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全国消費実態調査規則

(昭和五十九年四月二十日総理府令第二十三号)

最終改正:平成一五年三月一八日総務省令第三十八号

(趣旨)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である全国消費実態調査(指定統計第九十七号)を作成するための調査(以下「全国消費実態調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  全国消費実態調査は、家計の実態を調査し、全国及び地域別の世帯の所得分布、消費の水準及び構造等に関する基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
 この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。
 この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。

(調査月)
第四条  全国消費実態調査は、直前の全国消費実態調査を行つた年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の九月、十月及び十一月の三月間について行う。ただし、単身者の世帯については、十月及び十一月の二月間について行う。

(調査の種類)
第五条  全国消費実態調査は、甲調査及び乙調査とする。

(調査の対象)
第六条  全国消費実態調査は、甲調査にあつては総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「甲調査世帯」という。)、乙調査にあつては総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「乙調査世帯」という。)の世帯員について行う。

(調査事項等)
第七条  全国消費実態調査は、調査票により、次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には甲調査世帯に係る第一号から第八号までに掲げる事項を、乙調査の場合には乙調査世帯の世帯員に係る第一号、第三号及び第六号に掲げる事項を調査する。
 収入及び支出に関する事項。ただし、甲調査においては、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
 主要耐久消費財に関する事項
 年間収入に関する事項
 貯蓄現在高に関する事項
 借入金残高に関する事項
 世帯及び世帯員に関する事項
 現住居に関する事項
 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項
 前項の調査票の様式は、甲調査に係る調査票の場合には別記様式第一号、別記様式第二号及び別記様式第四号から別記様式第六号までのとおりとし、乙調査に係る調査票の場合には別記様式第一号及び別記様式第三号のとおりとする。

第八条  削除

(統計調査員)
第九条  全国消費実態調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
 統計調査員は、甲調査にあつては市町村長の調査実施上の指導、乙調査にあつては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(甲調査にあつては市町村長から指定された調査区を、乙調査にあつては都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある甲調査世帯又は乙調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、甲調査にあつては市町村長の調査実施上の指導、乙調査にあつては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。

(統計調査員の身分を示す証票)
第十条  甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(調査の方法及び期間)
第十一条  全国消費実態調査は、調査員(第九条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第十三条において同じ。)が調査票を担当調査区内の甲調査世帯又は乙調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
 前項の規定による調査は、実施年の八月十五日から十二月二十日までの間において行う。

(期間の変更)
第十二条  市町村長は、甲調査に関し、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合又は乙調査に関し、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
 総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、前条第一項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

(申告の義務及び方法)
第十三条  全国消費実態調査に当たつては、第七条第一項各号に掲げる事項について、甲調査にあつては甲調査世帯の世帯主、乙調査にあつては乙調査世帯の十八歳以上の世帯員がそれぞれ申告しなければならない。
 甲調査世帯の世帯主に準ずる者及び乙調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により申告すべき者に代わつて当該申告を行うことができる。
 前二項の規定による申告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。

(調査票等の提出)
第十四条  調査員及び指導員は甲調査にあつては市町村長、乙調査にあつては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

(結果の公表)
第十五条  総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(調査票等の保存)
第十六条  総務省統計局長は、調査票を二年間、結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは磁気媒体を永年保存するものとする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日総理府令第四十一号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日総理府令第二十六号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一八日総理府令第三十八号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 乙調査は、第七条第一項第三号及び第六号に掲げる事項にあつては、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、総務庁長官が、家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第十条第三項の規定により取集された家計調査の調査票から同規則第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによつて行う。
 乙調査は、第七条第一項第三号及び第六号に掲げる事項に関しては、第十二条第一項の規定は適用しない。
 附則第二項の規定により作成された磁気テープについては、これを第十二条第三項の規定により総務庁長官に申告された調査票の内容とみなす。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三十三号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三十八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別記様式第1号 (第7条関係)
別記様式第2号 (第7条関係)
別記様式第3号 (第7条関係)
別記様式第4号 (第7条関係)
別記様式第5号 (第7条関係)
別記様式第6号 (第7条関係)

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