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人事院規則八―一八

(採用試験)
(昭和五十九年十二月二十五日 人事院規則八―一八)

最終改正:平成一五年一〇月一五日 人事院規則八―一八―一七
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月十五日人事院規則八―一八―一七(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八―一八(採用試験)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 人事院規則八―一八―一
    人事院規則八―一八(採用試験)の全部を改正する人事院規則
  人事院規則八―一八(採用試験)の全部を次のように改正する。
 人事院規則八―一八
    採用試験

(総則)
第一条  職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、規則八―一二(職員の任免)第四章及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(採用試験の目的)
第二条  採用試験は、受験者の有する職務遂行に必要な能力を相対的に判定することを目的とする。

(採用試験の種類)
第三条  採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
 国家公務員採用I種試験
 国家公務員採用II種試験
 国家公務員採用III種試験
 削除
 国税専門官採用試験
 労働基準監督官採用試験
 法務教官採用試験
 外務省専門職員採用試験
 航空管制官採用試験
 皇宮護衛官採用試験
十一  刑務官採用試験
十二  入国警備官採用試験
十三  航空保安大学校学生採用試験
十四  海上保安大学校学生採用試験
十五  海上保安学校学生採用試験
十六  気象大学校学生採用試験
十七  郵政総合職採用試験
十八  郵政一般職採用試験
 前項に掲げる採用試験の対象となる官職は、別表第一の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職とする。ただし、特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で人事院が別に定めるものを除く。
 人事院は、前項ただし書の規定により官職を定めた場合には、その官職を官報により告知しなければならない。

(採用試験の区分)
第四条  前条第一項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号及び第十八号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
 前項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とする。

第五条  採用試験の試験機関(以下「試験機関」という。)は、必要と認めるときは、第三条第一項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号から第十二号まで、第十七号及び第十八号に掲げる採用試験(同項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる採用試験については区分試験)を当該採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は特定独立行政法人若しくは日本郵政公社の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
 試験機関は、前項の規定により採用試験を区分した場合には、区分された採用試験(以下「地域試験」という。)の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。

(試験種目)
第六条  採用試験による職務遂行に必要な能力の判定は、第三条第一項に掲げる採用試験又は区分試験ごとに別表第二の試験種目欄に掲げる方法(以下「試験種目」という。)により行う。
 試験種目のうち、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多枝選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多枝選択式)及び学科試験(記述式)の出題分野は、人事院が定める。
 人事院は、前項の規定により定めた試験種目の出題分野を官報により告知しなければならない。

(受験資格)
第七条  第三条第一項に掲げる採用試験(同項第三号、第七号、第十一号及び第十八号に掲げる採用試験については区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
 人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、その都度当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。

第八条  次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
 前条の受験資格を有しない者
 法第三十八条の規定に該当する者
 日本の国籍を有しない者(第三条第一項第十八号に掲げる採用試験については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格を有する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)
 前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第一項第八号に掲げる採用試験を受けることができない。

(試験機関)
第九条  試験機関は、人事院とする。ただし、人事院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関及び日本郵政公社のうち人事院の定める機関とする。
 人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。

(試験機関の権限)
第十条  試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
 採用試験を告知し、周知させること。
 受験の申込みを受理すること。
 採用試験を実施すること。
 採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
 採用候補者名簿を作成すること。
 採用試験の施行に必要な事項について調査すること。
 前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。
 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
 試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。
 試験機関は、その事務の一部を他の機関又は他の機関に属する者に委託することができる。

(試験機関の長等の行う調査)
第十一条  試験機関の長は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う採用試験について必要な調査を行うことができる。
 前条第三項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。

(採用試験に関する協議及び報告)
第十二条  第九条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
 指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。

(採用試験の監査)
第十三条  人事院は、指定試験機関の行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。

(採用試験に関する秘密)
第十四条  採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもつて保持しなければならない。

(採用試験の施行)
第十五条  第三条第一項に掲げる採用試験は、それぞれ毎年一回以上行う。

(区分試験又は地域試験の取りやめ)
第十六条  試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、一部の区分試験又は地域試験を行わないことができる。この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。

(採用試験の告知)
第十七条  試験機関は、採用試験を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。
 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
 第三条第一項に規定する採用試験の名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合にはその名称
 採用試験の対象となる官職の職務と責任の概要
 採用試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
 受験資格
 試験種目及び出題分野
 採用試験の実施時期及び試験地
 合格者の発表の時期及び方法
 採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
 前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項

