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人事院規則九―五五

(特地勤務手当等)
(昭和四十五年十二月十七日 人事院規則九―五五)

最終改正:平成一六年三月一日 人事院規則九―五五―六九

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に基づき、特地勤務手当等に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―五五(昭和四十五年五月一日適用)

(特地官署)
第一条  給与法第十三条の2第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。

(特地勤務手当の月額)
第二条  特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。
  六級地 百分の二十五
五級地 百分の二十
四級地 百分の十六
三級地 百分の十二
二級地 百分の八
一級地 百分の四
 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
 職員が特地官署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)
 職員が特地官署以外の官署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該官署が特地官署に該当することとなつたとき その該当することとなつた日
 第一号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特地官署に該当するとき 当該官署の移転の日
 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
 前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

(特地勤務手当と調整手当との調整)
第三条  規則九―四九(調整手当)別表第一に掲げる地域に所在する特地官署に勤務する職員には、給与法第十一条の3の規定による調整手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

(特地勤務手当に準ずる手当)
第四条  給与法第十三条の3第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
 職員が特地官署若しくは人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
 職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
 給与法第十三条の3第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。次項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。
期間等の区分 支給割合
異動等の日から起算して四年に達するまでの間 特地官署 六級地から三級地まで 百分の六
二級地又は一級地 百分の五
準特地官署 百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後 百分の二

 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 給与法第十三条の3第一項に規定する異動又は官署の移転の日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 前項中「受けていた」とあるのは、「係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
 給与法第十三条の3第一項に規定する異動又は官署の移転の日が平成十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にある職員 前項中「受けていた」とあるのは、「係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

第五条  給与法第十三条の3第二項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。
 給与法第十三条の3第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の7第三項に規定する給与特例法適用職員等(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
 給与法第十三条の3第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額
 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(端数計算)
第六条  第二条の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。

(雑則)
第七条  各庁の長は、人事院の定めるところにより、特地官署又は準特地官署の所在地における生活環境等の実情について人事院に報告するものとする。

第八条  この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 (昭和六〇年四月一日 人事院規則九―五五―一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五別表宇宙科学研究所臼田宇宙空間観測所に係る部分は、昭和五十九年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日 人事院規則九―五五―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一日 人事院規則九―五五―三)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)による級別区分が改正前の人事院規則九―五五による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「六十年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署(給与法第十三条の2第一項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該六十年特地勤務手当の月額に相当する額(六十年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。

   附 則 (昭和六一年四月一日 人事院規則九―五五―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月一日 人事院規則九―五五―五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日 人事院規則九―五五―六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月一日 人事院規則九―五五―八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月一五日 人事院規則九―五五―九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表大島税務署に係る部分は昭和六十二年十月二日から、改正後の規則別表名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月五日から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月三〇日 人事院規則九―五五―一〇)

 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。
 改正前の 人事院規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による級別区分が一級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げられないこととなつた官署で別に人事院が定めるものは、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十六年四月三十日までの間、同条の特地官署とする。
 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に百分の四を乗じて得た額)に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあつては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。
 第二項の規定に基づき特地官署とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び施行日の前日において給与法第十三条の3第一項に基づき準特地官署とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

   附 則 (昭和六三年七月一日 人事院規則九―五五―一一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月一日 人事院規則九―五五―一二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五別表奄美空港出張所及び名瀬測候所奄美空港出張所に係る部分は、昭和六十三年七月十日から適用する。
   附 則 (平成元年五月二九日 人事院規則九―五五―一三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月二六日 人事院規則九―五五―一四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日 人事院規則九―五五―一五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五別表宮古農業水利事業所に係る部分は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年一〇月一日 人事院規則九―五五―一六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二二日 人事院規則九―五五―一七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五の規定は、平成二年十月二十五日から適用する。
   附 則 (平成三年六月一九日 人事院規則九―五五―一八)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表東北地方建設局玉川ダム管理所に係る部分は平成三年四月一日から、改正後の規則別表南大東島地方気象台南大東空港分室及び与那国島測候所与那国空港分室に係る部分は同月十二日から適用する。
 平成三年四月一日から同月十一日までの間の改正後の規則別表秋田県の項の適用については、同項中「東北地方建設局玉川ダム管理所」とあるのは「東北地方建設局玉川ダム工事事務所」とする。

