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人事統計報告に関する政令

(昭和四十一年二月十日政令第十二号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(人事統計報告の作成及び保管)
第一条  任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。

(人事統計報告の種類)
第二条  人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。
 常勤職員在職状況統計報告
 休職状況統計報告
 検察官在職状況統計報告
 常勤労務者等在職状況統計報告
 非常勤職員在職状況統計報告
 給与支払状況統計報告
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める統計報告

(内閣府令への委任)
第三条  前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

   附 則 抄

 この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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