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人事院規則一五―一五

(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
(平成六年七月二十七日 人事院規則一五―一五)

最終改正:平成一二年一二月二五日 人事院規則一五―一五―三

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  この規則は、勤務時間法第二十三条に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)
第二条  非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる非常勤職員については一日につき八時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については常勤職員の一週間当たりの勤務時間の四分の三を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。

(年次休暇)
第三条  各省各庁の長は、人事院の定める要件を満たす非常勤職員に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。
 前項の年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次休暇以外の休暇)
第四条  各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第五号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 非常勤職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり法令の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する三日の範囲内の期間
 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 非常勤職員の親族(人事院の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事院の定める期間
 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第六号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 生後一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において十日の範囲内の期間
 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 前二項の休暇(前項第一号及び第二号の休暇を除く。)については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

(雑則)
第五条  この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

(施行期日)
 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に旧規則一五―一二(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(以下「旧規則」という。)第三条第二項又は第四条第三項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第三条第二項又は第四条第三項の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
 この規則の施行の日前に与えられた旧規則第四条第一項第四号の休暇であって、同一の事由について第四条第一項第四号に掲げる場合に該当することとなるものについては、同号の休暇として既に与えられたものとみなす。
 この規則の施行の日前に行われた旧規則第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出であって、同一の事項について第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第一号又は第二号の規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成一〇年一月二六日 人事院規則一五―一五―一)

 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月一三日 人事院規則一五―一五―二)

 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二五日 人事院規則一五―一五―三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一五―一五第四条第一項第三号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。


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