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昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律

(昭和二十八年八月一日法律第百五十九号)

最終改正:昭和五七年七月一六日法律第六十六号

(国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定)
第一条  国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金(同法第九十四条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下「共済年金」という。)については、昭和二十八年一月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「旧基礎俸給」という。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなして共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
 前項の場合において、同項に規定する年金のうち共済組合法第九十四条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
 昭和二十二年六月三十日以前に給付事由の生じた共済年金で、同日以前に効力を有していた国家公務員の共済組合に関する命令の規定による共済組合の組合員(当該命令の規定中共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金及び公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金に関する部分の規定の適用を受ける者に限る。)であつた期間二十五年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給が三百六十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給の一段階上位の別表第一の旧基礎俸給(旧基礎俸給が四十円未満の場合においては、その俸給額に五円を加えた額)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第一項の規定を適用する。
 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由の生じた共済年金で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する別表第一の旧基礎俸給の二段階(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、三段階)上位の別表第一の旧基礎俸給をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、当該三段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第一項の規定を適用する。
 前四項の規定により年金額を改定した場合において、その改定年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
 共済年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについては、前五項の規定により改定された年金額が別表第二に定める障害の等級に対応する年金額(以下「別表第二の年金額」という。)に満たないときは、その年金額を、昭和二十八年四月分以降、別表第二の年金額に改定する。

(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)
第二条  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条の規定により改定された年金及び同法第七条の2の規定により支給される年金については、昭和二十八年一月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「旧基礎俸給」という。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなし、共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。
 当該年金を共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額
 それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
 前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
 前条第三項の規定は、第一項の年金で、同条第三項に規定する組合員であつた期間二十五年以上の者に係るものについて準用する。この場合において、前条第三項中「旧基礎俸給」とあるのは、「第二条第一項に規定する旧基礎俸給」と読み替えるものとする。
 前条第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する前条第三項の規定による年金額の改定について準用する。
 前条第六項の規定は、第一項の年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについて準用する。

(費用負担)
第三条  国庫は、第一条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 国鉄共済組合 日本国有鉄道
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行の際、現に特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。

   附 則 (昭和三一年六月六日法律第百三十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六十六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

別表第一 

第一条第一項又は第二条
第一項に規定する旧基礎俸給
仮定俸給
四〇 五、二〇〇
四五 五、三五〇
五〇 五、七〇〇
五五 六、一〇〇
六〇 六、三〇〇
六五 六、五〇〇
七〇 六、七〇〇
七七 七、一〇〇
八三 七、三〇〇
九〇 七、五五〇
九七 八、〇五〇
一〇三 八、三〇〇
一一〇 八、六〇〇
一一七 九、二五〇
一二五 九、六〇〇
一三三 一〇、三〇〇
一四二 一一、〇〇〇
一五〇 一一、四〇〇
一五八 一一、八〇〇
一六七 一二、二〇〇
一七五 一二、六〇〇
一八三 一三、〇〇〇
一九二 一三、五〇〇
二〇〇 一四、〇〇〇
二一七 一四、五〇〇
二三三 一五、〇〇〇
二五〇 一六、〇〇〇
二六七 一七、二〇〇
二八三 一八、四〇〇
三〇〇 一九、〇〇〇
三一七 二〇、四〇〇
三三三 二一、二〇〇
三六〇 二二、〇〇〇
備考 旧基礎俸給がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の旧基礎俸給に対応する仮定俸給による。但し、旧基礎俸給が四〇円未満の場合においては、その俸給の一三〇倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を旧基礎俸給が三六〇円をこえる場合においては、その俸給の六一・一一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給とする。


別表第二 

障害の等級 年金額
 
一級 一一六、〇〇〇
二級 九四、〇〇〇
三級 七五、〇〇〇
四級 四一、〇〇〇
五級 二三、〇〇〇
六級 一七、〇〇〇
備考 障害の等級の区分については、大蔵大臣の定めるところによる。



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