(採用試験の周知)
第十八条  試験機関は、採用試験を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送その他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有するすべての者に同条第二項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。

(受験の申込み及び受験)
第十九条  人事院及び試験機関は、採用試験を受けようとする者が受験を申し込み、及び受験するについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
 採用試験を受けようとする者は、受験を申し込み、及び受験するに当たつては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。

(受験の拒否等)
第二十条  試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
 人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
 前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者

(採用試験の再実施)
第二十一条  試験機関は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかつた受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。
 試験機関は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。

(最終の合格者)
第二十二条  試験機関は、第三条第一項に掲げる採用試験(区分試験又は地域試験が行われる場合には、それぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
 試験機関は、最終の合格者を決定したときは、試験機関の定める場所にその氏名を掲示して発表しなければならない。

(雑則)
第二十三条  この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

(施行期日)
 この規則は、昭和六十年三月一日から施行する。
(失効)
 改正後の規則八―一八は、規則八―一二第八十一条に規定する指令で定める日においてその効力を失う。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則八―一八―二) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(現に実施中の採用試験についての経過措置)
 改正前の 人事院規則八―一八第十七条の規定に基づき告知された同規則第三条に掲げる採用試験で、この規則の施行の際現に実施中のものは、当該採用試験の種類に応じ、改正後の人事院規則八―一八別表第一の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職を対象とする採用試験とする。

   附 則 (昭和六一年三月二〇日 人事院規則八―一八―三)

 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月二五日 人事院規則八―一八―四)

 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二〇日 人事院規則八―一八―五)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一一日 人事院規則八―一八―六)

 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一海上保安学校学生採用試験の項及び別表第二海上保安学校学生採用試験の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に実施中の海上保安学校学生採用試験の区分試験及び区分試験の対象となる官職並びに試験種目については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年二月二八日 人事院規則八―一八―七)

 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三外務公務員採用T種試験の項及び同表外務省専門職員採用試験の項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三日 人事院規則八―一八―八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一月一一日 人事院規則八―一八―九)

 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
 この規則の施行の日から平成九年三月三十一日までの間においては、この規則による改正後の規則八―一八別表第三国家公務員採用V種試験の項中「二十一歳」とあるのは、「二十二歳」とする。

   附 則 (平成八年九月二〇日 人事院規則八―一八―一〇)

 この規則は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月二四日 人事院規則八―一八―一一)

 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日 人事院規則八―一八―三)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の規則八―一八第十七条の規定に基づき告知された同規則第三条第一項第二号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿(以下「名簿」という。)でこの規則の施行の際現に有効なものは、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用U種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職を対象とする名簿とする。

   附 則 (平成一一年三月二日 人事院規則八―一八―一三)

 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日 人事院規則八―一八―一四)

(施行期日)
 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 別表第一の改正規定の施行前に規則八―一八第十七条の規定に基づき告知された同規則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿で別表第一の改正規定の施行の際現に有効なものは、当該採用試験の種類に応じ、この規則による改正後の規則八―一八別表第一の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職を対象とする採用候補者名簿とする。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一日 人事院規則八―一八―一五)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一日 人事院規則八―一八―一六)

 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(採用候補者名簿に関する経過措置)
 この規則の施行前に規則八―一八第十七条の規定に基づき告知された次の表の上欄に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものは、当該採用試験の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる官職を対象とする採用候補者名簿とする。この場合において、第七条の規定による改正後の規則八―一三の規定に基づく当該採用候補者名簿による職員の任用に関する特例等の取扱いについては、なお従前の例による。
国家公務員採用I種試験  第八条の規定による改正後の規則八―一八(以下この表において「改正後の規則」という。)別表第一国家公務員採用I種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
国家公務員採用II種試験  改正後の規則別表第一国家公務員採用II種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
国家公務員採用III種試験  改正後の規則別表第一国家公務員採用III種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第五号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職


   附 則 (平成一五年一〇月一五日 人事院規則八―一八―一七)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一 採用試験の対象となる官職並びに区分試験及び区分試験の対象となる官職 (第三条、第四条関係)

