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人事院規則一―三四

(人事管理文書の保存期間)
(平成十三年一月十九日 人事院規則一―三四)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事管理文書の保存期間に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨) 
第一条  人事管理文書の保存期間については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義) 
第二条  この規則において「行政機関等」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関、特定独立行政法人及び日本郵政公社をいう。
 この規則において「人事管理文書」とは、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。別表において「平成十年改正給与法」という。)、倫理法、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号。別表において「平成十一年改正給与法」という。)、官民人事交流法、任期付職員法、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号。別表において「平成十四年改正給与法」という。)、法科大学院派遣法若しくは一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。別表において「平成十五年改正給与法」という。)又はこれらの法律に基づく規則(次条第二項において「国家公務員法等」という。)に定める事項の実施に関し、行政機関等の職員(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項に規定する電磁的記録をいう。)であって、当該行政機関等の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。

(人事管理文書の保存期間)
第三条  人事院若しくは国家公務員倫理審査会(次項において「審査会」という。)又は行政機関等は、別表の上欄に掲げる法律又は規則の規定による同表の中欄に掲げる人事管理文書(当該人事管理文書に添付された文書を含む。以下同じ。)を、当該人事管理文書の作成又は取得の日から同欄の人事管理文書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日までの期間以上の期間保存するものとする。
 人事院又は審査会は、国家公務員法等に基づき人事院又は審査会が行う人事管理上の決定に関し行政機関等から提出された人事管理文書(別表中欄に掲げる人事管理文書を除く。)を、当該人事管理文書の取得の日から、当該決定の効力が失われた日から起算して三年を経過する日までの期間以上の期間保存するものとする。

(雑則) 
第四条  この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二七日人事院規則一〇―五―二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日人事院規則九―六―四二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一七日人事院規則一七―一―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月七日人事院規則一九―〇―三) 抄

(施行期日)
第一条  この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則一―三五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
( 人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月七日人事院規則一四―二二) 抄

(施行期日) 
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。
( 人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
 この規則(規則一四―一七等改正規定については、当該規則一四―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日人事院規則一―四―一八)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
( 人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一一月二二日 人事院規則一―三四―一)

 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二五日人事院規則一四―一七―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二五日人事院規則一四―一八―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日人事院規則一四―二〇―二) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日人事院規則一四―一九―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
( 人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月二九日人事院規則一―三九) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
( 人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一六日 人事院規則一―三四―二)

 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一六日人事院規則九―五四―四) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

別表 (第三条関係)

法律又は規則 人事管理文書 満了日
第六十条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 臨時的任用の終了した日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第八十一条の3の規定に基づき取得した申請書及び承認書 法第八十一条の3の規定による勤務の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第八十五条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 懲戒処分が行われた日又は懲戒処分を行わないことが決定された日から起算して三年を経過する日
給与法 第十九条の6から第十九条の8まで又は第二十三条の規定に基づき作成した処分説明書の写し 処分説明書の作成の日から起算して五年を経過する日
第二十条の規定に基づき取得した命令書 取得の日から起算して五年を経過する日
第二十一条又は第二十二条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 承認の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