   附 則 (平成三年一〇月二二日 人事院規則九―五五―一九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五別表の規定中福岡入国管理局厳原港出張所に係る部分は平成三年八月二十日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月二十一日から、厳原海上保安部に係る部分は同月二十七日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月三十一日から、厳原測候所に係る部分は同年九月一日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月五日から、厳原労働基準監督署に係る部分は同月九日から適用する。
   附 則 (平成三年一一月三〇日 人事院規則九―五五―二〇)

 この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月一八日 人事院規則九―五五―二一)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表長崎県の項の改正規定中長崎地方検察庁福江支部及び福江区検察庁に係る部分は平成三年十二月二十日から、長崎地方法務局福江支局及び長崎地方法務局壱岐支局に係る部分は同月二十一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日 人事院規則九―五五―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月一日 人事院規則九―五五―二三)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正後の 人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の2第一項の特地官署とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成七年五月三十一日までの間、同項の特地官署とする。
 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成七年五月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

   附 則 (平成四年一二月一日 人事院規則九―五五―二四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五別表の規定中宮古海運事務所及び福岡入国管理局那覇支局平良港出張所に係る部分は平成四年十一月五日から、那覇植物防疫事務所平良出張所及び石垣海上保安部平良海上保安署に係る部分は同月六日から、沖縄地区税関平良出張所に係る部分は同月九日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日 人事院規則九―五五―二五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表鹿児島県の項は平成五年三月二十九日から、改正後の規則別表北海道の項は同月三十一日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日 人事院規則九―五五―二六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月三〇日 人事院規則九―五五―二七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五の規定は、平成五年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年七月一日 人事院規則九―五五―二八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月一日 人事院規則九―五五―二九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年二月二八日 人事院規則九―五五―三〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年四月一日 人事院規則九―五五―三一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日 人事院規則九―五五―三二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一日 人事院規則九―五五―三三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日 人事院規則九―五五―三四)

(施行期日)
 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の2第一項の特地官署(以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十年三月三十一日までの間、特地官署とする。
 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
 施行日の前日において給与法第十三条の3第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

   附 則 (平成七年六月一日 人事院規則九―五五―三五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二八日 人事院規則九―五五―三六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成七年八月一日から適用する。
   附 則 (平成八年五月一一日 人事院規則九―五五―三七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一日 人事院規則九―五五―三八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月一日 人事院規則九―五五―三九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成八年七月十五日から適用する。
   附 則 (平成九年二月二八日 人事院規則九―五五―四〇)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成九年二月一日から適用する。
   附 則 (平成九年四月一日 人事院規則九―五五―四一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日 人事院規則九―五五―四二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一八日 人事院規則九―五五―四三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係る部分は、平成九年七月一日から適用する。
   附 則 (平成九年一〇月一日 人事院規則九―五五―四四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月二四日 人事院規則九―五五―四五)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条第二項及び第五条の改正規定、別表の改正規定(名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所、東北大学理学部附属八甲田山植物実験所、山形大学農学部附属演習林、国立立山少年自然の家、名古屋大学農学部附属演習林及び種苗管理センター雲仙農場に係る部分並びに石狩川開発建設部漁川ダム管理所、琉球大学附属熱帯生物圏研究センター西表実験所及び西表島測候所に係る部分(級別区分に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二項から第八項までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
 改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
 改正後の規則第五条第三項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第三項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
 改正後の規則第一条に定めるもののほか、施行日の前日において給与法第十三条の2第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十三年三月三十一日までの間、特地官署とする。
 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(施行日の前日における級別区分が六級地である場合は百分の五)を乗じて得た額に施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
 施行日の前日において給与法第十三条の3第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十三年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の3第一項に規定する官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

