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官報及び法令全書に関する内閣府令

(昭和二十四年六月一日総理府・大蔵省令第一号)

最終改正:平成一五年三月三一日内閣府令第二十三号


 官報、法令全書、職員録等ノ発行ニ関スル件(昭和十八年閣令大蔵省令第一号)を改正する命令を次のように定める。

(官報)
第一条  官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。

(法令全書)
第二条  法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年四月二八日総理府・大蔵省令第三号)

 この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年八月一日総理府・大蔵省令第四号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年七月一日総理府・大蔵省令第二号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三〇日総理府・大蔵省令第一号)

 この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日総理府・大蔵省令第五十六号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第二十三号)

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。


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