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執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律施行令

(昭和四十六年九月二十七日政令第三百十四号)


 内閣は、執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)第一条第四項及び第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律第一条第四項及び第二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる規定が適用される者とする。

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十九号)附則第七条第四項
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十二条第一項

   附 則

 この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。


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