートル未満 定額に百分の二十五を乗じて得た額
 千キロメートル以上二千キロメートル未満 定額に百分の三十を乗じて得た額
 二千キロメートル以上 定額に百分の三十五を乗じて得た額

(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)
第十二条  法第三十六条第三項に規定する「財務省令で定める扶養親族の居住地」は、各庁の長が財務大臣と協議して定める扶養親族の居住地とする。

(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第十三条  法第四十四条第三項の規定により支給する旅費は、そのつど、法第四十四条第一項及び第二項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。

(内国旅行甲地方の範囲)
第十四条  法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の3第二項第一号に規定する甲地(以下「甲地」という。)とする。

第十五条  法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定めるもの」は、前条に規定する甲地以外の甲地とする。

(外国旅行指定都市の範囲)
第十六条  法別表第二の一の備考二に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)
第十七条  法別表第二の一の備考二に規定する次の各号に掲げる地域として財務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ
 アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ
 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ
 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
 アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(外国旅行甲地方の範囲)
第十八条  法別表第二の一の備考二に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第十六条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)
第十九条  法別表第二の一の備考二に規定する丙地方は、第十七条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第十六条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。但し、第四条及び第六条から第八条までの規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和二六年三月三一日大蔵省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和二七年二月九日大蔵省令第六号)

 この省令は、昭和二十七年二月十一日から施行し、昭和二十六年十二月五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和二七年四月一五日大蔵省令第四十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
   附 則 (昭和二九年一月一八日大蔵省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月二十五日以後の旅行から適用する。
   附 則 (昭和三一年五月一日大蔵省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和三二年六月一日大蔵省令第四十六号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年六月一日以後に出発する旅行から適用する。

   附 則 (昭和三七年四月二四日大蔵省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和三八年三月二五日大蔵省令第十号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月八日大蔵省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二三日大蔵省令第六十八号)

 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四一年六月一七日大蔵省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月二日大蔵省令第三十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四二年一二月二二日大蔵省令第六十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三十六号)

 この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月九日大蔵省令第三十号) 抄

 この省令は、昭和四十四年五月十日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二八日大蔵省令第七十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和四十五年十二月十六日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年二月六日大蔵省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月二十五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四七年三月二九日大蔵省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日大蔵省令第四十一号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月二日大蔵省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第十条及び別表第三の第六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行から適用し、新規程第十八条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 改正前の別表第二(第一号様式(甲旅費概算精算請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (昭和五〇年一一月七日大蔵省令第四十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
 新規程第十三条、第十七条及び第十八条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第十二号)

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、別表第二の規定並びに次項及び第四項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
 新規程第十七条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規程第十七条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月一五日大蔵省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第十七条の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 新規程第十七条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年四月三〇日大蔵省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程(次項において「新規程」という。)の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 新規程第十七条及び第十八条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月二四日大蔵省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 新規程第十七条から第二十条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規程第十七条の規定は施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第六十号)

 この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年四月一三日大蔵省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月一日大蔵省令第三十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年九月一九日大蔵省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二四日大蔵省令第五十三号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年二月二六日大蔵省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月三日大蔵省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年二月一〇日大蔵省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年八月三一日大蔵省令第八十二号)

 この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用するこができる。

   附 則 (平成八年四月五日大蔵省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日大蔵省令第八十八号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第四十三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 改正後の 国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六十九号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一四年五月二四日財務省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 国家公務員等の旅費支給規程の規定は、平成十四年五月二十日から適用する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


別表第一(甲)

別表第一(乙)

別表第二(第一号様式(甲))

別表第二(第二号様式(甲))

別表第二(第一号様式(乙)第二号様式(乙))

別表第二(第三号様式(甲))

別表第二(第三号様式(乙))

別表第二(第四号様式)

別表第二(第五号様式)

別表第二(第六号様式)

別表第二(第七号様式)

別表第二(第八号様式)

別表第三


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