勤務時間法 第七条又は第十一条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなった日から三年を経過する日
派遣法 第二条の規定に基づき取得した同意書 派遣の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
法人格法 第十条の規定に基づき人事院が作成した要請書の写し 作成の日から起算して三年を経過する日
第十条の規定に基づき人事院が取得した報告書及び資料 取得の日から起算して三年を経過する日
任期付研究員法 第三条又は第四条の規定に基づき取得した申請書、承認書、採用計画及び回答書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第六条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
平成十年改正給与法 附則第七項、第八項又は第十項の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
倫理法 第五条の規定に基づき取得した申請書及び同意書 取得の日から起算して三十年を経過する日
第六条から第八条までの規定に基づき取得した贈与等報告書の写し、株取引等報告書の写し及び所得等報告書等の写し 提出期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日
第九条の規定に基づき取得した申請書及び認定書 認定の必要がなくなった日から起算して三年を経過する日
第二十二条から第二十九条まで、第三十一条又は第四十条の規定に基づき取得した報告書、通知書、要求書、意見書、申請書、承認書、協議書、回答書及び勧告書 懲戒処分が行われた日又は懲戒処分を行わないことが決定された日から起算して三年を経過する日
第三十五条の規定に基づき作成した要求書の写し 要求した日から起算して三年を経過する日
第三十九条の規定に基づき取得した指示書 取得の日から起算して三年を経過する日
第四十二条の規定に基づき取得した要求書及び報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
平成十一年改正給与法 附則第四項から第六項まで又は第十一項の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
官民人事交流法 第六条の規定に基づき取得した名簿 取得の日から起算して一年を経過する日
第六条又は第二十二条の規定に基づき取得した要求書及び報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第八条又は第十九条の規定に基づき取得した同意書、申請書、認定書及び承認書 人事交流の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第十九条の規定に基づき作成した取決め書 人事交流の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
任期付職員法 第三条、第五条又は第六条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第七条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
平成十四年改正給与法 附則第三項の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
法科大学院派遣法 第四条又は第十一条の規定に基づき取得した同意書及び申請書 派遣の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第四条又は第十一条の規定に基づき作成した取決め書 派遣の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
平成十五年改正給与法 附則第三項の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
規則一―七(政府又はその機関等と外国人との間の勤務の契約) 第二項又は第四項の規定に基づき作成した契約書及び注意書の写し 契約の終了する日
規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) 第二条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第四条又は第五条の規定に基づき取得した報告書、協議書及び回答書 取得の日から起算して五年を経過する日
規則一―二六(国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則) 附則第二項の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業) 第二条から第四条までの規定に基づき取得した申請書及び承認書 兼業の終了した日から起算して三年を経過する日
規則八―一二(職員の任免) 第四条の規定に基づき取得した委任に係る文書 委任の終了した日から起算して三年を経過する日
第六条、第九条又は第二十一条の規定に基づき取得した同意書、申請書及び承認書 取得の日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第九条の2の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第十五条の2又は第十五条の3の規定に基づき取得した申請書、承認書、承諾書及び同意書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第十五条の5又は第十六条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第五十四条、第六十条又は第六十二条から第六十四条までの規定に基づき取得した通知書、請求書及び提示書 取得の日から起算して三年を経過する日
第六十五条又は第七十九条の規定に基づき取得した通知書 取得の日から起算して一年を経過する日
規則八―一三(行政職俸給表(一)の二級以下の級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等) 第二条から第四条までの規定に基づき取得した申請書、認定書、通知書及び承認書(第四条の規定に基づき取得した臨時的任用に係る申請書及び承認書を除く。) 取得の日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第四条の規定に基づき取得した臨時的任用に係る申請書及び承認書 臨時的任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
規則八―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等) 第四条から第六条までの規定に基づき取得した協議書、回答書及び報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則九―五(給与簿) 第二条、第三条、第五条又は第八条の規定に基づき作成した出勤簿及び給与簿 作成の日から起算して五年を経過する日
第十七条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して三年を経過する日
第十七条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して一年を経過する日
第十八条の規定に基づき作成した人事交流等による異動者に係る初任給の決定に関する調書及びその他の調書 作成の日から起算して十年を経過する日
