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沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年四月二十七日政令第九十一号)

最終改正:昭和六〇年七月一二日政令第二百二十三号


 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十三条第三項、第六十条第一項及び第百五十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(本土法令の相当規定によりされたものとみなされる処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの)
第一条  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定(法第五十三条第一項の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。

(本土法令の相当規定によりされたものとみなされる申請以外の申請に係る不作為で行政不服審査法が適用されるもの)
第二条  法の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で法又はこれに基づく政令の規定により法の施行後も法令に基づく申請としての効力を有するものに係る不作為については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)を適用する。

(法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等についての経過措置)
第三条  法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(法第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされる処分又は第一条に規定する処分に係るものに限る。以下「訴願等」という。)については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百六十一号)附則第三項前段及び第四項の規定の例による。法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又は法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等につき法の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

(不服申立てをすることができない処分等)
第四条  法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分で、法の施行前にその提起期間が満了したものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。前条の規定により法の施行後にされる裁決等についても、同様とする。
 法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができないものとされていた処分についての行政不服審査法の規定による裁決又は決定のうち当該処分が不当であることを理由として当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決又は決定の効力は、法の施行前には及ばない。

(不服申立て等をすることができる期間に関する特例)
第五条  法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができるものとされていた処分でその提起期間が定められていなかつたものに係る行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間については、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第六項の規定の例による。

第六条  法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決等にさらに不服がある場合の訴願等(法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに限る。)の提起期間は、法の施行の日から起算する。

(統計法の適用に関する経過措置等)
第七条  琉球政府の常勤の公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第十条第四項第一号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。

第八条  沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)の規定に基づく指定統計を作成するために集められた調査票の保存に関し必要な事項は、総務庁長官が関係行政機関の長及び沖縄県知事と協議して定める。
 前項の規定による協議が成立するまでの間は、同項に規定する調査票は、沖縄県知事が保存するものとする。
 第一項に規定する調査票の統計目的以外の使用については、統計法第十五条の規定の例による。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月六日政令第二十四号)

 この政令は、臨時行政調査会設置法(昭和五十五年法律第百三号)の施行の日(昭和五十六年三月十六日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二百二十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


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