   附 則 (平成一〇年四月三〇日 人事院規則九―五五―四六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表北海道の項は平成十年四月一日から、改正後の規則別表長野県、岐阜県、京都府及び和歌山県の項は同月九日から適用する。
   附 則 (平成一〇年七月一五日 人事院規則九―五五―四七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十年七月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年二月八日 人事院規則九―五五―四八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月三〇日 人事院規則九―五五―四九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定(別表岐阜県の項及び宮崎県の項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年二月一日 人事院規則九―五五―五〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月二八日 人事院規則九―五五―五一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年一二月二八日 人事院規則九―五五―五二)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日 人事院規則九―五五―五三)

(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項、別表青森県の項、別表宮城県の項、別表福島県の項、別表群馬県の項、別表福井県の項、別表長野県の項(種苗管理センター八岳農場及び国立信州高遠少年自然の家に係る部分に限る。)、別表岐阜県の項、別表三重県の項、別表奈良県の項、別表鳥取県の項、別表島根県の項(国立三瓶青年の家に係る部分に限る。)、別表長崎県の項(種苗管理センター雲仙農場に係る部分に限る。)、別表鹿児島県の項(種苗管理センター鹿児島農場に係る部分に限る。)及び別表沖縄県の項(国立沖縄青年の家、国際農林水産業研究センター沖縄支所、西海区水産研究所石垣支所及び種苗管理センター沖縄農場に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十三年一月六日から適用する。
(経過措置)
 改正後の規則第一条に定めるもののほか、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の2第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十六年三月三十一日までの間、特地官署とする。
 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五( 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項及び附則第六項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 附則第三項の規定に基づき平成十六年三月三十一日までの間特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては当該官署の級別区分を一級地とした場合に改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定を適用して得られる額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(規則九―五五―四五附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
 施行日の前日において給与法第十三条の3第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十六年三月三十一日までの間、同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項に規定する日(規則九―五五―四五附則第三項又は第四項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の3第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

   附 則 (平成一三年五月一一日 人事院規則九―五五―五四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一三年六月一五日 人事院規則九―五五―五五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年四月二十八日から適用する。
   附 則 (平成一三年七月二五日 人事院規則九―五五―五六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年七月一日から適用する。
   附 則 (平成一三年一一月一日 人事院規則九―五五―五七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月三〇日 人事院規則九―五五―五八)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年十一月十五日から適用する。
   附 則 (平成一四年三月一日 人事院規則九―五五―五九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月一日 人事院規則九―五五―六〇)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一四年七月一日 人事院規則九―五五―六一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月三一日 人事院規則九―五五―六二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二二日 人事院規則九―五五―六三)

 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月二八日 人事院規則九―五五―六四)

 この規則は、平成十五年三月一日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中大島自動車検査登録事務所に係る部分は平成十三年四月二十八日から、室蘭開発建設部日高道路総合事業所に係る部分は平成十四年九月十七日から適用する。
   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則九―五五―六五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一日 人事院規則九―五五―六六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日 人事院規則九―五五―六七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表東京都の項の規定は、平成十五年八月二十八日から適用する。
   附 則 (平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―五五―六八)

 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一日 人事院規則九―五五―六九)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表 (第一条、第二条関係)

