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情報公開審査会事務局組織規則

(平成十三年三月三十日内閣府令第四十八号)

最終改正:平成一四年六月二八日内閣府令第五十一号


 情報公開審査会令(平成十三年政令第百三十二号)第五条第三項の規定に基づき、 情報公開審査会事務局組織規則を次のように定める。

(事務局に置く課等)
第一条  情報公開審査会事務局に、総務課及び審査官三人を置く。

(総務課の所掌事務)
第二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会長の官印及び情報公開審査会印の保管に関すること。
 局務の総合調整に関すること。
 情報公開審査会の人事に関すること。
 情報公開審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 情報公開審査会所属の物品の管理に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 情報公開審査会の保有する情報の公開に関すること。
 広報に関すること。
 開示決定等に係る不服申立てについての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

(審査官の職務)
第三条  審査官は、命を受けて、開示決定等に係る不服申立てについての調査審議に関する事務を分掌する。

   附 則

 この府令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日内閣府令第五十一号)

 この府令は、平成十四年七月一日から施行する。


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