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平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

(平成二年三月二十八日政令第五十七号)

最終改正:平成六年三月三〇日政令第九十三号


 内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の2第二項、第八十七条の4及び第九十三条の3並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十条第二項及び第五十一条第四項、同法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第五十条第三項並びに同法附則第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金の額の改定)
第一条  平成二年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)
第七十八条第二項 十九万二千円 十九万六千四百円
六万四千円 六万五千五百円
第八十二条第一項後段 四十九万九千五百円 五十一万千円
第八十二条第一項第一号及び第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)
第八十二条第二項 加えた金額) 加えた金額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)
第八十二条第三項第一号 三百五十七万円 三百六十五万二千百円
第八十二条第三項第二号 二百二十万五千円 二百二十五万五千七百円
第八十二条第三項第三号 百九十九万五千円 二百四万九百円
第八十三条第三項 十九万二千円 十九万六千四百円
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)
第八十九条第三項 八十九万二千五百円 九十一万三千円
第九十条 四十九万九千五百円 五十一万千円
附則第十二条の4第一項第一号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第十二条の4第一項第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。) 附則第十六条第一項第一号及び第四項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第十七条第二項第一号 二万八千二百円 二万八千八百円
附則第十七条第二項第二号 五万六千四百円 五万七千七百円
附則第十七条第二項第三号 八万四千六百円 八万六千五百円
附則第十七条第二項第四号 十一万二千八百円 十一万五千四百円
附則第十七条第二項第五号 十四万千円 十四万四千二百円

(旧共済法による年金の額の改定)
第二条  平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 附則第三十五条第一項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第一号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第二号 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第一号 六十二万四千七百二十円 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第二号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項本文 相当する額を 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を
附則第四十二条第一項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第一号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第二号 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十二条第二項第一号 加算して得た金額 加算して得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十二条第二項第四号 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第一号 加えた金額( 加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額(
百分の一に相当する金額 百分の一に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十六条第三項 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
附則第四十六条第五項 十二万八千円 十三万九百円
二十二万四千円 二十二万九千二百円
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。) 第三十四条 八十九万九千八百円 九十二万五百円
第三十八条第一項第一号ロ 三万千二百三十六円 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額
第三十八条第一項第一号ハ 相当する額 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額
第三十八条第一項第三号ロ 三万千二百三十六円 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額
第三十八条第一項第三号ハ 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
第三十八条第二項 八十九万九千八百円 九十二万五百円
相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
第四十二条第一項第一号 四百四十万二千五百円 四百五十万三千八百円
第四十二条第一項第二号 二百八十七万千円 二百九十三万七千円
第四十二条第一項第三号 百九十九万五千円 二百四万九百円
第四十二条第二項第一号 十七万二千七百円 十七万六千七百円
第四十二条第二項第二号 一万二千三百円 一万二千六百円
五万五千五百円 五万六千八百円
十一万七千二百円 十一万九千九百円
第四十二条第四項第一号 百十万七百円 百十二万六千円
第四十二条第四項第二号 八十九万九千八百円 九十二万五百円
第四十二条第四項第三号及び第四十五条 六十六万六千円 六十八万千三百円
第四十六条第一項 六万四千円 六万五千五百円
十九万二千円 十九万六千四百円
第四十八条第一項 百五十五万八千五百円 百五十九万四千三百円
第四十八条第二項 百五十五万八千五百円 百五十九万四千三百円
百四十五万九千八百円 百四十九万三千四百円
第四十八条第三項 一万二千三百円 一万二千六百円
五万五千五百円 五万六千八百円
第五十条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額
第五十条第一号 加えた額 加えた額に一・〇二三を乗じて得た額
第五十条第三号 相当する額 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額
第五十七条第一項 百分の七・八 百分の十・三
相当する金額 相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・五を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額
第五十七条第二項 百分の七・八 百分の十・三
第六十条 掲げる額 掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第三条  平成二年四月分以後の月分の共済法第八十七条の4に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の7の10一第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
 平成二年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
 平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第八十六条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
 平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の2第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
 平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条  平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する率を基準として政令で定める率は、百分の七・四とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に老齢加算増加額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・四を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額」とする。

(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)
第五条  平成二年四月分以後の月分の日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金については、第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項並びに第二条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「百十分の百」とあるのは、「一・〇二三を乗じて得た金額に百十分の百」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
 昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項
 経過措置政令第六十四条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)

(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)
第六条  平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る共済法による年金である給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項並びに第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項の読替規定に限る。)並びに第三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 昭和六十年改正法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める部分の額は、日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金の額の百十分の十に相当する額とする。
 平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金に係る第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条、第四十条、第四十二条及び第四十六条並びに経過措置政令第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「一・〇二三」とあるのは、「一・〇二〇九一」とする。

