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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 抄

(昭和四十六年五月二十日総理府令第二十八号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十三号


 統計法第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則を次のように定める。

(目的)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査(指定統計第八十五号。以下「個人企業資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

(用語の意義)
第三条  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 資産 有形固定資産及びたな卸資産をいう。
 有形固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
 たな卸資産 商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

(調査の時点)
第四条  個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

(調査の客体)
第五条  個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。

(調査事項)
第六条  個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。
 企業体に関する事項
 名称
 本店の所在地
 事業の内容
 従業者数
 総売上高
 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
 資産の種類
 数量
 取得時期及び取得価額
 使用状況
 賃借資産に関する事項
 資産の種類
 数量
 賃借の時期
 使用状況
 たな卸資産に関する事項
 資産項目名
 価額
 たな卸の方法
 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

(調査票の使用)
第十四条  調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。

(関係書類の保存)
第十五条  個人企業資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

関係書類名 保存期間 保存責任者
調査票 次回調査の実施まで 内閣総理大臣
調査票を集録した磁気テープ 永久 内閣総理大臣
結果表 永久 内閣総理大臣


   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 昭和四十年国富特別調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十一年総理府令第三十号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第十四条及び附則第二項に規定する関係書類の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十三号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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