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退職手当の返納に関する省令

(平成元年二月二十七日総理府令第六号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十号


 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第十二条第四項の規定に基づき、退職手当の返納に関する総理府令を次のように定める。

(通知)
第一条  国家公務員退職手当法施行令(以下「令」という。)第十三条第三項の規定による通知は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の3第一項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。

(様式)
第二条  令第十三条第四項の総務省令で定める書面の様式は、別記様式のとおりとする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日総理府令第四十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記様式(第2条関係)

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