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沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令

(平成四年三月三十一日自治省令第八号)

最終改正:平成一四年二月二八日総務省令第十九号


 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十五条、第二十七条及び第五十一条の規定に基づき、沖縄振興開発特別措置法第十五条、第二十七条及び第五十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令を次のように定める。

(法第十五条に規定する総務省令で定める場合)
第一条  沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十五条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 不動産取得税 租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 租税特別措置法第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、法第十一条第一項の規定による工業等開発地区の指定の日以後において取得したものに限る。土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 前項の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。この場合において、同項中「第十二条第一項の表の第六号又は第四十五条第一項の表の第六号」とあるのは「第十二条第一項の表の第七号又は第四十五条第一項の表の第七号」と読み替えるものとする。

(法第十八条の4に規定する総務省令で定める場合)
第二条  法第十八条の4に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 法第十八条の2第一項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、情報通信産業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

(法第十八条の6第四項に規定する総務省令で定める場合)
第三条  法第十八条の6第四項に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 法第十八条の5第一項の規定による観光振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した者(以下「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 不動産取得税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に定めるものとする。
 対象施設の要件
 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五千万円を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
 対象施設
 スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
(1) 庭球場
(2) 水泳場
(3) スキー場
(4) スケート場
(5) 体育館
(6) トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
(7) ゴルフ場
(8) 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯施設を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
(9) 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
(10) 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
(11) 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
(12) マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の2又は第九号の3から第十号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第九号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
(13) 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあっては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあっては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあっては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
(14) ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
(15) ボーリング場
(16) 弓場
(17) 漕艇場
 教養文化施設 次に定める施設
(1) 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
(2) 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
(3) 美術館
(4) 動物園
(5) 植物園
(6) 水族館
 休養施設 次に定める施設
(1) 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
(2) 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、運動室(主として重量挙げ及びボディービル用具を用いて健康管理及び体力向上を目的とした運動の用に供するものをいう。)、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
(3) 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
 集会施設 次に定める施設
(1) 会議場施設
(2) 研修施設
(3) 展示施設
 販売施設 法第十八条の6第一項の規定により内閣総理大臣が指定する販売施設のうち、沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和四十七年政令第百八十五号)第七条の4第一項第一号に規定する小売施設及び飲食施設

(法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)
第四条  法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第二条第二項の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
 不動産取得税 対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第二条第二項の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第二条第二項の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

(第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等)
第五条  第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
 その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち製造事業用、道路貨物運送業用、倉庫業用、こん包業用、卸売業用及び旅館業用(以下この条において「製造事業用等」という。)に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用等の設備に係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
 前号以外の場合沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備のうち製造事業用等の設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の48第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の54第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

   附 則

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
 沖縄振興開発特別措置法施行令第七条第一項第一号の額の計算に関する省令(昭和四十九年自治省令第四十二号)は、廃止する。

   附 則 (平成九年三月二八日自治省令第十四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 第七条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法第十五条、第二十七条及び第五十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設されるホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建設及びその附属設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二四日自治省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五十七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第十九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。



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