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航空機燃料譲与税法施行令

(昭和四十七年五月四日政令第百六十七号)

最終改正:平成一三年九月一四日政令第二百九十八号


 内閣は、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項、第二条第一項第二号及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第一条第二項の公共の飛行場)
第一条  航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、弟子屈飛行場、三沢飛行場、調布飛行場、小松飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、広島西飛行場、徳島飛行場、天草飛行場、大分県央飛行場及び枕崎飛行場とする。

(法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)
第二条  法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

(法第七条の空港対策)
第三条  法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。
 航空機による騒音等により生ずる障害の防止
 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理
 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備
 空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三百六十三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和四八年二月二七日政令第十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二百八十二号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和四十八年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和四九年九月三〇日政令第三百四十六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和四十九年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五〇年九月一二日政令第二百七十号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第二条の規定は、昭和五十年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月三一日政令第四十九号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和五十一年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五二年二月一日政令第七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十二年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五二年九月二四日政令第二百七十七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十二年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五三年九月二二日政令第三百三十号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
   附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

( 航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第二条の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百五十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令第二条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十六年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第六十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

( 航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第三条の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令第二条及び第三条第二号の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十七年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月二一日政令第三十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令第二条の規定は、昭和五十九年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月二三日政令第三十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令第二条の規定は、昭和六十年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十九年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年九月二七日政令第二百七十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令第一条及び第二条の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和六十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第二百九十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条の規定は、平成三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二六日政令第三百五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条及び第二条の規定は、平成六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二三日政令第六十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条の規定は、平成七年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成六年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月四日政令第三十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条の規定は、平成十年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成九年九月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月六日政令第四百十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月一四日政令第二百九十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条の規定は、平成十三年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十二年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。



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