第十八条の規定に基づき作成した初任給の決定に関する調書(人事交流等による異動者に係るものを除く。) 離職の日から起算して五年を経過する日
規則九―六(俸給の調整額) 第二条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
別表第一第十号の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―七(俸給等の支給) 第一条の3の規定に基づき取得した申出書 申出に係る口座振込みによらなくなる日
第一条の5の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
第十三条の規定に基づき作成した超過勤務等命令簿 作成の日から起算して五年を経過する日の属する月の翌月の俸給の支給定日
規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四条、第六条、第十条、第十一条、第十七条から第二十条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十六条、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十四条から第四十五条まで、第四十七条から第四十九条まで、別表第二、別表第三又は別表第六の規定に基づき取得した協議書、回答書、報告書、申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則) 附則第九項又は第十項の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則) 附則第十一項又は第十二項の規定に基づき取得した申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
規則九―二四(通勤手当) 第三条の規定に基づき取得した通勤届 届出に係る要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第四条の規定に基づき作成した通勤手当認定簿 支給要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第二十二条の規定に基づき取得した報告書及び通勤手当認定簿の写し 取得の日から起算して一年を経過する日
規則九―三〇(特殊勤務手当) 第五条、第十九条、第二十条、第二十二条又は第二十九条の2の規定に基づき取得した申請書、指定書及び認定書 指定又は認定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
第三十四条の規定に基づき作成した特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿 作成の日から起算して五年を経過する日の属する月の翌月の俸給の支給定日
規則九―三四(初任給調整手当) 第六条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 承認の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
第十一条の規定に基づき作成した支給調書 支給しなくなった日から起算して十年を経過する日
第十一条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当) 第六条の3、第六条の5、第六条の6又は第十三条の7の規定に基づき取得した通知書、申立書、申請書及び承認書 取得の日から起算して五年を経過する日
第十三条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―四三(休日給) 第一条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 承認の効力が失われた日から起算して五年を経過する日の属する月の翌月の俸給の支給定日
規則九―四九(調整手当) 第十四条又は第十七条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―四九―六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則) 附則第十項の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―四九―一六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則) 附則第二十項の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―五四(住居手当) 第五条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
第六条の規定に基づき取得した住居届 届出に係る要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第七条の規定に基づき作成した住居手当認定簿 支給要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第十一条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して一年を経過する日
規則九―五五(特地勤務手当等) 第七条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第八条の規定に基づき作成した支給調書 支給しなくなった日から起算して五年を経過する日
第八条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 決定の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
規則九―八〇(扶養手当) 第三条から第五条までの規定に基づき取得した扶養親族届及び証明書類 届出に係る要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第四条の規定に基づき作成した扶養手当認定簿 支給要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第六条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して一年を経過する日
規則九―八九(単身赴任手当) 第二条、第三条、第五条、第七条又は第十条の規定に基づき取得した協議書、回答書、単身赴任届及び証明書類 支給要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第八条の規定に基づき作成した単身赴任手当認定簿 支給要件を具備しなくなった日から起算して五年を経過する日
第十一条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して一年を経過する日
規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第三条の規定に基づき作成した管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿 作成の日から起算して五年を経過する日の属する月の翌月の俸給の支給定日
規則九―一〇三(暫定筑波研究学園都市移転手当) 第三条の規定に基づき作成した申請書及び承認書 承認の効力が失われた日から起算して五年を経過する日
第九条の規定に基づき作成した支給調書 支給しなくなった日から起算して五年を経過する日
規則一〇―三(職員の研修) 第八条の規定に基づき作成した記録書 作成の日から起算して三年を経過する日
