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司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則

(平成三年七月四日司法試験管理委員会規則第一号)

最終改正:平成一三年一一月二九日司法試験管理委員会規則第二号


 司法試験管理委員会は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第八条第二項及び第十七条の規定に基づき、 司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則を次のように定める。

第一条  司法試験法(以下「法」という。)第八条第二項に規定する合格者の決定方法は、当該論文式による試験の合格者総数のおおむね十一分の九に相当する部分を受験期間(受験者が平成五年以降に行われる第二次試験の短答式による試験を初めて受けた時から当該論文式による試験を受けるまでの期間をいう。以下同じ。)にかかわりなく定め、その余の部分を受験期間にかかわりなく定める合格者以外の受験者であって受験期間が三年以内であるもののうちから定めるものとする。

第二条  法第八条第二項に規定する方法による合格者の決定に関しては、受験者は、第二次試験の短答式による試験又は法附則第四項の規定により短答式による筆記試験を免除されて受ける第二次試験の論文式による試験につき、それぞれその一の科目の受験を開始したときに当該試験を受けたものとする。

   附 則

 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
 第二条の規定は、法第六条第六項の規定により筆記試験を免除されて受ける平成五年における第二次試験の口述試験について準用する。
 司法試験管理委員会は、平成八年に行われる第二次試験の論文式による試験において法第八条第二項に規定する合格者の決定方法によるべきものとするかどうかを判定するための基準を、あらかじめ定めるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一二日司法試験管理委員会規則第二号)

 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二九日司法試験管理委員会規則第二号)

 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。


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