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製材統計調査規則

(昭和二十八年九月三十日農林省令第五十八号)

最終改正:平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、 製材統計調査規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  統計法第二条に規定する指定統計である製材統計(指定統計第六十九号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第一条の2  調査は、製材についての実態をは握して林業行政の基礎資料を作成することを目的とする。

(定義)
第二条  この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあつては、大中角、盤その他の半製品を含む。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によつて板類、ひき割類、ひき角類等(以下「製材品」という。)を生産することをいい、「製材工場」とは、製材を行なう事業所をいう。
 この省令で「センター」とは、地方農政局統計・情報センター(農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号。以下「組織規則」という。)第二百八十六条の5に規定する地方農政局取りまとめ統計・情報センター(以下「地方農政局取りまとめセンター」という。)を除く。)、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(組織規則第三百三条に規定する北海道取りまとめ統計・情報センター(以下「北海道取りまとめセンター」という。)を除く。)及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
 この省令で「センター長」とは、地方農政局統計・情報センター(地方農政局取りまとめセンターを除く。)の長、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(北海道取りまとめセンターを除く。)の長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
 この省令で「取りまとめセンター」とは、地方農政局取りまとめセンター及び北海道取りまとめセンターをいう。
 この省令で「取りまとめセンター長」とは、地方農政局取りまとめセンターの長及び北海道取りまとめセンターの長をいう。

(調査の種類)
第二条の2  調査は、基礎調査及び標本工場調査とする。

(調査期日)
第三条  基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によつて、標本工場調査は、毎月末日現在によつて行う。

(調査客体)
第四条  基礎調査及び標本工場調査は、製材に用いる動力の出力数が七・五キロワツト以上の製材工場のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣の定める方法で抽出したものについて行なう。

(調査事項)
第五条  基礎調査は、次に掲げる事項について行なう。
 製材工場の名称、所在地及び代表者の氏名
 製材に用いる動力の出力数
 製材用機械の設置状況
 従業者数
 素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)及び消費量
 製材品の仕向状況
 標本工場調査は、次に掲げる事項について行なう。
 製材工場の名称、所在地及び代表者の氏名
 製材に用いる動力の出力数
 素材の入荷量及び消費量
 製材品の生産量及び出荷量
 素材及び製材品の在荷量
 素材の消費見込量その他製材についての実態をは握するために必要な事項
 前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。

(調査方法)
第六条  基礎調査は、統計調査員による第四条の規定により抽出した製材工場の代表者に対する面接調査の方法によつて行う。
 標本工場調査は、第四条の規定により抽出した製材工場の代表者に調査票を配布して行う自計申告調査の方法によつて行う。

(申告の義務)
第七条  製材工場の代表者は、統計調査員から第五条第一項各号に掲げる事項に関し質問されたときは、これに答えなければならない。
 製材工場の代表者は、前条第二項の規定により、調査票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、センター長又は取りまとめセンター長にその定める期日までに提出しなければならない。
 製材工場の代表者が第一項の規定による回答又は前項の規定による記入若しくは提出をすることができないときは、センター又は取りまとめセンターの職員が指定する当該製材工場の役職員が同項の規定による回答又は前項の規定による記入若しくは提出をしなければならない。

(統計調査員)
第八条  調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の規定による統計調査員をおく。
 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、センター長又は取りまとめセンター長の指揮監督を受けるものとする。

第九条  削除

(実地調査)
第十条  統計調査員は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条第一項各号に掲げる事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行う者に対し、統計法第十三条後段の証票を交付する。

