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人事院規則九―一〇三

(暫定筑波研究学園都市移転手当)
(平成九年一月三十一日 人事院規則九―一〇三)

最終改正:平成一三年三月三〇日 人事院規則九―一〇三―四

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)に基づき、暫定筑波研究学園都市移転手当に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  暫定筑波研究学園都市移転手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(改正法附則第十四項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当の月額)
第二条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則第十四項の規定により職員に支給される暫定筑波研究学園都市移転手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 平成九年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間 当該職員に係るこの規則の施行の際における規則一―二一(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)第一条の規定による廃止前の規則九―五八(筑波研究学園都市移転手当)(以下「旧規則九―五八」という。)第三条に規定する割合(当該期間内に同条に規定する割合を異にする官職に異動した職員その他の職員で人事院が定めるものにあっては、人事院の定める割合)
 平成十二年四月一日からこの号の規定による割合が零に至るまでの間 前号に掲げる割合(当該期間内に旧規則九―五八第三条に規定する割合を異にする官職に異動した職員その他の職員で人事院が定めるものにあっては、人事院の定める割合)から、百分の一の割合に平成九年四月一日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)から二を減じた年数を乗じた割合を減じて得た割合

(権衡職員)
第三条  改正法附則第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員は、筑波研究学園地区(筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第三項の政令で定める区域をいう。)に所在する改正法附則第十五項に規定する機関に勤務する職員のうち、次に掲げる職員(給与法第十一条の4の規定により調整手当を支給される職員及び給与法第十一条の8第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給される職員を除く。)とする。
 試験所若しくは研究所の長、高度の試験研究業務に従事する研究員又は高度の専門的科学的知識を必要とする官職を占める職員でこれらに準ずる職員として人事院が認めるもの
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学の学長、教授、助教授、講師又は助手
 試験研究又は教授研究を直接補助する業務に従事する職員として人事院が認める職員
 管理的業務、高度の知識又は経験を必要とする業務その他これらに準ずる業務に従事する職員として人事院が認める職員
 前各号に掲げる職員以外の職員のうちその任用が組織の拡充に伴うものである等特別の事情があると人事院が認める職員

(改正法附則第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当の月額)
第四条  改正法附則第十五項の規定により職員に支給される暫定筑波研究学園都市移転手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 平成九年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間 次のイ、ロ又はハに掲げる職員の区分に応じて、それぞれイ、ロ又はハに定める割合
 前条第一号及び第二号に掲げる職員 百分の十
 前条第三号及び第四号に掲げる職員 百分の三
 前条第五号に掲げる職員 人事院の定める割合
 平成十二年四月一日からこの号の規定による割合が零に至るまでの間 前号に掲げる割合から、百分の一の割合に平成九年四月一日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)から二を減じた年数を乗じた割合を減じて得た割合

(暫定筑波研究学園都市移転手当と調整手当との調整)
第五条   給与法第十一条の3の規定により調整手当を支給される職員には、当該調整手当の額の限度において、暫定筑波研究学園都市移転手当は支給しない。
 暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員には、その支給期間中、当該暫定筑波研究学園都市移転手当の額(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により支給されることとなる額)の限度において、給与法第十一条の6若しくは第十一条の7又は規則九―四九―六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第四項若しくは第五項若しくは規則九―四九―一六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第七項から第十項までの規定による調整手当は支給しない。

(支給の終期)
第六条  改正法附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給されている職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める異動をした場合には、当該異動後第三条各号に掲げる職員に該当する場合を除き、異動の日から暫定筑波研究学園都市移転手当は支給しない。
 改正法附則第十四項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給されている職員のうち、この規則の施行の際、改正法第一条の規定による改正前の給与法第十三条の4第一項の規定により筑波研究学園都市移転手当を支給することとされていた職員及び旧規則九―五八第二条第一号から第三号までに掲げる職員であった職員 官署を異にする異動
 前号に掲げる職員以外の職員 他の官職への異動

(端数計算)
第七条  第二条及び第四条の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定筑波研究学園都市移転手当の月額とする。改正法附則第十七項の規定により読み替えられる給与法第十九条、第十九条の4第四項及び第五項、第十九条の7第三項並びに第十九条の8第五項の暫定筑波研究学園都市移転手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(読替え)
第八条  職員に暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、規則九―五(給与簿)第六条第一号中「義務教育等教員特別手当」とあるのは「義務教育等教員特別手当、暫定筑波研究学園都市移転手当」と、規則九―七(俸給等の支給)第七条の2(見出しを含む。)中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、規則九―一三(休職者の給与)第一条中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同規則第三条中「規定」とあるのは「規定(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十七項の規定により読み替えられる場合を含む。)」と、「及び研究員調整手当」とあるのは「、研究員調整手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、規則一六―〇(職員の災害補償)第十三条第一号中「並びに特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する暫定筑波研究学園都市移転手当」と、規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第七条第一項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。

(雑則)
第九条  この規則に定めるもののほか、暫定筑波研究学園都市移転手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
 文部科学省の図書館情報大学、筑波大学、筑波技術短期大学若しくは高エネルギー加速器研究機構、厚生労働省の国立医薬品食品衛生研究所筑波薬用植物栽培試験場若しくは国立感染症研究所筑波医学実験用霊長類センター又は国土交通省の国土技術政策総合研究所、国土地理院若しくは気象庁観測部観測課気象測器検定試験センターに勤務する職員に対する暫定筑波研究学園都市移転手当の支給については、この規則の施行の際これらの機関はそれぞれ旧規則九―五八別表第一に掲げられていたものとして、この規則の規定を適用する。

   附 則 (平成九年四月一日 人事院規則九―一〇三―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日人事院規則九―四〇―一一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年七月一日 人事院規則九―一〇三―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)

 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二二日 人事院規則九―一〇三―三)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二)

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則九―一〇三―四)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。


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