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地方警務官の利害関係者に関する規則

(平成十二年三月二十八日国家公安委員会規則第七号)

最終改正:平成一四年八月二〇日国家公安委員会規則第十九号


 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第三項並びに国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項ただし書及び第十四条第一項の規定に基づき、 地方警務官の利害関係者に関する規則を次のように定める。

(利害関係者から除く者)
第一条  国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十四条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する運転免許を与える事務 運転免許の申請をしようとしていることが明らかである者
 道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新をする事務 免許証の更新の申請をしている者及び免許証の更新の申請をしようとしていることが明らかである者
 公共事業として提供されるサービスの利用契約に関する事務 当該契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会

(犯罪の捜査に関する利害関係者)
第二条  地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。
 被疑者が法人(法律の規定により法人とみなされる人格のない社団等を含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は、前項の規定の適用については、同項の被疑者とみなす。

   附 則

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月二〇日国家公安委員会規則第十九号)

 この規則は、平成十四年九月一日から施行する。


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