(報告)
第十一条  センター長は、基礎調査にあつては統計調査員が作成した調査票を取りまとめセンター長等(地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては地方農政局取りまとめセンターの長、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局長、組織規則別表第六の下欄に掲げる統計・情報センターの管轄区域にあつては北海道取りまとめセンターの長、組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に提出し、標本工場調査にあつては第七条第二項の規定により提出された調査票の内容を電子情報処理組織を使用して取りまとめセンター長等に送付しなければならない。
 取りまとめセンターの地域課長は、基礎調査にあつては統計調査員が作成した調査票を取りまとめ、標本工場調査にあつては第七条第二項の規定により提出された調査票を取りまとめなければならない。
 取りまとめセンター長等(北海道取りまとめセンターの長及び北海道統計・情報事務所長を除く。)は、基礎調査にあつては第一項の規定により提出された調査票及び前項の規定により取りまとめられた調査票(以下「基礎調査票」と総称する。)に基づき都府県別及び森林計画区(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第一項の規定により定められた森林計画区をいう。以下同じ。)別の集計を、標本工場調査にあつては第一項の規定により送付された調査票の内容及び前項の規定により取りまとめられた調査票(以下「標本工場調査票」と総称する。)に基づき都府県別の集計を行い、その結果を、地方農政局長及び沖縄総合事務局長を除き、電子情報処理組織を使用して地方農政局長に送付しなければならない。
 北海道取りまとめセンターの長及び北海道統計・情報事務所長は、基礎調査にあつては基礎調査票に基づき北海道取りまとめセンターが取りまとめる区域別及び北海道統計・情報事務所長が取りまとめる組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域別(以下この項及び第六項において「取りまとめ区域別」という。)の集計を行い、その結果及び基礎調査票の内容を、標本工場調査にあつては標本工場調査票に基づき取りまとめ区域別の集計を行い、その結果を、北海道統計・情報事務所長を除き、電子情報処理組織を使用して、北海道統計・情報事務所長に送付しなければならない。
 北海道統計・情報事務所長は、基礎調査票及び前項の規定により送付された基礎調査票の内容に基づき、北海道における森林計画区別の集計を行わなければならない。
 地方農政局長(北海道にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては、沖縄総合事務局長)は、第三項、第四項若しくは前項の規定により集計し、又は送付された都道府県別(北海道にあつては、取りまとめ区域別。以下同じ。)及び森林計画区別の結果を、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。ただし、次項の規定により、取りまとめセンター長等が、第三項又は第四項の規定により集計した都道府県別の結果を農林水産大臣に送付する場合は、この限りでない。
 標本工場調査にあつては、農林水産大臣が定める場合には、取りまとめセンター長等は、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第三項又は第四項の規定により集計した都道府県別の結果を、電子情報処理組織を使用して、農林水産大臣(地方農政局取りまとめセンターの長にあつては農林水産大臣及び地方農政局長、北海道取りまとめセンターの長にあつては農林水産大臣及び北海道統計・情報事務所長)に送付しなければならない。
 前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

(結果表の作成)
第十二条  農林水産大臣は、前条第六項及び第七項の規定により送付された都道府県別及び森林計画区別の結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。

(結果の公表)
第十三条  農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあつては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月十日までに、標本工場調査にあつては調査期日後一月以内に、これらの詳細については逐次公表する。

(関係書類の保存)
第十四条  農林水産大臣は、第十二条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープを調査年の翌年の一月一日から起算して十年を経過する日まで保存する。
 取りまとめセンター長等(北海道取りまとめセンターの長及び北海道統計・情報事務所長を除く。)は、基礎調査票並びに第十一条第三項の規定により集計した都府県別及び森林計画区別の結果を収録したフレキシブルデイスクを調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
 北海道統計・情報事務所長は、基礎調査票並びに第十一条第四項の規定により集計した管轄区域別の結果及び同条第五項の規定により集計した森林計画区別の結果を収録したフレキシブルデイスクを調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
 北海道取りまとめセンターの長は、基礎調査票及び第十一条第四項の規定により集計した管轄区域別の結果を収録したフレキシブルデイスクを調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
 センター長及び取りまとめセンター長は、第七条第二項の規定により提出された標本工場調査に係る調査票を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年一二月二四日農林省令第六十四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日農林省令第八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二七日農林省令第七十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月三一日農林省令第八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年一二月二六日農林省令第六十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二七日農林省令第六十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年二月七日農林省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二六日農林省令第四十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一〇日農林省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月五日農林省令第四十三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六十二号) 抄

 この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月二〇日農林省令第六十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月一五日農林省令第七十四号)

 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一一月二〇日農林水産省令第四十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月二八日農林水産省令第四十七号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 昭和六十二年十二月三十一日までの間に調査期日が属する標本工場調査については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一一月七日農林水産省令第五十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和六十二年十二月三十一日までの間に調査期日が属する基礎調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四十三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第十六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一七日農林水産省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第十六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五十三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一五日農林水産省令第百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第十四条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。



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