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賃金構造基本統計調査規則

(昭和三十九年四月二十二日労働省令第八号)

最終改正:平成一六年三月一〇日厚生労働省令第二十五号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十日厚生労働省令第二十五号(未施行)
 

 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、 賃金構造基本統計調査規則を次のように定める。

(省令の目的)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である賃金構造基本統計(指定統計第九十四号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  調査は、労働者の種類、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。
 この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

(調査の範囲)
第四条  調査は、平成十四年総務省告示第百三十九号(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件)に定める産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者十人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者五人以上九人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所又は特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第三号に規定する特定独立行政法人等の事業所以外の事業所であつて、常用労働者五人以上九人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される常用労働者について行う。
 鉱業
 建設業
 製造業
 電気・ガス・熱供給・水道業
 情報通信業
 運輸業
 卸売・小売業
 金融・保険業
 不動産業
 飲食店、宿泊業
十一  医療、福祉
十二  教育、学習支援業
十三  複合サービス事業
十四  サービス業(他に分類されないもの)(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。)
 調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される常用労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査労働者」という。)を対象として行なう。

(調査事項)
第五条  調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 調査事業所に関する次に掲げる事項
 事業所の名称
 事業所の所在地
 主要な生産品の名称又は事業の内容
 性別常用労働者数
 企業全体の常用労働者数
 ベース・アップの決定状況
 新規学卒者の初任給額及び採用人員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第三号に規定する特定独立行政法人等又は地方公営企業労働関係法第三条第一項に規定する地方公営企業に係る調査事業所以外の調査事業所に限る。)
 調査労働者に関する次に掲げる事項
 氏名又は労働者の番号
 性
 労働者の種類(前条第一項第一号から第三号までに掲げる産業に属し、常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者に限る。)
 雇用形態
 就業形態
 最終学歴(短時間労働者以外の者に限る。)
 年齢
 勤続年数
 職階又は職種(職階の調査対象は、常用労働者百人以上を雇用する事業主の調査事業所の調査労働者であつて、別表第一に掲げる職階の労働者であるものに限る。職種の調査対象は、別表第二に掲げる職種の労働者であるものに限る。)
 経験年数(別表第二に掲げる職種の労働者であるものに限る。)
 実労働日数
 所定内実労働時間数
 超過実労働時間数
 きまつて支給する現金給与額
 超過労働給与額
 所定内給与額
 通勤手当(前条第一項第三号又は第五号に掲げる産業に属し、常用労働者九十九人以下を雇用する調査事業所の調査労働者及び同項第七号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号又は第十四号に掲げる産業に属し、常用労働者二十九人以下を雇用する調査事業所の調査労働者に限る。ソ及びツにおいて同じ。)
 精皆勤手当
 家族手当
 昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額

(調査の期日等)
第六条  調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第五条第二号ルからツまでに掲げる事項 調査を実施する年の六月一日から六月三十日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前一月間)について行う。
 第五条第二号ネに掲げる事項 調査を実施する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の一月二日以降に雇用された調査労働者のうち、七月一日以前に雇用されたものについては雇用の日から一年間、七月二日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の六月三十日までの期間について行う。

(調査票)
第七条  調査に用いる調査票は、調査事業所に関する事項を調査する事業所票(様式第一号)及び調査労働者に関する事項を調査する個人票(様式第二号)とする。

(申告義務)
第八条  調査事業所の事業主に対しては、前条の調査票を配付するものとする。
 前項の規定により調査票の配付をうけた事業主は、第五条に規定する事項をその調査票を用いて申告しなければならない。
 前項の申告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して前条の事業所票を三部、個人票を二部提出することによつて行わなければならない。

(調査票の審査等)
第九条  都道府県労働局長は、前条の規定により提出された調査票を審査し、事業所票及び個人票のうちそれぞれ一部を保管し、事業所票の二部及び個人票の一部を、調査を実施する年の八月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(調査の実施)
第十条  厚生労働大臣は、調査事業所の事業主に対する必要な指導、調査票の配付その他調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行なわせることができる。
 都道府県労働局長は、労働基準監督署長に前項の事務の一部を行なわせることができる。