所在地 官署 級別区分
北海道 奥尻郡奥尻町字奥尻四六七 函館地方法務局奥尻出張所 三級地
礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ一三〇の二 旭川地方法務局礼文出張所
利尻郡利尻富士町鴛泊字本町九三 旭川地方法務局利尻出張所
常呂郡置戸町字常元 網走開発建設部鹿ノ子ダム管理所
上川郡上川町字層雲峡 旭川開発建設部大雪ダム管理所 二級地
上川郡新得町字屈足トムラウシ 帯広開発建設部十勝ダム管理所
河西郡中札内村南札内七三五の二 帯広開発建設部札内川ダム管理所
十勝郡浦幌町字昆布刈石三〇 十勝太ロラン航路標識事務所
阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉四の八の三 釧路開発建設部阿寒道路維持事業所
目梨郡羅臼町船見町一三二 根室海上保安部羅臼海上保安署
芦別市滝里町六八三 石狩川開発建設部滝里ダム管理所 一級地
恵庭市盤尻 石狩川開発建設部漁川ダム管理所
夕張郡栗山町字滝下五三の二 札幌開発建設部大夕張ダム管理所川端ダム出張所
雨竜郡幌加内町字母子里北西三 名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所
空知郡南富良野町字金山 石狩川開発建設部金山ダム管理所
上川郡朝日町字岩尾内七三一四 旭川開発建設部岩尾内ダム管理所
沙流郡日高町松風町二の二五一の四 室蘭開発建設部日高道路総合事業所
静内郡静内町字御園一一一 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション静内研究牧場
青森県 上北郡十和田湖町大字奥瀬字十和田一六 十和田自然保護官事務所 三級地
青森市大字荒川字南荒川山 東北大学大学院理学研究科附属八甲田山植物実験所 二級地
岩手県 大船渡市三陸町綾里字田浜下一の二五 大気環境観測所 二級地
宮城県 牡鹿郡女川町江島一四五 東京大学地震研究所附属江島津波観測所 二級地
秋田県 仙北郡田沢湖町玉川字下水無九二番地 東北地方整備局玉川ダム管理所 二級地
山形県 東田川郡朝日村大字上名川字早田川 山形大学農学部附属演習林 二級地
西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢四二一五 東北地方整備局最上川ダム統合管理事務所白川ダム管理支所 一級地
福島県 岩瀬郡天栄村大字羽鳥字水上五の一 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥ダム管理所 二級地
栃木県 塩谷郡栗山村大字川俣六四六の一 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所 二級地
東京都 小笠原村父島字東町一五二 小笠原総合事務所 六級地
小笠原村父島字西町 父島気象観測所
小笠原村父島字清瀬 横浜海上保安部小笠原海上保安署
新島村本村三の二の一 東京法務局新島出張所 四級地
三宅村神着二四〇 東京法務局三宅島出張所
三宅村坪田一三七八 三宅島空港出張所
三宅村神着七四 三宅島測候所
三宅村坪田一三七八 三宅島測候所三宅島空港分室
八丈町大賀郷二二六三 八丈島区検察庁
八丈町大賀郷二二六三 東京法務局八丈島出張所
八丈町大賀郷二八三九の二 八丈島空港・航空路監視レーダー事務所
八丈町大賀郷六一〇四 八丈島測候所
八丈町大賀郷二八三九の二 八丈島測候所八丈島空港出張所
八丈町中之郷三六二一の一 八丈水路観測所
八丈町末吉六八九 八丈島航路標識事務所
大島町元町字家の上四四五の九 伊豆大島区検察庁 一級地
大島町元町字家の上四四五の九 東京法務局大島出張所
大島町元町字黒まま三四六の六 東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究推進センター伊豆大島火山観測所
大島町元町字北の山二七〇の一 大島空港出張所
大島町元町字家の上四四五の九 大島測候所
大島町元町字北の山二七〇の一 大島測候所大島空港分室
新潟県 佐渡郡相川町大字小田九四の二 新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター佐渡ステーション 二級地
佐渡郡相川町大字達者八七の一 新潟大学理学部附属臨海実験所 一級地
福井県 大野郡和泉村長野三三字長平一の一 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所九頭竜ダム管理支所 二級地
大野市下若生子二五字水谷一の三六 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所真名川ダム管理支所 一級地
