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退職手当の支給の一時差止処分に関する省令

(平成九年七月一日総理府令第四十四号)

最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第十七号


 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の2第八項及び国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第十二条第三項の規定に基づき、退職手当の支給の一時差止処分に関する総理府令を次のように定める。

(退職手当支給一時差止処分書)
第一条  国家公務員退職手当法施行令第十二条第一項の規定による通知は、別記様式第一による退職手当支給一時差止処分書によってしなければならない。

(処分説明書)
第二条  国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十二条の2第七項の説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 法第十二条の2第二項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者
 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名
 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(法第七条第一項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
 被処分者の退職の日における勤務官署又は事務所、職名及び俸給月額
 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
 一時差止処分の発令年月日
 処分説明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

(総務大臣への通知)
第三条  各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁をいう。以下同じ。)は、一時差止処分を行おうとする場合には、法第十二条の2第八項の規定に基づき、あらかじめ、総務大臣に次に掲げる事項を通知しなければならない。
 被処分者の氏名、生年月日及び住所
 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
 被処分者の退職の日における勤務官署又は事務所、職名及び俸給月額
 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨
 一時差止処分の発令予定年月日
 その他参考となるべき事項
 前項の規定による通知は、別記様式第三による通知書によってしなければならない。

第四条  各省各庁の長等は、法第十二条の2第三項又は第四項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第八項の規定に基づき、速やかに総務大臣に次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一時差止処分を受けた者の氏名
 取り消した一時差止処分の発令年月日
 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由
 支払った一般の退職手当等の額及び支払年月日
 その他参考となるべき事項
 前項の規定による通知は、別記様式第四による通知書により、退職手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 第三条及び第四条の規定にかかわらず、衆議院議長、参議院議長及び最高裁判所長官の法第十二条の2第八項の規定による通知については、別に定めるところによる。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


別記様式第一 (第1条関係)
別記様式第二 (第2条関係)
別記様式第三 (第3条関係)
別記様式第四 (第4条関係)

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