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昭和二十二年法律第百六十七号

(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律)
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十七号)


最終改正:昭和四一年五月九日法律第六十七号

○1  政府は、官吏その他政府職員(以下職員という。)、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者に対する給与で労働基準法(同法第十五条第三項、第二十条、第二十一条、第六十八条及び第七十五条から第八十八条までの規定を除く。)又は船員法(同法第四十六条から第四十八条まで及び第八十九条から第九十六条までの規定を除く。)の定める労働条件に相当するものが、当該基準による給与の額に達しないときは、その基準による給与の額に達するまで給与を増額して支給する。
○2  前項の場合において、同項の規定により増額して支給する給与と従前の例による給与との調整及び同項の規定による給与の支給手続に関し必要な事項は、一般職に属する職員については人事院、特別職に属する職員については内閣総理大臣が、これを定める。

   附 則

 この法律は、労働基準法第三十七条(船員法にあつては第六十七条)の規定による時間外、休日及び深夜の割増賃金に相当する給与については昭和二十二年七月一日以後、同法中その他の給与に相当するものについては同年九月一日以後、失業保険法の給付に相当する給与については同年十一月一日以後その給与を支給すべき事由の生じた給与につき、これを適用する。
   附 則 (昭和二四年七月一一日政令第二百六十四号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、政府職員に対する退職手当の停止に関する政令(昭和二十四年政令第九十五号)により支給を停止された者については、昭和二十四年五月十一日以後支給を受けるべき退職手当につき適用する。

   附 則 (昭和二五年四月三〇日法律第百十四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。

   附 則 (昭和二六年六月二日法律第百九十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(経過規定)
 職員に係る補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律( 昭和二十二年法律第百六十七号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
 前項の審査については、第二十四条から第二十七条までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第九十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月七日法律第百四十三号) 抄

 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正)
第十条  労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律( 昭和二十二年法律第百六十七号。以下次項において「応急措置法」という。)の一部を次のように改正する。  (「次のよう」略)
 この法律の施行の際現に改正前の応急措置法第一項の規定により旧特別保護法第十一条から第十三条までの規定による給付に相当する給与を受けるべき政府職員に係る当該給与については、なお改正前の応急措置法の例による。

   附 則 (昭和三五年六月二三日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  前条の規定による改正前の労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の規定による船員である職員の災害補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。



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