長野県 伊那市大字手良野口字沢山 信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター手良沢山ステーション 二級地
木曾郡三岳村一〇七六二の三〇 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所
北佐久郡軽井沢町大字長倉字長倉山二一二五の一 東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究推進センター浅間火山観測所 一級地
上伊那郡中川村大草六八八四の一九 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所
岐阜県 吉城郡上宝村大字蔵柱字明ケ谷国有地 京都大学大学院理学研究科附属天文台飛騨天文台 三級地
高山市岩井町九一九の四七 岐阜大学流域圏科学研究センター 二級地
吉城郡上宝村大字中尾字空山四三六の一三 京都大学防災研究所附属災害観測実験センター穂高砂防観測所
益田郡萩原町大字山之口字カジヤ一七一五 岐阜大学農学部附属演習林 一級地
吉城郡上宝村大字本郷字向野二二九六の二 京都大学防災研究所附属地震予知研究センター上宝観測所
三重県 鳥羽市菅島町字村山四二九の六三 名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所 二級地
一志郡美杉村川上二七三五 三重大学生物資源学部附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター付帯施設演習林
志摩郡志摩町和具四一九〇の一七二 三重大学生物資源学部附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター付帯施設水産実験所 一級地
京都府 北桑田郡美山町大字芦生 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林 三級地
奈良県 吉野郡川上村大字北和田字長屋峯六一五の五 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所大迫ダム管理所 一級地
和歌山県 有田郡清水町大字上湯川字近井 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林 三級地
東牟婁郡古座川町平井五五九 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション南管理部和歌山研究林 二級地
島根県 隠岐郡西ノ島町大字別府二一一の一 松江地方法務局島前出張所 三級地
隠岐郡西郷町大字港町字指向一八の七 松江地方検察庁西郷支部 二級地
隠岐郡西郷町大字港町字指向一八の七 西郷区検察庁
隠岐郡西郷町大字城北町五五 松江地方法務局西郷支局
隠岐郡西郷町大字城北町五五 西郷税務署
隠岐郡西郷町大字加茂字サスカ一九四 島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター隠岐臨海実験所
隠岐郡西郷町大字城北町五五 松江公共職業安定所西郷出張所
隠岐郡西郷町大字西町字大城の一の二 西郷測候所
隠岐郡西郷町大字東町字宇屋下九九の二 境海上保安部西郷海上保安署
岡山県 真庭郡川上村大字上徳山字出合八七〇 鳥取大学農学部附属演習林蒜山演習林 二級地
香川県 木田郡庵治町六〇三四の一 国立療養所大島青松園 二級地
愛媛県 伊予三島市金砂町小川山乙一六二三の一 四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所柳瀬ダム管理支所 一級地
長崎県 下県郡厳原町大字久田字ヨサル渕五八七の二 厳原拘置支所 三級地
下県郡厳原町大字中村六四三 長崎地方検察庁厳原支部
下県郡厳原町大字中村六四三 厳原区検察庁
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 長崎地方法務局厳原支局
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 福岡入国管理局厳原港出張所
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 門司税関厳原税関支署
下県郡厳原町大字棧原三八 厳原税務署
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 福岡検疫所厳原・比田勝出張所