第九条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二条又は第三十五条第一項の規定に基づき取得した指示書及び報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
第五条から第十一条までの規定に基づき作成した指名書及び委嘱書の写し 指名又は委嘱が解除される日
第十二条の規定に基づき取得した報告書 報告に係る規程の効力が失われる日
第十五条、第十六条又は第三十二条の規定に基づき作成した記録書(第三十二条の規定に基づき作成した設備等の設置検査、変更検査及び性能検査に係る記録書を除く。) 作成の日から起算して三年を経過する日
第十六条の2の規定に基づき取得した申請書及び承認書 承認期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十六条、第二十七条、第三十三条又は第三十五条第二項の規定に基づき取得した申出書、意見書、診断書、検査資料、申請書、交付書、届出書及び報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
 二十三条の規定に基づき取得した意見書及び申出書 指導区分の決定又は変更の日から起算して三年を経過する日
第二十三条の規定に基づき作成した職務内容等に関する資料 指導区分の決定又は変更の日から起算して三年を経過する日
第二十四条の規定に基づき取得した意見書 就業禁止期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第二十四条の規定に基づき作成した就業の禁止に係る文書の写し 就業禁止期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第二十五条の規定に基づき作成した記録書 離職した日から起算して五年を経過する日
第三十二条の規定に基づき作成した設置検査、変更検査及び性能検査に係る記録書 設備等が廃止された日から起算して一年を経過する日
規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十一条の規定に基づき作成した記録書 作成の日から起算して三年を経過する日
第十二条の規定に基づき取得した届出書 取得の日から起算して三年を経過する日
第二十一条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
第二十四条第一項第一号から第三号まで又は同条第三項の規定に基づき作成した記録書 離職した日から起算して五年を経過する日
第二十四条第一項第四号又は第五号の規定に基づき作成した記録書 作成の日から起算して五年を経過する日
第二十七条の規定に基づき取得した報告書 報告に係る規程の効力が失われる日
規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第三条から第七条までの規定に基づき取得した申出書及び請求書 申出又は請求に係る期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第五条から第七条までの規定に基づき作成した承認書の写し 承認に係る期間の末日から起算して三年を経過する日
規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第三条の規定に基づき作成した指名書の写し 指名が解除される日
第六条の規定に基づき作成した記録書 作成の日から起算して三年を経過する日
第七条の規定に基づき作成した就業の禁止に係る文書の写し 就業の禁止期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第七条の規定に基づき取得した意見書 就業の禁止期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
規則一〇―九(民間派遣研修) 第三条又は第五条の規定に基づき作成した計画書及び確認書 研修の終了した日から起算して三年を経過する日
規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限) 第三条から第五条まで又は第七条から第九条までの規定に基づき取得した請求書及び届出書 取得の日から起算して三年を経過する日
第三条、第五条、第七条から第九条までの規定に基づき取得した証明書類 取得の日から起算して一年を経過する日
第三条、第五条、第七条又は第九条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して三年を経過する日
規則一一―四(職員の身分保障) 第三条第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき取得した申請書及び指定書 指定が解除された日から起算して三年を経過する日
第五条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 休職の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第十二条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第十三条の規定に基づき取得した処分説明書の写し 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一一―八(職員の定年) 第八条から第十条までの規定に基づき取得した同意書及び通知書 法第八十一条の3の規定による勤務の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第十三条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第五条の規定に基づき取得した同意書 再任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第七条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一二―〇(職員の懲戒) 第六条又は第七条の規定に基づき取得した通知書及び処分説明書の写し 取得の日から起算して三年を経過する日
第八条の規定に基づき取得した確認資料の写し 懲戒処分が行われた日から起算して三年を経過する日
規則一三―一(不利益処分についての不服申立て) 第三条、第八条から第十七条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十五条まで、第三十七条、第四十三条、第四十五条、第四十八条、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十八条、第六十条、第六十三条、第六十四条、第六十八条から第七十条まで、第七十三条又は第七十七条の規定に基づき取得した審査請求書の正本及び副本、通知書、申立書、届出書、申出書、代理人選任届その他の文書、委任状その他の文書、請求書、撤回書、要求書、答弁書、反論書、反論書の写し、口頭審理の準備書、最終陳述書、申請書、宣誓書、口述書、指示書、判定書の正本、更正通知書並びに再審請求書の正本及び副本 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日から起算して三年を経過する日
第五条、第八条、第九条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十五条、第二十六条、第三十二条、第三十五条、第五十条、第五十一条、第五十四条、第五十八条、第六十条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第七十条又は第七十七条の規定に基づき作成した命令書の写し、通知書の写し、調書、要求書の写し、呼出状の写し、判定書の原本及び更正通知書の写し 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日から起算して三年を経過する日