第十一条  削除

(統計調査員)
第十二条  調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十二条第一項の規定により、統計調査員を置くことができる。
 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査票の配付、調査票の取りまとめその他調査の実施に伴う事務に従事する。

(実地調査)
第十三条  調査に従事する者は、法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条各号に掲げる事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

(国の行なう事業の調査)
第十四条  厚生労働大臣は、国の行なう事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。

(結果の公表)
第十五条  厚生労働大臣は、調査の結果を速やかに公表するものとする。

(個人票の使用)
第十六条  都道府県労働局長は、法第十五条第二項の規定により、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)に基づく最低賃金決定の基礎資料を作成することを目的として、個人票を使用することができる。

(関係書類の保存)
第十七条  厚生労働大臣は、第九条の規定により提出された調査票を調査を実施した年の六月三十日から二年間保存し、調査の結果の原表を永久に保存しなければならない。
 都道府県労働局長は、第九条の規定により保管する調査票を調査を実施した年の六月三十日から一年間保存しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 賃金実態総合調査規則(昭和三十六年労働省令第十二号)は、廃止する。ただし、同省令第十七条及び附則第二項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四〇年四月二八日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年四月二八日労働省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月三〇日労働省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月一四日労働省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二九日労働省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二二日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月二四日労働省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月一五日労働省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月一五日労働省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一五日労働省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月一一日労働省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二〇日労働省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年六月五日労働省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月三一日労働省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一五日労働省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年四月一八日労働省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二三日労働省令第十一号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二七日労働省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第十一号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日労働省令第五十号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年二月二日厚生労働省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第十四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第百三十号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の11第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の14第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の3第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の3第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。

第三条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一六年三月一〇日厚生労働省令第二十五号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一 職階 (第五条関係)

  部 長
課 長
係 長
職 長
その他職階
別表第二 職種 (第五条関係)

    ワープロ・オペレーター
システム・エンジニア
プログラマー
電子計算機オペレーター
キーパンチャー
自家用乗用自動車運転者
自家用貨物自動車運転者
ボイラー工
内線電話交換手
守衛
用務員
掘進員
仕繰員
採炭員
パン・洋生菓子製造工
精紡工
織布工
洋裁工
ミシン縫製工
製材工
木型工
家具工
建具工
木工塗装工
製紙工
紙器工
プロセス製版工
オフセット印刷工
化学分析員
一般化学工
化繊紡糸工
ガラス製品工
陶磁器工
製鋼工
鋳物工
型鍛造工
鉄鋼熱処理工
圧延伸張工
金属検査工
非鉄金属精錬工
金属プレス工
溶接工
板金工
電気めつき工
金属塗装工
クレーン運転工
玉掛け作業員
旋盤工
フライス盤工
ボール盤工
鉄工
仕上工
バフ研磨工
機械組立工
機械検査工
機械製図工
通信機器組立工
ラジオ・テレビ組立工
半導体チップ製造工
プリント配線工
重電機器組立工
軽電機器検査工
自動車組立工
合成樹脂製品成形工
スーパー店チェッカー
百貨店店員
販売店員(百貨店店員を除く。)
自動車外交販売員
家庭用品外交販売員
保険外交員
調理士
調理士見習
給仕従事者
電車運転士
電車車掌
旅客掛
営業用バス運転者
観光バスガイド
タクシー運転者
営業用大型貨物自動車運転者
営業用普通・小型貨物自動車運転者
航空機操縦士
航空機客室乗務員
発電・変電工
理容・美容師
洗たく工
自動車整備工
機械修理工
警備員
娯楽接客員
ビル清掃員
自然科学系研究者
一級建築士
測量技術者
医師
栄養士
薬剤師
看護師
准看護師
看護補助者
診療放射線・診療エックス線技師
臨床検査技師
理学療法士・作業療法士
歯科衛生士
歯科技工士
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