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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令

(昭和三十六年七月十四日政令第二百五十八号)

最終改正:平成一五年三月三一日政令第百六十三号


 内閣は、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項、第三条第三項及び第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第二項に規定する政令で定める事業)
第一条  後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの以外のもの
 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業で同法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るもの
 森林法第五条第一項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(もつぱら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
 道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する道路に関する事業のうち、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項各号に掲げるもの及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同法第三条第三項又は第四項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法第三十三条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が乙号港湾として指定しているもの及び同法第二条第九項に規定する避難港に係る同条第七項に規定する港湾工事に関する事業
 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設に係る事業のうち、特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下この号において同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該事業に要する経費の総額が五千万円以上のものに限る。)及び同法第二条に規定する漁港(第一種漁港については、当該漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定する事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの
 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、第二種空港及び第三種空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の2第一項若しくは第八十五条の3第一項若しくは第六項の規定による申請により、又は同法第八十七条の2の規定により行う同法第二条第二項に規定する土地改良事業(以下この号において「国県営土地改良事業」という。)で同項第一号に掲げるもののうち、農業用用排水施設に係る直轄事業、農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)、湛水防除事業として行われる補助事業(当該事業に要する経費の総額が五千万円以上であるものに限る。)、地盤沈下対策事業として行われる補助事業並びに農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業、広域営農団地農道整備事業及び畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業、国県営土地改良事業で同項第二号に掲げるもの、国県営土地改良事業で同項第四号に掲げるもののうち直轄事業並びに国県営土地改良事業で同項第七号に掲げるもののうち地盤沈下対策事業として行われる補助事業
  法第二条第二項各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるもの
 新潟地区地盤沈下対策に係る事業
 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条に規定する事業計画に基づく事業(急傾斜地崩壊防止事業を除く。)

(分担金等の徴収の確保)
第二条  開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)
第三条  国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
 適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。

(引上率の通知)
第四条  各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項の規定による決定又は変更のあつた日から三十日以内にするものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
(関係政令の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
  東北開発促進法施行令(昭和三十三年政令第三十号)
九州地方開発促進法施行令(昭和三十五年政令第二百九十九号)
四国地方開発促進法施行令(昭和三十六年政令第四十二号)
(空港に係る特例)
 第一条第一号ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、第二種空港及び第三種空港」とあるのは、「第二種空港及び第三種空港並びに同法附則第二項に規定する共用飛行場」とする。
(農地及び農業用施設に係る特例)
 第一条第一号ヲの規定の適用については、当分の間、同号ヲの規定中「、防災ダム」とあるのは、「、農地の保全上必要な施設(急傾斜地帯に係るものに限る。)、防災ダム」とする
(国の無利子貸付けへの準用)
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行つたとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(経過措置)
 法附則第二項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の法附則第四項において準用する法第三条第四項の規定による通知は、当該年度の翌年度の十一月三十日までにするものとする。
 法による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第十七条の規定により財政再建団体である都府県に係る昭和三十五年度分の予算に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における当該財政再建団体である都府県が納付すべき負担金の確定額と見込額とが異なるときの措置並びに法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条、東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第十二条第二項及び第三項、九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)第十二条第二項及び第十三条、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)第十二条第三項及び第十三条並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百七十号)附則第二項の規定により昭和三十四年度分又は昭和三十五年度分の予算に係る事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における都府県に対するそのこえる部分の額の交付については、なお従前の例による。
 法附則第三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる工事とし、同項に規定する算定については、これを法附則第二項にいう改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。この場合において、法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令の規定の適用にあたつては、これを指定直轄事業又はこれに相当する事業とみなす。
 特定施設(水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第二十三条第一項に規定する特定施設をいう。以下次号において同じ。)の新築又は改築の工事のうち、洪水調節、高潮防禦、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進の用途に係る工事
 水資源開発施設(水資源開発公団法第十八条第一項第二号に規定する水資源開発施設をいうものとし、特定施設でその新築又は改築に係る同法第二十六条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)の新築又は改築の工事のうち、かんがい排水に係る工事
(明日香村整備計画に係る政令で定める開発指定事業)
10  法附則第六項により読み替えて適用する法第三条第一項に規定する政令で定める開発指定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。

   附 則 (昭和三七年七月二日政令第二百八十一号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年八月二三日政令第三百三十一号) 抄

(施行期日)
 こ日政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年一月二八日政令第十二号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月二二日政令第三十八号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の予算に係る国の負担金から適用する。
   附 則 (昭和四〇年八月一七日政令第二百八十一号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十九年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四二年二月六日政令第十八号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四六年二月一六日政令第十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二四日政令第三十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条第一号ヲの規定は、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年一一月一七日政令第三百九十九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月一七日政令第二百四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月一日政令第二百四十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条の規定は、昭和五十年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十九年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年三月二四日政令第三十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条第一号チの規定は、昭和五十年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十九年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一二月二一日政令第三百四十五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月一一日政令第三百三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年二月一七日政令第十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第三項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和六十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第九十七号) 抄

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年七月一五日政令第二百四十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第九十五号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第九項、第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項、第三条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条から第四条まで及び第四条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一〇月二〇日政令第三百三十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第二百四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一二日政令第百七十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条第一号ヲ及び附則第三項の規定は、平成八年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年五月二三日政令第百七十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  施行日前に第十六条の規定による改正前の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第十六条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月六日政令第四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

( 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  整備法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法第二条第二項に規定する復旧工事に関する事業は、第七条の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号イの河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に係る改良工事に関する事業に該当しないものとみなす。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

( 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百六十三号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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