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予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令

(平成十五年三月三十一日財務省令第二十四号)

最終改正:平成一五年七月三一日財務省令第七十六号


 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十六条の3及び第四十六条の4第一項、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の3第一項及び第四十九条の4第一項並びに各特別会計を設置する法律及びこれに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、 予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令を次のように定める。

(電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定)
第一条  次の各号に掲げるものに関する書類等又は書面等(以下「書面等」という。)の作成又は作成等(以下「作成等」という。)については、財政法第四十六条の3、会計法第四十九条の3第一項、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十八条の3、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条の3及び国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条の3に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条第一項に規定する当該書面等に係る電磁的記録により作成等することができる。
 国(政府関係機関を含む。以下この条において同じ。)の予算及び決算の作成
 国の予備費の管理
 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び政府関係機関の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う報告、通知、承認及び認証
 財政及び会計に関する法令の規定により行われる各省各庁の長と財務大臣との間の協議
 財政及び会計に関する法令の規定により行われる示達
 前項に掲げる書面等の作成等に代わる電磁的記録の作成等は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成等するものとする。
 財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
 行政機関等の使用に係る電子情報処理組織
 第一項の電磁的記録の作成等は、前項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項を記録する方法により行うものとする。

(電磁的方法による提出又は申請等の方法)
第二条  財政法第四十六条の4第一項、会計法第四十九条の4第一項、国有財産法第三十八条の4第一項、物品管理法第四十条の4第一項及び国の債権の管理等に関する法律第四十条の4第一項の規定により電磁的方法により提出することができる場合は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第二項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出する方法又は前条第二項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成された磁気テープ又は光磁気ディスクにより提出する方法により行う場合とする。
 各特別会計を設置する法律、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)及びこれらに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により電磁的方法により申請等をすることができる場合(次条に掲げる場合を除く。)は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第二項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合とする。

(財務諸表に記載すべき事項を記録した電磁的記録)
第三条  公庫の予算及び決算に関する法律第十八条第一項及び第十九条(第三項を除く。)から第二十一条まで、農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)第八条、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第十条、中小企業総合事業団法第三十一条(第二項及び第六項を除く。)、国際協力銀行法第四十条第一項及び第四十三条(第四項を除く。)、日本政策投資銀行法第三十八条第一項及び第四十条(第四項を除く。)並びに貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第十三条第一項に規定する財務大臣が定める電子計算機による情報処理の用に供されるものは、光磁気ディスクとする。

(手続の細目)
第四条  この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三一日財務省令第七十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、決算の作成に係るものについては、平成十五年度の決算から適用する。


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