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戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令

(昭和五十一年六月五日外務省令第四号)


 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第九条の2第二項及び第三項の規定に基づき、 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令を次のように定める。

第一条  外務大臣は、戦争、事変、内乱等が発生している地に所在する在外公館を在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第九条の2第一項に規定する在外公館として指定するときは、当該在外公館の長にその旨を通知するものとする。指定の解除を行うときも同様とする。

第二条  法第九条の2第二項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


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