  採用試験の対象となる官職 区分試験 区分試験の対象となる官職
国家公務員採用I種試験 一  行政職俸給表(一)の職務の級三級の官職
二  専門行政職俸給表の職務の級一級の官職のうち、高度の専門的な知識、技術等を必要とする官職
三 税務職俸給表の職務の級三級の官職
四 公安職俸給表(一)の職務の級三級の官職
五 公安職俸給表(二)の職務の級三級の官職
六 研究職俸給表の職務の級二級の官職
七 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下「給与特例法」という。)の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
八 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
行政  国家公務員採用I種試験の他の区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
法律  主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
経済  主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学I  主として心理学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学II  主として教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
理工I  主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、資源工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他
の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
理工II  主として数学、情報科学及び経営工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
理工III  主として物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
理工IV  主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学I  主として農学、農業経済及び畜産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学II  主として農業工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学III  主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学IV  主として水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用II種試験 一 労働基準監督官採用試験、外務省専門職員採用試験及び航空管制官採用試験の対象となる官職を除く行政職俸給表(一)の職務を級二級の官職
二 専門行政職俸給表の職務の級一級の官職のうち、相当高度の専門的な知識、技術等を必要とする官職
三 国税専門官採用試験の対象となる官職を除く税務職俸給表の職務の級二級の官職
四 公安職俸給表(一)の職務の級二級及び特二級の官職
五 法務教官採用試験の対象となる官職を除く公安職俸給表(二)の職務の級二級の官職
六 研究職俸給表の職務の級一級の官職のうち、困難な補助的研究を行うことを職務とする官職
七 給与特例法の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
八 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
行政 国家公務員採用II種試験の他の区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
図書館学 主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
物理 主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
電気・電子・情報 主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
機械 主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
土木 主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
建築 主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学 主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
資源工学 主として資源工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学 主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業土木 主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林学 主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用III種試験 一 航空保安大学校学生採用試験、海上保安大学校学生採用試験、海上保安学校学生採用試験及び気象大学校学生採用試験の対象となる官職を除く行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職
二 国家公務員採用I種試験及び国家公務員採用II種試験の対象となる官職を除く専門行政職俸給表の職務の級一級の官職
三 税務職俸給表の職務の級一級の官職
四 公安職俸給表(二)の職務の級一級の官職
五 国家公務員採用II種試験の対象となる官職を除く研究職俸給表の職務の級一級の官職
六 給与特例法の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
七 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第五号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
行政事務 国家公務員採用III種試験の他の区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
税務 税務大学校学生となる職員の占める官職
電気・情報 主として電気、電子及び情報処理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
機械 主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
土木 主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
建築 主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学 主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業 主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業土木 主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林業 主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国税専門官採用試験 税務職俸給表の職務の級二級の官職のうち、内国税に関する調査若しくは検査又は内国税の徴収の業務に従事することを職務とする官職    
労働基準監督官採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職のうち、労働基準監督官の官職 労働基準監督A 労働基準監督官採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
労働基準監督B 主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法務教官採用試験 公安職俸給表(二)の職務の級二級の官職のうち、法務教官の官職 教官A 法務教官採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
教官B 主として女子の被収容者の矯正教育、観護その他の業務に従事することを職務とする官職
外務省専門職員採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事する者の占める官職    
航空管制官採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職のうち、航空交通管制に関する業務に従事することを職務とする官職    
皇宮護衛官採用試験 公安職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、皇宮護衛官の官職    
刑務官採用試験 公安職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、刑務官の官職 刑務A 刑務官採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
刑務B 主として女子の被収容者の戒護、指導その他の業務に従事することを職務とする官職
入国警備官採用試験 公安職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、入国警備官の官職    
航空保安大学校学生採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、航空保安大学校本科学生の官職 航空管制科 航空保安大学校本科航空管制科学生の官職
航空情報科 航空保安大学校本科航空情報科学生の官職
航空電子科 航空保安大学校本科航空電子科学生の官職
海上保安大学校学生採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、海上保安大学校本科学生の官職    
海上保安学校学生採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、海上保安学校本科学生の官職 船舶運航システム課程 海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職
航空課程 海上保安学校本科航空課程学生の官職
情報システム課程 海上保安学校本科情報システム課程学生の官職
海洋科学課程 海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職
気象大学校学生採用試験 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、気象大学校大学部学生の官職    
郵政総合職採用試験 日本郵政公社の職員の占める官職のうち、係員の官職(行政職俸給表(一)の職務の級三級以下の級の官職及び研究職俸給表の職務の級二級以下の級の官職と職務と責任が類似すると認められる官職をいう。郵政一般職採用試験の項において同じ。)であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業程度の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職 経営I 郵政総合職採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
経営II 主として数学、情報科学、経営工学、情報工学、電気、電子、通信、機械及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
郵政一般職採用試験 日本郵政公社の職員の占める官職のうち、係員の官職であつて郵政総合職採用試験の対象となる官職を除く官職 内務 郵政一般職採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職
外務 郵便局において主として外勤事務に従事することを職務とする官職
備考
この表中「行政職俸給表(一)の職務の級」等とあるのは、給与法第六条の規定による「行政職俸給表(一)の職務の級」等をいう。


