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人事院規則九―四二

(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
(昭和四十八年九月二十六日 人事院規則九―四二)

最終改正:平成一五年七月一一日 人事院規則九―四二―二〇

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、 人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)の全部を次のように改正する。 人事院規則九―四二(昭和四十八年四月一日適用)
    指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額

 給与法第六条の2の規定による職員の俸給月額は、次項に掲げるものを除き、別表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸の額とする。
 内閣官房に置かれる都市再生本部事務局長又は知的財産戦略推進事務局長に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のニの項(指令で別段の定めをした場合にあつては、ハ又はホの項)に定める号俸の額とする。

   附 則 (昭和六一年七月一日 人事院規則九―四二―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年四月一日 人事院規則九―四二―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月一日 人事院規則九―四二―三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年四月一日 人事院規則九―四二―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一日 人事院規則九―四二―五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年七月一日 人事院規則九―四二―六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一日 人事院規則九―四二―七)

 この規則は、公布の日から施行する。附則 (平成七年三月三一日人院九―四二―八)

 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日 人事院規則九―四二―九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月一四日 人事院規則九―四二―一〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一日 人事院規則九―四二―一一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日 人事院規則九―四二―一二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月二二日 人事院規則九―四二―一三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月一日 人事院規則九―四二―一四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日 人事院規則九―四二―一五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)

 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)その他の中央省庁等改革に関する法令及びこの規則の施行に際し第八条の規定による改正後の規則九―四二の規定によることができない場合には、別に人事院が定めるところによることができる。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則九―四二―一六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日 人事院規則九―四二―一七)

 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則九―四二―一八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日 人事院規則九―四二―一九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一一日 人事院規則九―四二―二〇)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表 

区分 官職 号俸
東京大学長
京都大学長
十二号俸
事務次官
会計検査院事務総長
人事院事務総長
内閣法制次長
宮内庁次長
警察庁長官
金融庁長官
北海道大学長
東北大学長
筑波大学長
名古屋大学長
大阪大学長
九州大学長
十一号俸
警視総監
千葉大学長
東京工業大学長
一橋大学長
新潟大学長
金沢大学長
神戸大学長
岡山大学長
広島大学長
長崎大学長
熊本大学長
十号俸
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。以下同じ。)の長官
会計検査院事務総局次長
内閣衛星情報センター所長
内閣府審議官
公正取引委員会事務総長
警察庁次長
総務審議官
外務審議官
財務官
文部科学審議官
厚生労働審議官
農林水産審議官
経済産業審議官
技監
国土交通審議官
地球環境審議官
弘前大学長
秋田大学長
山形大学長
群馬大学長
東京医科歯科大学長
山梨大学長
信州大学長
岐阜大学長
三重大学長
鳥取大学長
山口大学長
徳島大学長
愛媛大学長
鹿児島大学長
琉球大学長
経済社会総合研究所長
九号俸
国立がんセンター総長
原子力安全・保安院長
国立大学の学長(前各項に掲げるものを除く。)
試験所、研究所、病院又は療養所の長(前項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの
八号俸
内部部局(国家行政組織法第七条第一項の官房及び局をいう。)の長、試験所、研究所、病院又は療養所の長(前二項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの 七号俸
外局の次長(国家行政組織法第十八条第三項の規定によるものをいう。)、試験所、研究所、病院又は療養所の長(前三項に掲げるものを除く。)その他の官職で、指令で定めるもの 六号俸
前各項に掲げる官職以外の官職 一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに指令で定める号俸
備考
1 当分の間、外局の長官、会計検査院事務総局次長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び経済社会総合研究所長については、指令で別段の定めをした場合には、この表のハの項又はホの項に掲げられているものとする。
2 当分の間、指令で別段の定めをした場合には、この表のホの項からトの項までに掲げる官職及びチの項に掲げる官職のうち指令で定める官職は、それぞれこの表のニの項からヘの項まで及びトの項に掲げられているものとする。



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