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 厳原労働基準監督署
下県郡厳原町大字中村六四二 対馬公共職業安定所
下県郡厳原町大字久田字ヨサル渕六四五の八 厳原自動車検査登録事務所
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 厳原測候所
下県郡厳原町大字厳原東里三四一の四二 厳原海上保安部
下県郡美津島町大字〔け〕知乙四四〇 対馬空港出張所
下県郡美津島町大字〔け〕知乙四四〇 厳原測候所対馬空港出張所
上県郡上対馬町大字比田勝一〇〇〇の二三 厳原海上保安部比田勝海上保安署
福江市栄町一の八 福江拘置支所 二級地
福江市紺屋町一の一 長崎地方検察庁福江支部
福江市紺屋町一の一 福江区検察庁
福江市紺屋町一の一 長崎地方法務局福江支部
福江市中央町二の一四 長崎税関福江監視署
福江市三尾野町三五の一 福江税務署
福江市福江町五〇四の一 福江公共職業安定所
福江市上大津町二一九二 福江空港・航空路監視レーダー事務所
福江市木場町九九一 福江測候所
福江市上大津町二一九二 福江測候所福江空港出張所
福江市東浜町二の一の一 長崎海上保安部福江海上保安署
福江市木場町四九三 福江航路標識事務所
北松浦郡宇久町平郷二三八六 長崎地方法務局宇久小値賀出張所
北松浦郡宇久町平郷三三四二の二 宇久航路標識事務所
南松浦郡有川町有川郷二三一四の九 長崎地方法務局有川出張所
壱岐郡郷ノ浦町本村触六二九 長崎地方検察庁壱岐支部
壱岐郡郷ノ浦町本村触六二九 壱岐区検察庁
壱岐郡郷ノ浦町本村触六二四の二 長崎地方法務局壱岐支局
壱岐郡郷ノ浦町本村触六二〇の四 壱岐税務署
壱岐郡郷ノ浦町本村触六二〇の四 対馬公共職業安定所壱岐出張所
壱岐郡勝本町仲触字町の先一九六三 勝本航路標識事務所
壱岐郡石田町筒城東触一七二五 壱岐空港出張所
壱岐郡石田町筒城東触一七二五 福岡航空測候所壱岐空港出張所
宮崎県 東臼杵郡椎葉村大字大河内九四九 九州大学農学部附属演習林宮崎地方演習林 三級地
えびの市末永一四八九 東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究推進センター霧島火山観測所 二級地
鹿児島県 大島郡喜界町赤連二六九五 鹿児島地方法務局喜界出張所 五級地
大島郡喜界町湾三八四の一 喜界農業水利事業所
大島郡徳之島町亀津五五三の一 徳之島区検察庁
大島郡徳之島町亀津五五三の一 鹿児島地方法務局徳之島出張所
大島郡徳之島町亀津五五三の一 名瀬公共職業安定所徳之島分室
大島郡和泊町和泊一二の二 鹿児島地方法務局沖永良部出張所
大島郡和泊町国頭字手付四四一四の三 沖永良部測候所
大島郡与論町茶花二三二三の一 鹿児島地方法務局与論出張所
名瀬市和光町一七〇〇 国立療養所奄美和光園 四級地
名瀬市大字浦上字小又一〇二三の一 名瀬測候所本茶峠分室
大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津二三 鹿児島地方法務局瀬戸内出張所
大島郡瀬戸内町大字手安字須手八〇二 東京大学医科学研究所附属奄美病害動物研究施設
大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津三六の一 名瀬公共職業安定所瀬戸内分室
大島郡瀬戸内町大字古仁屋 名瀬海上保安部古仁屋海上保安署
大島郡笠利町大字和野字長浜金久三七四の四 奄美空港出張所
大島郡笠利町大字和野字長浜金久三七四の四 名瀬測候所奄美空港出張所
名瀬市矢之脇町二一の一 大島拘置支所 三級地
名瀬市矢之脇町一の二 鹿児島地方検察庁名瀬支部
名瀬市矢之脇町一の二 名瀬区検察庁
名瀬市港町二の一六 鹿児島地方法務局名瀬支局
名瀬市矢之脇町一の二 鹿児島保護観察所名瀬駐在官事務所
名瀬市長浜町一の一 鹿児島財務事務所名瀬出張所
名瀬市末広町一八の一三 長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署
名瀬市長浜町一の一 大島税務署
名瀬市長浜町一の一 名瀬労働基準監督署
名瀬市長浜町一の一 名瀬公共職業安定所
名瀬市塩浜町三の一 鹿児島県社会保険事務局奄美大島事務所
名瀬市長浜町一の一 門司植物防疫所名瀬支所
名瀬市和光町一二の一 大島自動車検査登録事務所
名瀬市入舟町二二の一 名瀬海事事務所
名瀬市浜里町三五 名瀬航空路監視レーダー事務所
名瀬市港町八の一 名瀬測候所
名瀬市入舟町二二の一 名瀬海上保安部
西之表市西之表九七八六 種子島区検察庁
西之表市西之表九七八六 鹿児島地方法務局種子島出張所
西之表市西之表九七八六 種子島税務署
