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社会教育調査規則

(昭和三十五年六月二十八日文部省令第十一号)

最終改正:平成一四年八月二〇日文部科学省令第三十六号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、 社会教育調査規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条の規定により指定統計として指定をうけた社会教育調査(指定統計第八十三号)の作成に関しては、統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号。以下「令」という。)第八条に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 社会教育行政 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条又は第六条の規定に基づき教育委員会が行う事務をいう。
 社会教育関係職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条に規定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従事するもの(教育次長及び部長の職にある者を除き、単純な労務に従事する者を含む。)をいう。
 社会教育委員等 社会教育法第十五条に規定する社会教育委員、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第十九条に規定する体育指導委員、条例に基づき教育委員会の附属機関として置かれた社会教育に関する委員及び教育委員会が委嘱した社会教育に関する指導員をいう。
 公民館 社会教育法第二十一条の規定に基づき設置された公民館をいう。
 公民館類似施設 社会教育法第四十二条に規定する施設のうち、市町村が設置したものをいう。
 図書館 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館をいう。
 博物館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館をいう。
 博物館相当施設 博物館法第二十九条の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県の教育委員会が指定した博物館に相当する施設をいう。
 青少年教育施設 青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で地方公共団体が設置した社会教育施設をいう。
 女性教育施設 女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が設置した社会教育施設をいう。
十一  社会体育施設 一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育館、水泳プール及び運動場等のスポーツ施設をいう。

(調査の実施時期及び区分)
第四条  社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。
 社会教育行政調査
 公民館調査
 図書館調査
 博物館調査
 青少年教育施設調査
 女性教育施設調査
 社会体育施設調査
 前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。

(調査事項)
第五条  社会教育調査は、前条の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
 社会教育行政調査
 地方公共団体の種別
 地方公共団体の特性
 社会教育関係職員に関する事項
 社会教育委員等に関する事項
 社会教育行政の実施状況
 公民館調査
 名称及び所在地
 設置者の別
 公民館又は公民館類似施設の別
 本館又は分館の別
 職員に関する事項
 施設の状況
 設備の状況
 事業実施状況
 利用状況
 図書館調査
 名称及び所在地
 設置者の別
 本館又は分館の別
 職員に関する事項
 施設の状況
 設備の状況
 事業実施状況
 利用状況
 博物館調査
 名称及び所在地
 設置者の別
 博物館又は博物館相当施設の別
 種別
 職員に関する事項
 施設の状況
 設備の状況
 事業実施状況
 利用状況
 青少年教育施設調査
 名称及び所在地
 設置者の別
 管理者の別
 種別
 職員に関する事項
 施設の状況
 設備の状況
 事業実施状況
 利用状況
 女性教育施設調査
 名称及び所在地
 設置者の別
 管理者の別
 職員に関する事項
 施設の状況
 設備の状況
 事業実施状況
 利用状況
 社会体育施設調査
 名称及び所在地
 設置者の別
 管理者の別
 種別
 職員に関する事項
 施設の状況
 設備の状況
 事業実施状況
 利用状況
 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

(申告の義務及び方法等)
第六条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県の教育委員会若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて申告しなければならない。
上欄 下欄
公民館及び公民館類似施設の長 前条第一項第二号の事項
図書館の長 前条第一項第三号の事項
博物館及び博物館相当施設の長 前条第一項第四号の事項
青少年教育施設の長 前条第一項第五号の事項
女性教育施設の長 前条第一項第六号の事項
社会体育施設の長 前条第一項第七号の事項

 前項の申告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
 国立の博物館相当施設及び独立行政法人が設置する博物館相当施設の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。
 都道府県立の図書館、博物館、博物館相当施設、青少年教育施設、女性教育施設及び社会体育施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、博物館相当施設及び女性教育施設の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
 市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、博物館、博物館相当施設、青少年教育施設、女性教育施設及び社会体育施設の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。

(調査票の作成)
第七条  令別表第四の二の項第三欄第一号及び同項第五欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事又は市町村長が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
上欄 下欄
都道府県知事 当該都道府県の設置する社会体育施設に長が置かれていない場合について第五条第一項第七号の事項
市町村長 当該市町村の設置する社会体育施設に長が置かれていない場合について第五条第一項第七号の事項

(調査票の配布等)
第八条  令別表第四の二の項第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、都道府県立の図書館、博物館、博物館相当施設、青少年教育施設、女性教育施設及び社会体育施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、博物館相当施設及び女性教育施設とする。
 令別表第四の二の項第六欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、博物館、博物館相当施設、青少年教育施設、女性教育施設及び社会体育施設とする。

(調査票の提出)
第九条  令別表第四の二の項第四欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣の指定する期日までに行うものとする。

(調査結果の公表)
第十条  社会教育調査の結果は、文部科学大臣が社会教育調査報告書その他の刊行物によつて公表する。
 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。

(調査票等の保存)
第十一条  文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては文部科学大臣の公表の日から五年間保存するものとする。
 都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
  社会教育調査規則(昭和三十年文部省令第十九号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三八年五月八日文部省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二六日文部省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日文部省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一七日文部省令第三十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二五日文部省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二七日文部省令第二十二号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二〇日文部科学省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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