規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第二条、第三条、第六条から第八条まで、第十二条、第十四条又は第十五条の規定に基づき取得した行政措置要求書の正本及び副本、提出資料、届出書、通知書、事案の審査のための調査資料、宣誓書、口述書、取下げ書、判定書並びに勧告書 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日から起算して三年を経過する日
第四条の2、第六条、第八条、第十一条、第十四条又は第十五条の規定に基づき作成した命令書の写し、通知書の写し、呼出状の写し、調書、判定書の写し及び勧告書の写し 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日から起算して三年を経過する日
規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 、第十四条、第二十六条又は第三十五条の規定に基づき作成した調書、命令書の写し、通知書の写し及び判定書の写し 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日から起算して三年を経過する日
二十二条、第二十六条、第二十八条、第三十条又は第三十五条の規定に基づき取得した補償審査申立書の正本及び副本、代理人の資格に係る文書、通知書、届出書、取下げ書、判定書の正本、福祉事業措置申立書の正本及び副本並びに事案の審査のための調査資料 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日から起算して三年を経過する日
規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第一条、第三条又は第五条の規定に基づき取得した給与審査申立書の正本及び副本、事案の審査のための調査資料、通知書、取下げ書並びに決定書の正本 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日から起算して三年を経過する日
第五条の規定に基づき作成した命令書の写し、通知書の写し及び決定書の写し 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日から起算して三年を経過する日
規則一三―五(職員からの苦情相談) 第二条又は第五条の規定に基づき取得した苦情申出書、事案の処理のための調査資料及び請求書 事案の処理が終了した日から起算して三年を経過する日
第五条又は第六条の規定に基づき作成した承認書の写し及び記録書 事案の処理が終了した日から起算して三年を経過する日
規則一四―四(営利企業への就職) 第五条から第七条までの規定に基づき取得した申請書、承認書、要求書、報告書及び取消書 取得の日から起算して三年を経過する日
第九条の規定に基づき作成した申請書の写し 作成の日から起算して三年を経過する日
規則一四―七(政治的行為) 第八項の規定に基づき取得した通知書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) 第一項、第三項又は第四項の規定に基づき取得した申請書、承認書、報告書及び取消書 兼業の終了した日から起算して三年を経過する日
規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業) 第四条から第八条まで又は第十条の規定に基づき取得した承認書、技術移転兼業承認申出書、技術移転兼業状況報告書、報告書、取消書及び要求書 兼業の終了した日から起算して三年を経過する日
規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第四条から第八条まで又は第十条の規定に基づき取得した承認書、研究成果活用兼業承認申出書、研究成果活用兼業状況報告書、報告書、取消書及び要求書 兼業の終了した日から起算して三年を経過する日
規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業) 第四条から第八条まで又は第十条の規定に基づき取得した承認書、監査役兼業承認申出書、監査役兼業状況報告書、報告書、取消書及び要求書 兼業の終了した日から起算して三年を経過する日
規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職) 第四条から第六条までの規定に基づき取得した申請書、承認書、要求書及び報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第八条の規定に基づき作成した申請書の写し 作成の日から起算して三年を経過する日
規則一四―二一(株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第二条、第五条、第六条又は第八条から第十条までの規定に基づき取得した株式所有等状況報告書、申出書及び報告書 株式所有等状況報告書の提出の要件に該当しなくなった日から起算して三年を経過する日
第三条、第七条又は第十条の規定に基づき作成した通知書の写し及び請求書の写し 株式所有等状況報告書の提出の要件に該当しなくなった日から起算して三年を経過する日
第四条の規定に基づき取得した申立書 決定が行われ、申立てが却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日から起算して三年を経過する日
第四条の規定に基づき作成した決定書の写し 決定が行われ、申立てが却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日から起算して三年を経過する日
規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第四条、第九条、第十七条、第二十七条、第二十八条又は第三十一条の規定に基づき作成した勤務時間の申告簿、勤務時間の割振り簿、週休日の振替等の内容を明らかにする文書、指定簿、休暇簿及び計画表 作成の日から起算して三年を経過する日
第九条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して一年を経過する日
第三十二条の規定に基づき取得した申請書及び承認書 承認に係る勤務の必要がなくなった日又は勤務時間に関する定めによらなくなった日から起算して三年を経過する日
第十七条、第二十七条、第二十九条第二項、第三十一条又は第三十三条の規定に基づき取得した申出書、届出書、証明書類、通知書、報告書(フレックスタイム制導入並びに第五条第三項の規定により協議を行うことなく週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合に係るものを除く。)及び要求書 取得の日から起算して三年を経過する日
第二十九条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して三年を経過する日
第三十一条の規定に基づき取得した休暇簿及び休暇簿の写し 取得の日から起算して一年を経過する日
第三十三条の規定に基づき取得したフレックスタイム制導入並びに第五条第三項の規定により協議を行うことなく週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合に係る報告書 フレックスタイム制又は第五条第三項の規定により協議を行うことなく定めた週休日及び勤務時間の割振りについての定めによらなくなった日から起算して三年を経過する日