西之表市西之表九七八六 熊毛公共職業安定所
西之表市西之表六七一七 種子島測候所
熊毛郡中種子町野間松原山一七〇〇七の二 国立医薬品食品衛生研究所種子島薬用植物栽培試験場
熊毛郡中種子町野間一七〇〇七 種子島空港出張所
熊毛郡中種子町野間一七〇〇七 種子島測候所種子島空港出張所
熊毛郡上屋久町宮之浦二四四五の二〇 屋久島区検察庁
熊毛郡上屋久町宮之浦一五九三の二 鹿児島地方法務局屋久島出張所
熊毛郡上屋久町小瀬田字塩ノ道三一〇の一 屋久島測候所
薩摩郡上甑村中甑四九〇の三 鹿児島地方法務局上甑出張所 二級地
薩摩郡下甑村手打一一九九の二 鹿児島地方法務局下甑出張所
沖縄県 島尻郡南大東村字在所三〇六 南大東島地方気象台 六級地
八重山郡与那国町字与那国一八六 那覇地方法務局与那国出張所
八重山郡与那国町字与那国四〇二二の一八 沖縄地区税関石垣税関支署与那国監視署
八重山郡与那国町字与那国九九九の一 与那国島測候所
八重山郡与那国町字与那国四三五〇の一四 与那国島測候所与那国空港分室
八重山郡竹富町字上原八七〇の二 琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所 五級地
島尻郡伊是名村字諸見一五四の一 伊是名農業水利事業所 四級地
宮古郡伊良部町字佐和田一七三九の四 下地島空港事務所
宮古郡伊良部町字佐和田一七三九の四 宮古島地方気象台下地島空港出張所
石垣市字登野城五五の四 八重山財務出張所 三級地
石垣市字登野城五五の四 石垣統計・情報センター
石垣市美崎町一 石垣港湾工事事務所
石垣市字真栄里上原八六三の一五 陸運事務所八重山支所
石垣市浜崎町一の一の八 八重山海運事務所
石垣市字真栄里四一二 八重山刑務支所
石垣市字登野城五五の一 那覇地方検察庁石垣支部
石垣市字登野城五五の一 石垣区検察庁
石垣市字登野城五五の四 那覇地方法務局石垣支局
石垣市浜崎町一の一の八 福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所
石垣市字登野城五五の四 那覇保護観察所石垣駐在官事務所
石垣市浜崎町一の一の八 沖縄地区税関石垣税関支署
石垣市字登野城八 石垣税務署
石垣市浜崎町一の一の八 那覇検疫所石垣出張所
石垣市字登野城五五の四 八重山労働基準監督署
石垣市字登野城五五の四 八重山公共職業安定所
石垣市字登野城五五の三 石垣社会保険事務所
石垣市浜崎町一の一の八 那覇植物防疫事務所石垣出張所
石垣市字真栄里東原五九六の二 石垣空港出張所
石垣市字登野城四二八 石垣島地方気象台
石垣市字真栄里東原五九六の二 石垣島地方気象台石垣空港出張所
石垣市浜崎町一の一の八 石垣海上保安部
石垣市字真栄里東原六六八 石垣航空基地
平良市字下里一〇一六 宮古財務出張所
平良市字下里一〇一六 平良統計・情報センター
平良市字西里七の二一 平良港湾工事事務所
平良市字下里一〇三七の一 陸運事務所宮古支所
平良市字西里七の二一 宮古海運事務所
平良市字西里三四五の六 宮古拘置支所
平良市字西里三四五 那覇地方検察庁平良支部
平良市字西里三四五 平良区検察庁
平良市字下里一〇一六 那覇地方法務局平良支局
平良市字西里七の二一 福岡入国管理局那覇支局平良港出張所
平良市字下里一〇一六 那覇保護観察所平良駐在官事務所
平良市字西里七の二一 沖縄地区税関石垣税関支署平良出張所
平良市字東仲宗根八〇七の七 平良税務署
平良市字島尻八八八 国立療養所宮古南静園
平良市字下里一〇一六 宮古労働基準監督署
平良市字下里一〇二〇 宮古公共職業安定所
平良市字下里七九一 沖縄社会保険事務局平良事務所
平良市字西里七の二一 那覇植物防疫事務所平良出張所
平良市字下里一六五七 宮古空港・航空路監視レーダー事務所
平良市字下里一〇二〇の七 宮古島地方気象台
平良市字下里一六五七 宮古島地方気象台宮古空港出張所
平良市字西里七の二一 石垣海上保安部平良海上保安署
平良市字西仲宗根不在手二八〇 宮古島航路標識事務所
島尻郡久米島町字儀間一七一 那覇地方法務局久米島出張所
島尻郡久米島町字謝名堂九〇六の六 久米島測候所
島尻郡久米島町字北原五六六の二 久米島測候所久米島空港出張所
頭郡国頭村字安波川瀬原一三〇一の三 北部ダム統合管理事務所安波ダム管理支所 二級地
国頭郡国頭村字与那九年田六八五 琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター与那フィールド 一級地
国頭郡東村字川田中上原一一〇五の一〇八 北部ダム統合管理事務所福地ダム管理支所



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