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昭和五十一年果樹基本統計調査規則 抄

(昭和五十一年三月十九日農林省令第七号)

最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、昭和五十一年果樹基本統計調査規則を次のように定める。

(目的)
第一条  この省令で定めるところにより行う調査(以下「調査」という。)は、昭和五十一年果樹基本統計(指定統計第百二号)を作成して果樹農業の実態をは握し、もつて農林行政に必要な基礎資料を整備することを目的とする。

(定義)
第二条  この省令において「果樹」とは、その果実が食用に供される永年性作物をいう。
 この省令において「果樹園」とは、面積が一アール以上の土地であつて果樹の集団的な栽培に供されているものをいう。
 この省令において「果樹経営体」とは、次の各号の一に該当する規模の農業(耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。)を行う世帯その他の事業所であつて果樹園において果樹の栽培を行うものをいう。
 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県及び富山県の区域内にあるものにあつては経営耕地面積が十アール以上、その他の都府県の区域内にあるものにあつては経営耕地面積が五アール以上であること。
 調査期日(次条に規定する調査期日をいう。以下同じ。)前一年間の農業生産物の総販売額が七万円以上であること。
 この省令において「果樹栽培農家」とは、世帯である果樹経営体をいう。
 この省令において「果樹協業経営体等」とは、果樹栽培農家以外の果樹経営体であつて、果実の販売を主たる目的として果樹園において果樹の栽培を行うものをいう。

(調査期日)
第三条  調査は、昭和五十一年七月一日現在によつて行う。

(調査の範囲)
第四条  調査は、昭和五十年を調査年とする農林業センサス(指定統計第二十六号)においてその区域内にある農業事業体(農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項に規定する農業事業体をいう。)の経営果樹園面積の合計が三ヘクタール以上である市区町村及び農林大臣が別に告示で定める市区町村の区域について行う。

(調査客体)
第五条  調査は、前条に規定する市区町村の区域内にあるすべての果樹栽培農家及び果樹協業経営体等について行う。

(調査事項)
第六条  調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、その経営果樹園面積が十アール未満である果樹栽培農家にあつては第一号イのうち樹齢別構成に係る事項並びに同号ロからニまで及び第二号から第五号までの事項、果樹協業経営体等にあつては第一号ニ、第三号及び第四号の事項については、調査を行わない。
 果樹の栽培状況
 種類別、品種別、樹齢別構成
 出作状況
 高接ぎ更新の状況
 栽培技術の状況
 調査期日前三年間における果樹の種類別、品種別構成の変化
 果樹栽培に係る機械・施設の利用
 果樹栽培に係る農業労働の状況
 果実の出荷状況
 その他当該果樹栽培農家又は果樹協業経営体等の現状をは握するために必要な事項
 前項に規定する調査事項の細目は、農林大臣が定める調査票に記載するところによる。

(結果表等の保存)
第十七条  農林水産大臣は、第十五条に規定する都道府県結果表及び磁気テープ(都道府県結果表を収録したものを除く。)を十年間、全国結果表を永久に保存する。
 都道府県知事は、第十四条第二項の規定により作成した都道府県結果表を十年間保存しなければならない。
 市区町村長は、第八条の規定により作成した照査表及び第十四条第三項の規定により都道府県知事から送付された調査票を十年間保存しなければならない。
 都道府県知事は、調査期日から二年を経過した後において、農林大臣の承認を得て、市区町村長に代わつて前項に規定する調査票を保存することができる。この場合における都道府県知事の当該調査票の保存期間は、当該市区町村長が調査票を保存すべき期間の残存期間とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和三十八年果樹基本統計調査規則(昭和三十七年農林省令第四十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第十七条第一項に規定する書類の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。



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