統計カテゴリーに戻る トップに戻る


特定サービス産業実態調査規則

(昭和四十九年十月五日通商産業省令第六十七号)

最終改正:平成一五年八月二八日経済産業省令第九十五号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、特定サービス業実態調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)
第一条  特定サービス産業実態統計(指定統計第百十三号)を作成するための調査(以下「特定サービス産業実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の期日)
第三条  特定サービス産業実態調査は、毎年十一月一日現在によつて行う。

(調査の範囲)
第四条  特定サービス産業実態調査は、別表に掲げる業種に属する事業を営む事業所及びこれを有する企業のうち、経済産業大臣の指定する事業所(以下「調査事業所」という。)及び企業(以下「調査企業」という。)について行う。

(調査事項)
第五条  特定サービス産業実態調査は、次に掲げる事項のうち別表に掲げる業種に応じて必要なものについて行う。
 事業所名及び所在地
 企業名
 本社の所在地
 本支社別
 経営組織及び資本金額又は出資金額
 営業日数及び休業期間
 運営方法
 会社系統
 事業所数
 従業者数
十一  年間売上高
十二  年間契約高及び契約件数
十三  営業費用及び営業用有形固定資産
十四  入場料金又は利用料金及び入場者数、利用者数又は利用件数
十五  入会金、預託金及び会費等
十六  事業の形態
十七  延べ床面積又は総面積、収容定員及び施設
十八  会員数
十九  加盟店数

(調査票の様式)
第六条  特定サービス産業実態調査は、別表に掲げる業種毎に経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(申告義務)
第七条  調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「申告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について申告しなければならない。ただし、調査事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するもの(以下「一括調査企業」という。)にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の申告義務者」という。)が調査票に掲げる事項について一括して申告しなければならない。

(調査名簿の作成)
第八条  都道府県知事は、調査を受ける調査事業所及び調査企業を確定するため、特定サービス産業実態調査に先立つて調査を行い、経済産業大臣が定める様式により特定サービス産業実態調査名簿一部を調査の期日以前に作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(調査の方法)
第九条  特定サービス産業実態調査は、調査事業所及び調査企業の所在地を管轄する都道府県知事がその申告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、一括調査企業の申告義務者にあつては、経済産業大臣が配布する調査票によつて行う。
 申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その所在地を管轄する都道府県知事に、一括調査企業の申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

(調査票の提出)
第十条  申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の十一月三十日までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、一括調査企業の申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の十二月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

第十一条  都道府県知事は、受理した調査票を整理し、審査した上、調査期日の属する年の翌年一月三十一日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

(フレキシブルディスクによる提出)
第十一条の2  第十条第一項ただし書の規定による調査票の提出は、第七条ただし書の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第十一条の3  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十一条の4  第十一条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第十一条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十一条の5  第十一条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 調査票名
 調査年
 一括調査企業名
 一括調査企業の申告義務者氏名

第十二条  削除

第十三条  削除

(統計調査員)
第十四条  特定サービス産業実態調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「特定サービス産業実態調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
 特定サービス産業実態調査員は、都道府県知事から指定された調査事業所及び調査企業(一括調査の事業所を除く。以下「担当事業所等」という。)を担当する。
 特定サービス産業実態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて担当事業所等に係る調査票の配布及び取集その他これらに附帯する事務を行う。

第十五条  削除

(実地調査)
第十六条  統計官、統計主事その他特定サービス産業実態調査に関する事務に従事する者及び特定サービス産業実態調査員は、統計法第十三条の規定に基づき、必要な場所に立ち入り、第五条第六号から第十九号までに掲げる事項について検査し、調査資料の提出を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

(集計及び公表)
第十七条  経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクの内容を審査し、集計した上、その集計の結果を集計後、速やかに公表する。

(調査票等の保存期間)
第十八条  経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表を三年間保存する。
 経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表を収録した磁気テープを永年間保存する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和四十八年特定サービス業実態統計調査規則(昭和四十八年通商産業省令第百二号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五〇年一一月五日通商産業省令第百十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月一日通商産業省令第八十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一〇月五日通商産業省令第四十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一一月一日通商産業省令第百六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二八日通商産業省令第四十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年九月一六日通商産業省令第五十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二二日通商産業省令第四十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五八年九月二七日通商産業省令第六十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月一五日通商産業省令第六十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月三一日通商産業省令第四十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月二〇日通商産業省令第五十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月三〇日通商産業省令第五十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二八日通商産業省令第四十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一〇月三一日通商産業省令第八十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二一日通商産業省令第六十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月三〇日通商産業省令第五十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月三〇日通商産業省令第七十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月二五日通商産業省令第六十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月五日通商産業省令第六十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年九月二一日通商産業省令第七十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月二日通商産業省令第七十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月六日通商産業省令第百十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二一日通商産業省令第七十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一五日通商産業省令第九十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二一日通商産業省令第百九十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十八号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一八日経済産業省令第百九十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月二六日経済産業省令第九十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二八日経済産業省令第九十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第四条、第六条関係)

番号 業種 業種の範囲
物品賃貸業  統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる小分類八八一―各種物品賃貸業、小分類八八二―産業用機械器具賃貸業及び小分類八八三―事務用機械器具賃貸業
情報サービス業  日本標準産業分類に掲げる小分類三九一―ソフトウェア業及び小分類三九二―情報処理・提供サービス業
広告業  日本標準産業分類に掲げる中分類八九―広告業
エンジニアリング業  日本標準産業分類に掲げる細分類八〇九九―他に分類されない専門サービス業のうちエンジニアリング業
デザイン業  日本標準産業分類に掲げる細分類八〇六一―デザイン業
環境計量証明業  日本標準産業分類に掲げる細分類九〇三二―環境計量証明業
ディスプレイ業  日本標準産業分類に掲げる細分類九〇九一―ディスプレイ業
機械設計業  日本標準産業分類に掲げる細分類八〇六二―機械設計業
研究開発支援検査分析業  日本標準産業分類に掲げる細分類九〇九九―他に分類されないその他の事業サービス業のうち研究開発支援検査分析業
テレマーケティング業  日本標準産業分類に掲げる細分類九〇九九―他に分類されないその他の事業サービス業のうちテレマーケティング業



統計カテゴリーに戻る トップに戻る