規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第五条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して三年を経過する日
規則一六―〇(職員の災害補償) 第七条の規定に基づき取得した報告書 委任の効力が失われた日から起算して三年を経過する日
規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第四条の規定に基づき取得した報告書 委任の効力が失われた日から起算して三年を経過する日
規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三十条第一項の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第二条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して一年を経過する日
第三条の規定に基づき取得した通知書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一七―一(職員団体の登録) 第一条、第四条から第六条まで、第八条又は第十条の規定に基づき取得した申請書、届出書、請求書及び申出書 取消又は抹消をした日から起算して三年を経過する日
第三条から第五条まで又は第七条から第十一条までの規定に基づき作成した通知書の写し、受理証明書の写し及び証明書の写し 取消又は抹消をした日から起算して三年を経過する日
規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第一条、第二条又は第六条の規定に基づき取得した申請書 申請に係る期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第一条、第二条又は第六条の規定に基づき作成した許可書の写し 有効期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日
第三条の規定に基づき取得した届出書 取得の日から起算して三年を経過する日
第四条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して三年を経過する日
規則一七―三(職員団体等の規約の認証 第二条、第四条又は第五条の規定に基づき取得した申請書、届出書及び請求書 取消をした日から起算して三年を経過する日
第三条、第五条又は第六条の規定に基づき作成した通知書の写し 取消をした日から起算して三年を経過する日
規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第四条の規定に基づき取得した協議書、回答書及び同意書 派遣の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第七条の規定に基づき取得した届出書 派遣の終了した日
第七条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 取得の日から起算して五年を経過する日
第九条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
規則一九―〇(職員の育児休業等) 第四条、第五条、第六条、第十条又は第十六条の規定に基づき取得した計画書、請求書、請求書類及び届出書 育児休業又は部分休業の終了した日の翌日から起算して三年を経過する日
第五条、第六条、第九条又は第十六条の規定に基づき作成した承認書の写し及び取消書の写し 育児休業又は部分休業の終了した日の翌日から起算して三年を経過する日
第十二条の2又は第十八条の規定に基づき取得した同意書及び承諾書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第三条、第九条又は第十四条の規定に基づき取得した同意書、通知書の写し及び裁量勤務に係る報告書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第九条から第十一条まで又は第十四条の規定に基づき取得した申出書及び報告書(同条の規定に基づき取得した号俸の決定に係る報告書、任期付研究員業績手当に係る報告書及び裁量勤務に係る報告書を除く。) 取得の日から起算して三年を経過する日
第十条の規定に基づき作成した通知書の写し 通知した日から起算して三年を経過する日
第十四条の規定に基づき取得した号俸の決定に係る報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
第十四条の規定に基づき取得した任期付研究員業績手当に係る報告書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年を経過する日
規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第六条から第八条まで、第十条、第十八条又は第十九条の規定に基づき取得した応募書類、計画書、認定書、同意書及び申請書 人事交流の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第九条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日
第九条又は第十条の規定に基づき作成した取決め書及び認定書 人事交流の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第十六条、第十七条又は第二十二条の規定に基づき取得した協議書、回答書及び報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第三条、第四条又は第十一条の規定に基づき取得した協議書、回答書及び確認資料の写し 懲戒処分が行われた日又は懲戒処分を行わないことが決定された日から起算して三年を経過する日
第四条又は第七条から第九条までの規定に基づき作成した取決め書、呼出状の写し及び文書等提出要求書の写し 懲戒処分が行われた日又は懲戒処分を行わないことが決定された日から起算して三年を経過する日
規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第四条又は第十二条の規定に基づき取得した同意書及び承諾書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第九条の規定に基づき取得した報告書又は第十二条の規定に基づき取得した号俸の決定に係る報告書 取得の日から起算して五年を経過する日
第十二条の規定に基づき取得した報告書(号俸の決定に係るものを除く。) 取得の日から起算して三年を経過する日
第十二条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 任期を定めた任用の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年を経過する日
規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第五条の規定に基づき取得した要請書 派遣の終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して三年を経過する日
第十四条又は第十五条の規定に基づき取得した協議書及び回答書 取得の日から起算して五年を経過する日
第17条の規定に基づき取得した報告書 取得の日から起算して三年を経過する日



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