別表第二 採用試験の試験種目 (第六条関係)

第三条第一項に掲げる採用試験 区分試験試 験種目
国家公務員採用I種試験 すべての区分試験 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、総合試験及び人物試験
国家公務員採用II種試験 行政 教養試験、専門試験(多枝選択式)、論文試験及び人物試験
図書館学
物理
電気・電子・情報
機械
土木
建築
化学
資源工学
農学
農業土木
林学
教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
国家公務員採用III種試験 行政事務
教養試験、適性試験、作文試験及び人物試験
税務 教養試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査
電気・情報
機械
土木
建築
化学
農業
農業土木
林業
教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
国税専門官採用試験   教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
労働基準監督官採用試験 すべての区分試験 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定
法務教官採用試験 すべての区分試験 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定
外務省専門職員採用試験   教養試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、論文試験、人物試験及び身体検査
航空管制官採用試験   教養試験、適性試験、外国語試験(多枝選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定
皇宮護衛官採用試験   教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
刑務官採用試験 すべての区分試験 教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
入国警備官採用試験   教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
航空保安大学校学生採用試験 航空管制科 教養試験、適性試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定
航空情報科
航空電子科
教養試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定
海上保安大学校学生採用試験   教養試験、学科試験(多枝選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
海上保安学校学生採用試験 船舶運航システム課程 教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
航空課程 教養試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査
情報システム課程
海洋科学課程
教養試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
気象大学校学生採用試験   教養試験、学科試験(多枝選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査
郵政総合職採用試験 すべての区分試験 教養試験、専門試験(記述式)、総合試験及び人物試験
郵政一般職採用試験 内務 教養試験、適性試験、作文試験及び人物試験
外務 教養試験、適性試験、作文試験、人物試験、身体検査及び身体測定


別表第三 採用試験の受験資格 (第七条関係)

第三条第一項に掲げる採用試験 区分試験 受験資格
国家公務員採用I種試験 すべての区分試験 次に掲げる者
一 第十七条の規定により告知された当該採用試験の告知の日(以下「試験の告知の日」という。)の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十三歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
国家公務員採用II種試験 すべての区分試験 次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
ロ 学校教育法に基づく短期大学(以下「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
国家公務員採用III種試験 行政事務 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十一歳未満の者
税務 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十歳未満の者
電気・情報
機械
土木
建築
化学
農業
農業土木
林業
試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十一歳未満の者
国税専門官採用試験   次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十七歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
労働基準監督官採用試験 すべての区分試験 次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
法務教官採用試験 教官A 次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の男子
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
教官B 次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の女子
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
外務省専門職員採用試験   次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳以上二十九歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの
イ 試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者
ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
航空管制官採用試験   次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
皇宮護衛官採用試験   試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十三歳未満の者
刑務官採用試験 刑務A 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子
刑務B 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子
入国警備官採用試験   試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十三歳未満の者
航空保安大学校学生採用試験 すべての区分試験 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの
一 学校教育法に基づく高等学校(以下「高等学校」という。)又は同法に基づく中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者
海上保安大学校学生採用試験   試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの
一 高等学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに高等学校を卒業する見込みの者
二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者
海上保安学校学生採用試験 すべての区分試験 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十三歳未満(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、二十四歳未満)の者で次に掲げるもの
一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者
気象大学校学生採用試験   試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの
一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者
郵政総合職採用試験 すべての区分試験 次に掲げる者
一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十三歳未満の者
二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
郵政一般職採用試験 内務 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十五歳未満の者
外務 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上三十歳未満の者
備考 この表中「年度」とは、四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。



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