行政手続カテゴリーに戻る トップに戻る


独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令

(平成十四年八月一日総務省令第八十五号)


 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第十三条の規定に基づき、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令を次のように定める。

(子会社の範囲)
第一条  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号。以下「令」という。)第十三条の当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものは、独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、当該独立行政法人等及びその子会社又は当該独立行政法人等の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該独立行政法人等の子会社とみなす。
 前項に規定する意思決定機関を支配されている会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて独立行政法人等から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる他の会社等は、この限りでない。
 独立行政法人等が他の会社等(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該他の会社等
 独立行政法人等が、他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該他の会社等
 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第二号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
 独立行政法人等が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該他の会社等

(情報提供の対象となる法人の範囲)
第二条  令第十三条の当該他の法人として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 独立行政法人等の子会社
 独立行政法人等(当該独立行政法人等が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 子会社以外の他の会社等(会社更生法の規定による更正手続開始の決定を受けた会社、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
(1) 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
(3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
(4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
(5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
 独立行政法人等の業務の一部又は独立行政法人等の業務に関連する事業を行っている公益法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により法人とされた社団又は財団及び民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第十九条第二項の規定による認可を受けた法人をいう。)その他の団体であって、当該独立行政法人等が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

   附 則

 この省令は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。


行政手続カテゴリーに戻る トップに戻る