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人事院規則一九―〇

(職員の育児休業等)
(平成四年一月十七日 人事院規則一九―〇)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)及び一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、職員の育児休業等に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任命権者)
第二条  育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業をすることができない職員)
第三条  育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 非常勤職員
 臨時的職員
 育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
 勤務延長職員
 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
 前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第四条  育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
 育児休業の承認が、産前の休業を始め若しくは出産したことにより効力を失い、又は第九条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が三月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。

(育児休業の承認の請求手続)
第五条  育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)
第六条  前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第七条  育児休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。

(育児休業をしている職員が保有する官職)
第八条  育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた官職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に官職を異動した場合には、その異動した官職を保有するものとする。
 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業の承認の取消事由)
第九条  育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。

(子が死亡した場合等の届出)
第十条  育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
 育児休業に係る子が死亡した場合
 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
 前条第一号に掲げる事由が生じた場合
 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
 第五条第二項の規定は、第一項の届出について準用する。

(職務復帰)
第十一条  育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第九条第二号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第十二条  任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書(第十二条の3において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
 職員の育児休業を承認する場合
 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付職員の任期の更新)
第十二条の2  任命権者は、育児休業法第七条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第十二条の3  任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
 育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
 育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)
第十二条の4  育児休業法第七条の2第一項及び第三項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
 育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の5第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
 規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)第一条第三号から第六号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
 休職にされていた期間(規則九―四〇第五条第二項第三号イからハまでに掲げる期間を除く。)

(職務復帰後における給与の取扱い)
第十三条  育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業法第八条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日又はその日から一年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の俸給月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰するに至った日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
 前項の規定により俸給月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(部分休業をすることができない職員)
第十四条  育児休業法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
 前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員

(部分休業の承認)
第十五条  部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、一日を通じて二時間(保育時間を承認されている職員については、二時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、三十分を単位として行うものとする。

(部分休業の承認の請求手続)
第十六条  部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
 第五条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)
第十七条  第九条及び第十条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)
第十八条  育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一一月二五日 人事院規則一九―〇―二)

 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日人事院規則一―三〇)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月七日 人事院規則一九―〇―三) 抄

(施行期日)
第一条  この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十二号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法第一条の規定による改正後の育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則一九―〇―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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