(平成三年度における年金等の額の改定)
第七条  平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の表第一号 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 その金額に一・〇五四を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
十九万六千四百円 二十万二千四百円
六万五千五百円 六万七千五百円
五十一万千円 五十二万六千五百円
三百六十五万二千百円 三百七十六万二千八百円
二百二十五万五千七百円 二百三十二万四千百円
二百四万九百円 二百十万二千七百円
九十一万三千円 九十四万七百円
乗じて得た金額に一・〇二三 乗じて得た金額に一・〇五四
第一条の表第二号 一・〇二三 一・〇五四
二万八千八百円 二万九千七百円
五万七千七百円 五万九千四百円
八万六千五百円 八万九千二百円
十一万五千四百円 十一万八千九百円
十四万四千二百円 十四万八千六百円
第二条の表第一号 一・〇二三 一・〇五四
十三万九百円 十三万四千九百円
二十二万九千二百円 二十三万六千百円
第二条の表第二号 九十二万五百円 九十四万八千四百円
一・〇二三 一・〇五四
四百五十万三千八百円 四百六十四万二百円
二百九十三万七千円 三百二万六千円
二百四万九百円 二百十万二千七百円
十七万六千七百円 十八万二千円
一万二千六百円 一万三千円
五万六千八百円 五万八千五百円
十一万九千九百円 十二万三千五百円
百十二万六千円 百十六万百円
六十八万千三百円 七十万二千円
六万五千五百円 六万七千五百円
十九万六千四百円 二十万二千四百円
百五十九万四千三百円 百六十四万二千七百円
百四十九万三千四百円 百五十三万八千六百円
百分の十・三 百分の十三・六
百分の二・五 百分の五・八
第三条第一項 昭和六十三年十二月 平成元年十二月
一・〇二三 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一)
第三条第二項 昭和六十三年十二月 平成元年十二月
一・〇二三 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一)
第三条第三項から第五項まで 一・〇二三 一・〇五四
第四条 百分の七・四 百分の十・七
百分の二・四 百分の五・七
第五条 一・〇二三 一・〇五四
前条第三項 一・〇二三 一・〇五四
一・〇二〇九一 一・〇四九〇九一

(平成四年度における年金等の額の改定)
第八条  平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の表第一号 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 その金額に一・〇八九を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六五を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三三を乗じて得た金額とする。
十九万六千四百円 二十万九千百円
六万五千五百円 六万九千七百円
五十一万千円 五十四万四千円
三百六十五万二千百円 三百八十八万七千七百円
二百二十五万五千七百円 二百四十万千二百円
二百四万九百円 二百十七万二千六百円
九十一万三千円 九十七万千九百円
乗じて得た金額に一・〇二三 乗じて得た金額に一・〇八九
第一条の表第二号 一・〇二三 一・〇八九
二万八千八百円 三万七百円
五万七千七百円 六万千四百円
八万六千五百円 九万二千百円
十一万五千四百円 十二万二千八百円
十四万四千二百円 十五万三千五百円
第二条の表第一号 一・〇二三 一・〇八九
十三万九百円 十三万九千四百円
二十二万九千二百円 二十四万三千九百円
第二条の表第二号 九十二万五百円 九十七万九千九百円
一・〇二三 一・〇八九
四百五十万三千八百円 四百七十九万四千三百円
二百九十三万七千円 三百十二万六千五百円
二百四万九百円 二百十七万二千六百円
十七万六千七百円 十八万八千百円
一万二千六百円 一万三千四百円
五万六千八百円 六万四百円
十一万九千九百円 十二万七千六百円
百十二万六千円 百十九万八千七百円
六十八万千三百円 七十二万五千三百円
六万五千五百円 六万九千七百円
十九万六千四百円 二十万九千百円
百五十九万四千三百円 百六十九万七千二百円
百四十九万三千四百円 百五十八万九千七百円
百分の十・三 百分の十七・四
百分の二・五 百分の九・六
第三条第一項 昭和六十三年十二月 平成二年十二月
一・〇二三 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。)
第三条第二項 昭和六十三年十二月 平成二年十二月
一・〇二三 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。)
第三条第三項から第五項まで 一・〇二三 一・〇八九
第四条 百分の七・四 百分の十四・三
百分の二・四 百分の九・三
第五条 一・〇二三 一・〇八九
第六条第三項 一・〇二三 一・〇八九
一・〇二〇九一 一・〇八〇九一

