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国家公務員の育児休業等に関する法律


(平成三年十二月二十四日法律第百九号)

最終改正:平成一五年五月一日法律第三十二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月一日法律第三十二号(未施行)
 

(目的)
第一条  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「職員」とは、第十三条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
 この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

(育児休業の承認)
第三条  職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)
第四条  育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)
第五条  育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認の失効等)
第六条  育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条  任命権者は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
 第一項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

(期末手当等の支給)
第七条の2  一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の4第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
 一般職の職員の給与に関する法律第十九条の7第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
 一般職の職員の給与に関する法律第十九条の8第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末特別手当を支給する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)
第八条  育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、人事院規則の定めるところにより、俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

第九条  国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

(不利益取扱いの禁止)
第十条  職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(部分休業)
第十一条  各省各庁の長は、職員(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその三歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
 第六条及び前条の規定は、部分休業について準用する。

(人事院規則への委任)
第十二条  この法律(次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(防衛庁の職員への準用)
第十三条  この法律(第二条及び第七条第六項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、第七条の2第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の2第一項又は第二十五条第三項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十八条の2第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十八条の3第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、第十一条第一項中「各省各庁の長」とあるのは「防衛庁長官又はその委任を受けた者」と、「国家公務員法第八十一条の5第一項」とあるのは「自衛隊法第四十四条の5第一項」と、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は常外手当を」と読み替えるものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第三条の規定による育児休業の承認とみなす。

第三条  この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている職員は、第七条第一項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

第四条  前二条に定めるもののほか、この法律(第十三条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第百二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第百四十一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一二年五月一二日法律第五十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月七日法律第百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

( 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「新育児休業法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第三条第三項の規定による承認又は新育児休業法第四条第三項において準用する新育児休業法第三条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
 施行日前に第一条の規定による改正前の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「旧育児休業法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第三条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
 施行日前に旧育児休業法第四条第三項において準用する旧育児休業法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
 前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項」と、「、新育児休業法第三条第三項」とあるのは「、新育児休業法第十三条において準用する新育児休業法第三条第三項」と、「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第三項」と、「第三条第二項又は第四条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項」と、第二項中「第三条第一項の」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第三条第一項の」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項ただし書」と、前項中「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第四条第三項」と、「第四条第二項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第二項」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第百六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
10  平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 第七条の2第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

   附 則 (平成一五年五月一日法律第三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。



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