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調査報告に関する規則

(昭和二十七年五月十日外務省令第十三号)

最終改正:昭和四六年三月二七日外務省令第三号


 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第七条第一項の規定に基き、 調査報告に関する規則を次のように定める。

(調査報告書の作成)
第一条  在外公館の長は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第七条第一項の規定に基づく調査報告書を、別に定める様式に従い、毎年五月一日現在の在勤地における物価、為替相場その他必要な事項について実地に調査の上、作成しなければならない。

(調査報告書の提出)
第二条  在外公館の長は、前条の規定に基いて作成した調査報告書を、当該月の末日までに外務大臣に到達するように送付しなければならない。
 前項の調査報告書を提出する場合において、前回の調査報告書と比較して物価及び為替相場に著しい変動があるときは、当該在外公館の所在国又は所在地における信頼すべき調査機関において調査した物価表、小売物価指数、生計費指数、賃金指数、為替相場変動表等参考となるべき資料を添付しなければならない。

(調査報告書の審査)
第三条  外務大臣は、前条の規定に基いて提出された調査報告書を審査し、必要と認める場合には、当該在外公館の長に再調査を命じ、又は現地について直接調査するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和二十七年の調査報告書は、第一条の規定にかかわらず、昭和二十七年七月一日現在において作成するものとする。

   附 則 (昭和四六年三月二七日外務省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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