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国家公務員の寒冷地手当に関する法律

(昭和二十四年六月八日法律第二百号)

最終改正:平成一一年一二月二二日法律第百六十号

第一条  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち、総務大臣が定める日(以下「基準日」という。)において北海道その他寒冷の地域で総務大臣が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(常時勤務に服する職員をいい、同法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第二十三条第一項から第三項まで及び第五項の規定により給与の支給を受けている職員並びに総務大臣が定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対しては、一般職給与法に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。基準日の翌日から総務大臣が定める日までの間に採用、異動等の事由により職員として寒冷地に在勤することとなつた者(この条及び第二条の2の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに総務大臣が定める者を除く。)に対しても、同様とする。

第二条  北海道に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準額に、支給地域の区分及び基準日(基準日の翌日から前条後段の総務大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額を加算した額とする。
支給地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族のある職員 扶養親族のない職員
甲地 六六、五〇〇円 四四、三〇〇円 二二、二〇〇円
乙地 五一、六〇〇円 三四、四〇〇円 一七、二〇〇円
丙地 三八、六〇〇円 二五、七〇〇円 一二、九〇〇円

 北海道以外の寒冷地で総務大臣が定める地域に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては一万六千五百円(扶養親族のない職員にあつては、一万千円)、その他の職員にあつては五千五百円を超えない範囲内で総務大臣が定める額を加算した額とする。
 北海道及び前項の規定により総務大臣が定める地域以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準額とする。
 前三項に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が三人以上ある職員にあつては十六万三千七百円、扶養親族が一人又は二人ある職員にあつては十三万六千五百円、扶養親族のない職員にあつては八万二千九百円を、その他の職員にあつては五万九千二百円を超えない範囲内で地域ごとに総務大臣が定める額とする。
 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が当該寒冷地に在勤することとなつた日その他の事情を考慮して総務大臣が定める額とする。
 第一項の表に掲げる支給地域の区分は、別表のとおりとする。

第二条の2  寒冷地手当は、基準日において寒冷地に在勤する一般職給与法第二十三条第一項から第三項まで及び第五項の規定により給与の支給を受ける職員(再任用職員及び総務大臣が定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から総務大臣が定める日までの間に有給休職者として寒冷地に在勤することとなつた者(第一条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに総務大臣が定める者を除く。)に対しても、同様とする。
 一般職給与法第二十三条第一項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第一項から第五項までの規定に準じて算出した額とし、一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第一項から第五項までの規定に準じて算出した額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第三条  第一条又は前条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、総務大臣が定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合(総務大臣が定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の支給地域の区分、世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して総務大臣が定める額を追給し、又は返納させるものとする。
 寒冷地手当の額の異なる地域又は寒冷地以外の地域への異動
 世帯等の区分の変更
 職員でなくなること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事由

第四条  北海道及び第二条第二項の規定により総務大臣が定める地域以外の寒冷地に豪雪があつた場合においては、総務大臣が定める当該豪雪に係る地域に総務大臣が定める期間内に在勤する職員(総務大臣が定める職員を除く。)で第一条又は第二条の2の規定により寒冷地手当の支給を受けたものに、当該支給額のほか、七千五百円を超えない範囲内で総務大臣が定める額を寒冷地手当として支給する。

第五条  第二条から前条までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
 総務大臣は、第一条、第二条第二項、第四項及び第五項、第二条の2第一項、第三条、前条並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。

第六条  人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。

第七条  この法律の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、この法律の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第一条中「同法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の4第一項、第四十四条の5第一項又は第四十五条の2第一項」と、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」と、「一般職給与法に」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律に」と、第二条の2第一項中「一般職給与法第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」と、同条第二項中「一般職給与法第二十三条第一項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第一項」と、「一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第五条第二項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
 自衛官については、前項前段の規定にかかわらず、第一条後段、第二条第五項、第二条の2第一項後段及び第三条の規定以外のこの法律の規定を準用するものとし、この場合における読替えは、前項後段に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
 第一条前段中「定める日(以下「基準日」という。)」とあるのは「定める期間内」と、「に対しては」とあるのは「及び当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員(以下「乗組員」という。)に対しては」と読み替えるものとする。
 第二条第一項及び第二項並びに第四条中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員及び乗組員で政令で定める自衛官以外のもの」と読み替えるものとする。
 第二条第一項中「及び基準日(基準日の翌日から前条後段の」とあるのは「及び」と、「までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)における」とあるのは「における」と読み替えるものとする。
 第二条第二項及び第四項並びに第二条の2第一項前段中「基準日」とあるのは、「内閣総理大臣が定める日」と読み替えるものとする。
 第二条第一項中「次の表に掲げる額」とあるのは、「次の表に掲げる額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員(当該期間を通じて同一の条件で船舶に乗り組む乗組員を含む。次項及び第四項において同じ。)で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、支給地域又は世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
 第二条第二項及び第四項中「定める額」とあるのは、「定める額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
 第二条第三項中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員及び乗組員並びに前二項の政令で定める自衛官」と読み替えるものとする。
 第二条の2中「給与の支給を受ける職員」とあるのは、「給与の支給を受ける職員及び乗組員」と読み替えるものとする。
 自衛官に対する寒冷地手当は、第四条の規定による額を除き、内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から実施できるように、措置されなければならない。
 昭和二十二年法律第百五十八号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。

