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職員の兼業の許可に関する内閣府令

(昭和四十一年二月十日総理府令第五号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十号


 国家公務員法第百四条及び職員の兼業の許可に関する政令第一条の規定を実施するため、職員の兼業の許可に関する総理府令を次のように定める。

(兼業の許可の基準)
第一条  内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

(兼業の許可の申請)
第二条  兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。

(内閣総理大臣に対する申請)
第三条  内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。
 前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書二通を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。

(許可台帳の整備)
第四条  内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
 許可年月日
 職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
 兼業先及びその職名
 兼業予定期間

(権限の委任)
第五条  職員の兼業の許可に関する政令(昭和四十一年政令第十五号)第一条第一項各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第二項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
 その属する職務の級が教育職俸給表(一)の五級である職員で国立短期大学の学長又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第三項の部局長の職にあるもの
 その属する職務の級が教育職俸給表(四)の五級である職員
 その属する職務の級が研究職俸給表の五級である職員
 その属する職務の級が医療職俸給表(一)の三級又は四級である職員
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
 前項第三号から第五号までに掲げる職員で研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項の研究公務員であるものが同法第六条第一項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。

   附 則

 この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一〇月二四日総理府令第四十号)

 この府令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二八日総理府令第五十号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
 この府令による改正前の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定により昭和六十年七月一日からこの府令の施行の日の前日までの間にされた許可は、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定による許可とみなす。

   附 則 (昭和六三年三月一八日総理府令第六号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一〇日総理府令第二十三号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二九日総理府令第五号)

(施行期日)
 この府令は、平成五年四月一日から施行する。
(兼業府令の一部改正に伴う経過措置)
 兼業府令第二条の規定による兼業の許可の申請は、当分の間、この府令第二条による改正前の兼業府令別記様式の兼業許可申請書で行うことができる。

   附 則 (平成九年九月一二日総理府令第五十号)

 この府令は、公布の日から施す号
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記様式

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