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死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令

(昭和二十七年四月二十八日厚生省令第十二号)

最終改正:平成一四年二月二二日厚生労働省令第十四号


 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第五条第二項第五号、第六条第三号及び第十条の規定に基き、 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令を次のように定める。

第一条  死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
 死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
 死産当時の母の住所
 母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
 届出人の住所及び資格

第二条  規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 妊娠週数
 死産児の体重及び身長
 妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期
 死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
 死産の自然人工別及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別
 死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由
 胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見
 死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
 証明又は検案の年月日
十一  当該文書を交付した年月日
十二  当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨

第三条  死産届書、死産証書及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。

   附 則

 この省令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一二月二三日厚生省令第五十一号) 抄

 この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月二三日厚生省令第二十九号) 抄

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月三日厚生省令第三十三号)

 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月一九日厚生省令第五十三号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月五日厚生省令第四十五号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一〇月二一日厚生省令第六十九号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年九月六日厚生省令第五十四号)

(施行期日)
 この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第七号による標識は、第一条による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第十四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


別記様式 (第三条関係)
別記様式 (第三条関係)

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