   附 則 (昭和二五年五月一五日法律第百八十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第百十七号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月一三日法律第九十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第百三十三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月二日法律第百三十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第百四十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第百十号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
 指定職俸給表の適用を受ける職員 内閣総理大臣が定める額
 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額
 昭和四十三年八月三十一日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。
 内閣総理大臣は、前二項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁職員給与法第一条の職員への準用)
 前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第一条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二項第二号中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
 改正前の法の規定に基づいて昭和四十三年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第百二十一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月一二日法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
 この法律による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九十五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年三月二〇日法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
 改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
 指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から改正後の法第一条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額
 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額
 昭和五十五年八月三十日から内閣総理大臣が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項及び前項本文にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。
 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の法第二条第四項の基準額とみなして、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定(休職者にあつては、改正前の法第二条の2第二項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が改正後の法第二条第五項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の法第二条第五項及び第六項並びに第二条の2第二項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
 改正後の法第三条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の法第二条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
 内閣総理大臣は、附則第二項から第四項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)
 附則第二項から前項までの規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄における号俸)」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第四項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項又は第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
 改正前の法の規定に基づいて昭和五十五年八月三十日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の2第四項及び第十一条の6第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の2第三項、第十九条の6及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第百号) 抄

(施行期日等)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三十六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第百二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の4第六項並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定、第十九条の7を第十九条の8とする改正規定、第十九条の6の改正規定、同条を第十九条の7とし、第十九条の5を第十九条の6とし、第十九条の4を第十九条の5とし、第十九条の3を第十九条の4とする改正規定、第十九条の2の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第百十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の3第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の8を第十一条の9とし、第十一条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の4を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の4第三項及び第四項、第十九条の5第二項及び第三項、第十九条の7第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
20  平成八年度の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第二条の規定による改正後の寒冷地手当法(以下「改正後の寒冷地手当法」という。)第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与法の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与法第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における俸給の月額)又は改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第二条の規定による改正前の寒冷地手当法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異勤した場合その他の内閣総理大臣が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当法第二条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 三万円
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 五万円
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 七万円
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 九万円

21  内閣総理大臣は、前項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)
22  前二項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二十項中「(改正後の給与法」とあるのは「(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正後の防衛庁給与法」という。)」と、「改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「改正後の防衛庁給与法第十二条第一項においてその例によることとされる改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」と、「は、改正後の給与法」とあるのは「は、改正後の防衛庁給与法」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二十項中「基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間(以下「内閣総理大臣が定める期間」という。)の末日」と、「在勤する職員」とあるのは「在勤する職員(当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員を含む。以下この項において同じ。)」と、「平成十二年度の基準日に対応する指定日」とあるのは「平成十二年度の内閣総理大臣が定める期間の末日」と、「基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の初日(その日の翌日から当該期間の末日」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額」と、「基準日に対応する指定日において」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の末日において」と、「当該指定日」とあるのは「当該内閣総理大臣が定める期間の末日」と、同項の表中「基準日から当該基準日に対応する指定日まで」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第百二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


別表 

甲地 旭川市
釧路市
帯広市
北見市
網走市
留萠市
稚内市
紋別市
士別市
名寄市
根室市
後志支庁管内 狩太町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極村、倶知安町及び赤井川村
空知支庁管内 江部乙町、音江村、深川町、妹背牛町、秩父別町、一己村、納内村、多度志村、雨竜村、北龍村、沼田町及び幌加内町
上川支庁管内
留萠支庁管内
宗谷支庁管内
網走支庁管内
日高支庁管内 日高村
十勝支庁管内
釧路支庁管内
根室支庁管内
乙地 札幌市
小樽市
室蘭市
夕張市
岩見沢市
苫小牧市
美唄市
芦別市
江別市
赤平市
三笠市
千歳市
砂川市
滝川市
歌志内市
石狩支庁管内
渡島支庁管内 長万部町
檜山支庁管内 瀬棚町、北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
空知支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
胆振支庁管内
日高支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
丙地 函館市
渡島支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域
檜山支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域


  備考 この表に掲げる名称は、昭和三十五年一月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。

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