(平成五年度における年金等の額の改定)
第九条  平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の表第一号 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 その金額に一・一〇七を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇八二を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇五〇を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一六を乗じて得た金額とする。
十九万六千四百円 二十一万二千五百円
六万五千五百円 七万八百円
五十一万千円 五十五万二千九百円
三百六十五万二千百円 三百九十五万二千円
二百二十五万五千七百円 二百四十四万九百円
二百四万九百円 二百二十万八千五百円
九十一万三千円 九十八万八千円
乗じて得た金額に一・〇二三 乗じて得た金額に一・一〇七
第一条の表第二号 一・〇二三 一・一〇七
二万八千八百円 三万千二百円
五万七千七百円 六万二千四百円
八万六千五百円 九万三千七百円
十一万五千四百円 十二万四千九百円
十四万四千二百円 十五万六千百円
第二条の表第一号 一・〇二三 一・一〇七
十三万九百円 十四万千七百円
二十二万九千二百円 二十四万八千円
第二条の表第二号 九十二万五百円 九十九万六千百円
一・〇二三 一・一〇七
四百五十万三千八百円 四百八十七万三千六百円
二百九十三万七千円 三百十七万八千二百円
二百四万九百円 二百二十万八千五百円
十七万六千七百円 十九万千二百円
一万二千六百円 一万三千六百円
五万六千八百円 六万千四百円
十一万九千九百円 十二万九千七百円
百十二万六千円 百二十一万八千五百円
六十八万千三百円 七十三万七千三百円
六万五千五百円 七万八百円
十九万六千四百円 二十一万二千五百円
百五十九万四千三百円 百七十二万五千三百円
百四十九万三千四百円 百六十一万六千円
百分の十・三 百分の十九・三
百分の二・五 百分の十一・五
第三条第一項 昭和六十三年十二月 平成三年十二月
一・〇二三 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。)
第三条第二項 昭和六十三年十二月 平成三年十二月
一・〇二三 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。)
第三条第三項から第五項まで 一・〇二三 一・一〇七
第四条 百分の七・四 百分の十六・二
百分の二・四 百分の十一・二
第五条 一・〇二三 一・一〇七
第六条第三項 一・〇二三 一・一〇七
一・〇二〇九一 一・〇九七二七三

(平成六年度における年金等の額の改定)
第十条  平成六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の表第一号 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 その金額に一・一二二を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇九七を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるとき除く。)はその金額に一・〇六四を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三〇を乗じて得た金額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一三を乗じて得た金額とする。
十九万六千四百円 二十一万五千四百円
六万五千五百円 七万千八百円
五十一万千円 五十六万四百円
三百六十五万二千百円 四百万五千五百円
二百二十五万五千七百円 二百四十七万四千円
二百四万九百円 二百二十三万八千四百円
九十一万三千円 百万千四百円
乗じて得た金額に一・〇二三 乗じて得た金額に一・一二二
第一条の表第二号 一・〇二三 一・一二二
二万八千八百円 三万千六百円
五万七千七百円 六万三千三百円
八万六千五百円 九万四千九百円
十一万五千四百円 十二万六千六百円
十四万四千二百円 十五万八千二百円
第二条の表第一号 一・〇二三 一・一二二
十三万九百円 十四万三千六百円
二十二万九千二百円 二十五万千三百円
第二条の表第二号 九十二万五百円 百万九千六百円
一・〇二三 一・一二二
四百五十万三千八百円 四百九十三万九千六百円
二百九十三万七千円 三百二十二万千三百円
二百四万九百円 二百二十三万八千四百円
十七万六千七百円 十九万三千八百円
一万二千六百円 一万三千八百円
五万六千八百円 六万二千三百円
十一万九千九百円 十三万千五百円
百十二万六千円 百二十三万五千円
六十八万千三百円 七十四万七千三百円
六万五千五百円 七万千八百円
十九万六千四百円 二十一万五千四百円
百五十九万四千三百円 百七十四万八千六百円
百四十九万三千四百円 百六十三万七千九百円
百分の十・三 百分の二十一・〇
百分の二・五 百分の十三・二
第三条第一項 昭和六十三年十二月 平成四年十二月
一・〇二三 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。)
第三条第二項 昭和六十三年十二月 平成四年十二月
一・〇二三 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては、一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。)
第三条第三項から第五項まで 一・〇二三 一・一二二
第四条 百分の七・四 百分の十七・八
百分の二・四 百分の十二・八
第五条 一・〇二三 一・一二二
第六条第三項 一・〇二三 一・一二二
一・〇二〇九一 一・一一〇九一


   附 則

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二九日政令第六十六号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月二七日政令第六十一号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二四日政令第四十四号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日政令第九十三号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。


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