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人事院規則八―二〇

(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)
(平成十年三月三十一日 人事院規則八―二〇)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等については、規則八―一二(職員の任免)第九十条第一項の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(本省庁の課長等の官職の範囲等)
第二条  この規則において本省庁の課長等の官職とは、内部部局の課長等の官職(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局並びに内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関の課長及びこれと同等以上の官職をいう。以下この項において同じ。)、内閣府設置法第十八条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項並びに国家行政組織法第八条から第九条まで及び第二十二条に規定する機関等の官職であって内部部局の課長等の官職と同等の官職並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社の官職であって内部部局の課長等の官職とその職務と責任が類似すると認められる官職のうち、人事院が定める官職とする。
 前項の官職は、職務の複雑と責任の度に応じて四段階に区分することとし、それぞれの段階(以下「段階」という。)の区分及び段階に属する官職は人事院が定めるものとする。

(選考の基本原則)
第三条  任命権者は、本省庁の課長等の官職についての選考を行うに当たっては、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について就こうとする官職の職務遂行に必要とされる知識、経験及び管理的又は監督的能力その他当該官職の職務を良好に遂行する能力の有無を経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(選考の基準の要件)
第四条  任命権者は、本省庁の課長等の官職についての選考を行う場合(選考される者について就こうとする官職の属する段階と同一の段階又は当該段階より上位の段階に属する官職に就いていたことがある場合を除く。)には、任命権者が選考機関としてその定める選考の基準で次の各号に掲げる要件を満たすものにより行うものとする。ただし、本省庁の課長等の官職への採用(特別職に属する職、地方公務員の職、特定独立行政法人以外の独立行政法人に属する職、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫をいう。)に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるもの(以下「特別職に属する職等」という。)に現に正式に就いている者の採用及び法第八十一条の4第一項に規定する定年退職者等の同項又は法第八十一条の5第一項の規定に基づく採用を除く。)の場合又は特別の事情により次の各号に掲げる要件を満たす選考の基準により選考を行うことができない場合若しくは適当でない場合には、あらかじめ人事院と協議して選考を行うものとする。
 選考される者について就こうとする官職の属する段階の直近下位の段階に属する官職及びその官職と職務の複雑と責任の度が同等の官職並びにこれらの官職と職務の複雑と責任の度が同等の特別職に属する職等(就こうとする官職が最下位の段階に属する場合にあっては、人事院が定める官職等)での勤務実績等に基づき就こうとする官職の職務を遂行する十分な能力を有していると認められること。
 選考される者について就こうとする官職が最下位の段階に属する官職の場合(当該段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該段階以外の段階に属する官職についての最初の選考の場合)にあっては、選考される者がその在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局及び各府省並びに宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する各機関並びに各特定独立行政法人及び日本郵政公社をいう。以下この号において同じ。)以外の府省等、地方公共団体、在外公館等での勤務の経験又は人事院が定める研修の受講の経験(以下「他省庁等の経験」という。)を有しており、管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。
 選考される者について、任用しようとする日から起算して過去二年間を超えない範囲内で法第八十二条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分」という。)の種類別に人事院の定める期間において懲戒処分を受けていないこと及び任用しようとする日においてその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分を受けることが相当とされる行為を犯していないこと。
 選考される者について任用しようとする日から起算して過去二年間において法第七十九条第二号の規定に基づく休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。
 選考される者について任用しようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと及びその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至った行為を犯していないこと。
 任命権者は、前項の選考を行った場合(前項ただし書の規定に基づき人事院にあらかじめ協議した場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。

(転任又は配置換の要件)
第五条  任命権者は、本省庁の課長等の官職への本省庁の課長等の官職以外の官職からの転任又は配置換を行う場合(転任又は配置換される者について就こうとする官職の属する段階と同一の段階又は当該段階より上位の段階に属する官職に就いていたことがある場合を除く。)には、次の各号に掲げる要件を満たして行うものとする。ただし、特別の事情により次の各号に掲げる要件を満たして転任又は配置換を行うことができない場合若しくは適当でない場合には、あらかじめ人事院と協議して転任又は配置換を行うものとする。
 転任又は配置換される者について就こうとする官職の属する段階の直近下位の段階に属する官職及びその官職と職務の複雑と責任の度が同等の官職並びにこれらの官職と職務の複雑と責任の度が同等の特別職に属する職等(就こうとする官職が最下位の段階に属する場合にあっては、人事院が定める官職等)での勤務実績等に基づき就こうとする官職の職務を遂行する十分な能力を有していると認められること。
 転任又は配置換される者について就こうとする官職が最下位の段階に属する官職の場合(当該段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該段階以外の段階に属する官職への最初の転任又は配置換の場合)にあっては、転任又は配置換される者が他省庁等の経験を有しており、管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。
 転任又は配置換される者について、任用しようとする日から起算して過去二年間を超えない範囲内で懲戒処分の種類別に人事院の定める期間において懲戒処分を受けていないこと及び任用しようとする日においてその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分を受けることが相当とされる行為を犯していないこと。
 転任又は配置換される者について任用しようとする日から起算して過去二年間において法第七十九条第二号の規定に基づく休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。
 転任又は配置換される者について任用しようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと及びその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至った行為を犯していないこと。
 任命権者は、前項の転任又は配置換を行った場合(前項ただし書の規定に基づき人事院にあらかじめ協議した場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。

(雑則)
第六条  この規則に定めるもののほか、本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則一―三五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄 

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月九日 人事院規則八―二〇―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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