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人事院規則九―七

(俸給等の支給)
(昭和二十八年二月七日 人事院規則九―七)

最終改正:平成一五年一二月二六日人事院規則九―二四―一〇

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
平成十五年十二月二十六日人事院規則九―二四―一〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、 人事院規則九―七(俸給等の支給)を次のように改正する。

(総則)
第一条  俸給等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第一条の2  何人も、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
 職員の給与は、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

第一条の3  各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。
 前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(俸給の支給)
第一条の4  給与法第九条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
 別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前々日(その日が十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日))
 別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日
 別表下欄に定める日が休日に当たるとき 同欄に定める日の翌日(その日が十九日となるときは、十五日)

第一条の5  各庁の長は、次の各号の一に該当する場合には、人事院の承認を得て、職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。
 官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
 前項の規定により俸給を支給する場合における俸給の支給定日 その他必要な事項は、指令で定める。

第二条  月若しくは給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。

第三条  職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。
 前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなつた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。

第四条  職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であつても、請求の日までの俸給を日割計算によりその際支給する。

第五条  職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。
 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
 法第百八条の6第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
 派遣法第二条第一項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
 育児休業法第三条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
 交流派遣(官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は交流派遣後職務に復帰した場合
 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の5第一項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。

(俸給の特別調整額の支給)
第六条  俸給の特別調整額は、俸給の支給方法に準じて支給する。

第七条  職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与法第二十三条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員の派遣先企業(官民人事交流法第七条第四項に規定する派遣先企業をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、俸給の特別調整額は支給することができない。

(初任給調整手当、調整手当、研修員調整手当、特地勤務手当、ハワイ観測所勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給)
第七条の2  初任給調整手当、調整手当、研修員調整手当、特地勤務手当(給与法第十三条の3の規定による手当を含む。)、ハワイ観測所勤務手当及び義務教育等教員特別手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第八条  扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第九条  削除

第十条  削除

(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第十一条  特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。ただし、交通不便により規則九―五(給与簿)の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、その他特別の事情がある場合には、指令で別の取扱いをすることができる。
 規則九―三〇(特殊勤務手当)第七条に規定する航空手当、同規則第二十三条に規定する航空管制手当、同規則第二十八条に規定する鑑識作業手当、同規則第二十八条の4に規定する会計実地検査手当及び規則九―一五(宿日直手当)第二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する宿日直手当については、前項の規定にかかわらず、俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する場合にあつては、一の月の先の給与期間の分を次の月における先の俸給の支給定日に支給する。

第十二条  特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第一項本文の規定にかかわらず、職員が第四条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(雑則)
第十三条  この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則九―七―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月二五日 人事院規則九―七―二)

 この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月一日 人事院規則九―七―三)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に改正前の 人事院規則九―七第一条の3第一項の規定に基づき給与の全部又は一部を振込みの方法により支払われている職員及び同項の申出を行つている職員については、改正後の人事院規則九―七第一条の3第一項の申出があつたものとみなす。

   附 則 (平成二年二月一五日人事院規則九―八九) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日 人事院規則九―七―四)

 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二六日 人事院規則九―七―五)

 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二四日人事院規則九―九三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一月三一日人事院規則一―二一)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一〇日人事院規則九―一〇五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行し、本則の規定及び改正後の規則九―七の規定は、平成九年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一〇年六月二二日 人事院規則九―七―六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日 人事院規則九―七―七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日人事院規則一―三〇)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二五日 人事院規則九―七―八)

 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月九日 人事院規則九―七―九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二六日人事院規則九―二四―一〇) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


別表(第一条の4関係)

職員の属する組織の区分 支給定日
会計検査院 十六日
人事院
内閣(内閣府を除く。)
内閣府本府
宮内庁
公正取引委員会
国家公安委員会
防衛施設庁 十八日
金融庁 十六日
総務省(公害等調整委員会を除く。)
公害等調整委員会
法務省
外務省
財務省
文部科学省 十七日
厚生労働省 十六日
農林水産省(林野庁を除く。)
林野庁 十八日
経済産業省(特許庁及び中小企業庁を除く。)
特許庁 十七日
中小企業庁
国土交通省 十六日
環境省



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