国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則一六―二

(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
(昭和四十八年十一月一日 人事院規則一六―二)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員災害補償法に基づき、船員である職員に係る災害補償の特例に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  この規則は、在外公館若しくは国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の2第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するもの(以下「ハワイ観測所」という。)に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六―〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。

(平均給与額の算定)
第二条  補償法第四条第一項から第三項までの規定により、同条第一項に規定する期間内に在外公館に勤務した期間のある職員又はハワイ観測所に勤務した期間(給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用の対象となる期間に限る。以下同じ。)のある職員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、補償法第四条第一項の支払われた給与の総額に、同条第二項に規定する給与のうち、当該職員が同条第一項に規定する期間内の在外公館に勤務した期間又はハワイ観測所に勤務した期間を本邦において勤務したものとして、人事院が定めるところにより支給されたものとみなされる給与の額を加えるものとする。
 前項の規定は、規則一六―〇第十二条の規定により、同条各号に掲げる日から規則一六―〇第九条第一項に規定する事故発生日までの期間内に在外公館に勤務した期間のある職員又はハワイ観測所に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「補償法第四条第一項の支払われた」とあるのは「規則一六―〇第十二条の」と、「同条第二項」とあるのは「補償法第四条第二項」と、「同条第一項に規定する」とあるのは「規則一六―〇第十二条各号に掲げる日から規則一六―〇第九条第一項に規定する事故発生日までの」と読み替えるものとする。
 在外公館に採用された職員又はハワイ観測所に採用された職員(給与法第十四条第三項の規定の適用を受ける職員に限る。)について規則一六―〇第十三条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員又はハワイ観測所に勤務する職員(給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員に限る。)について規則一六―〇第十五条第一号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域のうち人事院が定める地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額をもつて、規則一六―〇第十三条第一号に規定する給与とする。
 離職時において在外公館に勤務していた職員又はハワイ観測所に勤務していた職員(給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員に限る。)について規則一六―〇第十六条第一号の計算を行う場合には、これらの職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額をもつて、規則一六―〇第十三条第一号に規定する給与とする。

第二条の2  船員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、補償法第四条第二項に規定する給与に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二十六条に規定する日額旅費(当該船員が特定独立行政法人又は日本郵政公社の職員である場合にあつては、これに相当するもの)又は同法第四十一条に規定する旅行手当(当該船員が特定独立行政法人又は日本郵政公社の職員である場合にあつては、これに相当するもの)のうちの一部で人事院が定めるものを加えることができる。

(療養補償)
第三条  在外公館若しくはハワイ観測所に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員に係る補償法第十一条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における宿泊又は食事の支給で、療養上相当であると認められるものとする。

(休業補償)
第四条  船員が療養のため勤務することができない日の休業補償の金額は、当該船員が負傷し、又は疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額に相当する金額とする。

(予後補償)
第五条  船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給するものとする。ただし、予後補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。

(予後補償を行わない場合)
第五条の2  船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。

(予後補償の制限)
第六条  規則一六―〇第二十八条第一項の規定は、予後補償について準用する。この場合において、同項中「休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれ」とあるのは、「予後補償の金額から」と読み替えるものとする。

(在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第六条の2  在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第十二条の2第二項の規定による額、同法第十三条第一項の規定による金額、同法第十七条第一項の規定による額又は同法第十七条の6第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(規則一六―〇第二十五条の2に定める第一級に該当する障害に係る傷病補償年金又は同法別表に定める第一級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、同条に定める第二級に該当する障害に係る傷病補償年金又は同表に定める第二級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動に係る業務、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第三号に規定する国際平和協力業務若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める業務、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務又はイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第三条第一項第一号に規定する人道復興支援活動若しくは同項第二号に規定する安全確保支援活動に係る業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。
 規則一六―〇第二十二条後段の規定は、同規則第二十条の規定による報告を受けた災害が前項に規定する公務上の災害であると認定する場合について準用する。この場合において、同規則第二十二条後段中「補償法第二十条の2」とあるのは、「規則一六―二第六条の2第一項」と読み替えるものとする。

第六条の3  前条第一項に規定する公務上の災害に係る規則一六―〇第二十六条の規定の適用については、同条中「の規定による金額(同法第二十条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び規則一六―二第六条の2第一項の規定による金額」と、「金額(加重後の障害が同法第二十条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)」とあるのは「金額と当該金額に加重前の障害の等級に応じ規則一六―二第六条の2第一項に掲げる率を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。

(障害補償)
第七条  船員に係る障害補償一時金の額は、補償法第十三条第一項の規定による額(同法第二十条の2又はこの規則第六条の2第一項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に同法別表に定める障害の等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。
  一 第八級 九十七日
二 第九級 五十九日
三 第十級 五十八日
四 第十一級 四十七日
五 第十二級 二十四日
六 第十三級 十九日
七 第十四級 四日

