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日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令

(昭和二十七年四月二十八日政令第百三十一号)


 内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第四条の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、左に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基く債務で、昭和二十七年四月二十八日前における事由に因るものは、将来に向つてその債務を免除する。
 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「責任法律」という。)第二条第一項に規定する予算執行職員
 責任法律第八条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により弁償責任を転嫁された職員
 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条の規定により責任法律の適用を受ける職員
 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏並びに同法第三十九条第二項に規定する代理出納官吏及び分任出納官吏
 会計法第四十条第二項に規定する出納員
 会計法第四十八条第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を取り扱う都道府県の吏員
 責任法律第九条第一項に規定する公団等予算執行職員
 責任法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員
 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条に規定する現金出納職員及び物品出納職員
 第四号から第六号まで及び前二号に掲げる者を除く外、職員の執務上必要な物品の交付を受けた職員その他の各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び経済安定本部総裁をいう。以下同じ。)又は公団等の長(責任法律第九条第一項に規定する公団等の長をいう。以下同じ。)の定めるところにより物の取扱をする職員
 前項第七号に掲げる公団等予算執行職員には、連合国軍人等住宅公社、復興金融金庫、持株会社整理委員会及び証券処理調整協議会(以下「住宅公社等」という。)の総裁、理事長、委員長、及び議長(以下「住宅公社等の長」という。)から住宅公社等の予算執行の職務を行う者として指定された者を含み、同項第八号に掲げる公団等の出納職員には、住宅公社等の長又はその委任を受けた者から現金又は物品の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員を含み、同項第十号に規定する公団等の長には、住宅公社等の長を含むものとする。

第二条  公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長(住宅公社等の長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第十号に掲げる職員の責任として課せられる責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱に関して課せられる責任を除く。)とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


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