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人事院規則九―八二

(俸給の半減)
(昭和六十年十二月二十一日 人事院規則九―八二)

最終改正:平成七年三月三一日 人事院規則九―八二―一

 人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、俸給の半減に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  この規則は、給与法附則第七項に規定する俸給の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
第二条  給与法附則第七項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第七条第一項の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

(一年を超えて勤務しないときに俸給の半額を減ずることとなる場合)
第三条  給与法附則第七項の人事院規則で定める場合は、同項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

(半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)
第四条  給与法附則第七項の人事院規則で定める手当は、特地勤務手当(同法第十三条の3の規定による手当を含む。)とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)
第五条  給与法附則第七項の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の俸給の半減)
第六条  一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が結核性疾患による場合にあつては、一年)を経過した後の病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
 病気休暇等の開始の日から起算して九十日を経過した後一年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇等により勤務を欠くこととなつた日以後の病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

(俸給の日割計算)
第七条  月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(雑則)
第八条  この規則に定めるもののほか、俸給の半減に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月八日人事院規則一―一一)

 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月一九日人事院規則一―一四) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
( 人事院規則九―八二の一部改正に伴う経過措置)
 旧法附則第十一項から第十三項までの規定又は改正法附則第九項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第五条の規定による改正後の 人事院規則九―八二第五条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

   附 則 (昭和六三年一二月一五日人事院規則一―一五)

 この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日 人事院規則九―八二―一)

 この規則は、平成七年四月一日から施行する。


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