第七条の2  船員に対する規則一六―〇第二十六条の規定の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則一六―二第六条の2第一項に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞれ当該規定により加算された額、障害補償一時金にあつては同規則第七条の規定による額」と、同条第一号中「第二十条の2」とあるのは「第二十条の2又は規則一六―二第六条の2第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「合計額)を」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害の等級に応じ同規則第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額を」と、同条第二号中「第二十条の2」とあるのは「第二十条の2又は規則一六―二第六条の2第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「合計額)」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害の等級に応じ同規則第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。

(行方不明補償)
第八条  船員が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間(その期間が三月を超えるときは、三月間)、一日につきその行方不明となつた日に事故により負傷したものとした場合における平均給与額に相当する金額を支給するものとする。ただし、行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。
 規則一六―〇第十五条の規定は、前項の平均給与額の算定について準用する。
 行方不明補償を受けることができる被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。
 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
 当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの
 当該船員の配偶者のうち、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子又は父母で当該船員と同一の世帯に属するもの
 船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた子とみなす。
 行方不明補償を受けるべき者の順位は、第三項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては親等の少ない者を先にする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
 行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の金額は、第一項本文の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た金額とする。

(遺族補償)
第九条  遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が一人であり、かつ、その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)がない場合の船員に係る遺族補償年金の年額は、同法第十七条第一項第一号の規定による額(同法第二十条の2又はこの規則第六条の2第一項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に十二を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が五十五歳以上の妻又は規則一六―〇第二十九条に定める障害の状態にある妻である場合は、この限りでない。
 行方不明補償を受けるべき者がその行方不明であつた者の死亡による遺族補償年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該行方不明補償を受けるべき期間に係る遺族補償年金は、支給しない。

第十条  船員に係る遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(補償法第十七条の4第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
 船員である海上保安官又は海上保安官補の補償法第二十条の2又はこの規則第六条の2第一項に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、規則一六―〇第三十条各号に掲げる者の区分に応じ平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額と当該額に百分の五十を乗じて得た額との合計額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額との差額を加算した額(同法第十七条の4第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。

(障害補償年金差額一時金)
第十一条  障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条の2第一項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六―〇第三十三条の2第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額とその額に第六条の2第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条の3の規定の適用を受ける者が死亡した場合における規則一六―〇第三十三条の3の規定の適用については、同条第一号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六―二第六条の2第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、同条第二号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六―二第六条の2第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、「第二十六条」とあるのは「同規則第六条の3の規定により読み替えられた第二十六条」と、「の規定による金額(同法第二十条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び同規則第六条の2第一項の規定による金額」とする。

第十二条  障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六―〇第三十三条の2第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の2又はこの規則第六条の2第一項の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額にそれぞれ規則一六―〇第三十三条又は同項に定める率を乗じて得た額を加算した額)と平均給与額にそれぞれ次に掲げる日数を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
  一 第一級 百日
二 第二級 七十日
三 第三級 百二十日
四 第四級 百六十日
五 第五級 二百日
六 第六級 二百三十日
七 第七級 百九十日
 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第七条の2の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における規則一六―〇第三十三条の3の規定の適用については、同条第一号中「第二十条の2」とあるのは「第二十条の2又は規則一六―二第六条の2第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第十二条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、同条第二号中「第二十条の2」とあるのは「第二十条の2又は規則一六―二第六条の2第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第十二条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第二十六条」とあるのは「同規則第七条の2の規定により読み替えられた第二十六条」と、「同条の規定」とあるのは「それぞれ当該規定」とする。

(障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知)
第十二条の2  前二条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則一六―〇第二十三条前段の規定の例により、補償法第八条の規定による通知をしなければならない。

(障害補償年金前払一時金)
第十三条  船員に対する規則一六―〇第三十三条の5の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則一六―二第十二条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第三十三条の3各号」とあるのは「同規則第十二条第二項の規定により読み替えられた第三十三条の3各号」とする。

(遺族補償年金前払一時金)
第十四条  船員に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対する規則一六―〇第三十三条の8の規定の適用については、同条中「千日分」とあるのは、「千八十日分」とする。

(通勤による災害に係る一部負担金)
第十五条  通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第三十二条の2第一項に規定する一部負担金を国(当該船員が特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては当該特定独立行政法人、当該船員が日本郵政公社に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては日本郵政公社)に納付することを要しない。

   附 則 (昭和六〇年九月三〇日 人事院規則一六―二―一)

 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日 人事院規則一六―二―二)

 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二九日 人事院規則一六―二―三)

(施行期日)
 この規則は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 人事院規則一六―二第十一条第一項又は第十二条第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年九月一一日 人事院規則一六―二―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日 人事院規則一六―二―五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則一六―二第六条の2第一項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償について適用する。
   附 則 (平成九年一二月一〇日 人事院規則一六―二―六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―二の規定は、平成九年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年九月一三日 人事院規則一六―二―七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二八日 人事院規則一六―二―八)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日 人事院規則一六―二―九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る