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国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

(昭和三十一年四月二十四日法律第八十二号)

最終改正:平成一五年七月一六日法律第百十九号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第百十七号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第百十九号(未施行)
 

(用語の意義)
第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 地方公共団体 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。
 固定資産 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一号に規定する固定資産に該当するものをいう。
 土地 地方税法第三百四十一条第二号に規定する土地に該当するものをいう。
 家屋 地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋に該当するものをいう。
 償却資産 地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産に該当するものをいう。

(市町村に対する交付金の交付又は納付金の納付)
第二条  国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付する。
 当該固定資産を所有する国又は地方公共団体以外の者が使用している固定資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
 空港(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する空港をいう。以下同じ。)の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。)又は国が自衛隊の設置する飛行場若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。)において一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する施設の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。)
 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条の国有林野に係る土地
 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(第一号に掲げるものを除く。)
 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、政令で定めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第三十一条に規定する国家備蓄施設の用に供する固定資産
 日本郵政公社は、毎年度、当該年度の初日の属する年の一月一日現在において所有する固定資産(地方税法第五条第二項第二号及び第七百四十条の固定資産税(以下「固定資産税」という。)を課されるべきものを除く。)につき、当該固定資産所在の市町村に対して、日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)を納付する。
 国又は地方公共団体は、第一項第一号及び第三号に掲げる固定資産のうち、次の各号に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。
 皇室の用に供する固定資産
 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する固定資産
 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条に規定する行政財産又は普通財産で同法第二十二条第一項第二号(同法第十九条又は第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が保護を要する生活困窮者の収容の用に供する固定資産
 地方税法第三百四十三条第五項の土地又は農地で、国が買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡の相手方に移転する日までの間において国が所有するもの
 国有林野の管理経営に関する法律第十条第一号又は第十七条の3第一号の分収造林契約又は分収育林契約の目的たる国有林野(国有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる部分林を含む。)で当該国有林野所在の市町村その他の地方公共団体で政令で定めるものが造林者又は国有林野の管理経営に関する法律第十七条の2に規定する費用負担者であるものに係る土地(分収育林契約に係るものにあつては、当該土地のうち、当該地方公共団体に係る部分として政令で定める部分)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定により使用させている固定資産
 前各号に掲げるもののほか、地方税法第三百四十八条第二項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十二号に掲げる固定資産(第二号に掲げるものを除き、住宅(もつぱら人の居住の用に供する家屋をいう。以下同じ。)及び住宅の用に供する土地を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、これらに類する固定資産で政令で定めるもの
 国又は地方公共団体は、第一項第二号に掲げる固定資産のうち、前項第二号及び第四号に掲げるもの、地方税法第三百四十八条第二項第五号に掲げるもの、税関、出入国管理及び検疫の用に供するものその他の固定資産で政令で定めるものについては、第一項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。
 国は、独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。
 日本郵政公社は、その所有する固定資産のうち、病院及び診療所の用に供するもの、直接職員の教育の用に供するもの並びに地方税法第三百四十八条第二項第一号に掲げるもの(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)で、政令で定めるものについては、第二項の規定にかかわらず、市町村納付金を納付しない。

(交付金額又は納付金額の算定)
第三条  市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。)又は市町村納付金として納付すべき金額(以下「納付金額」という。)は、交付金算定標準額又は納付金算定標準額にそれぞれ百分の一・四を乗じて得た額とする。
 前項の交付金算定標準額又は納付金算定標準額は、固定資産の価格とする。
 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項の固定資産の価格は、それぞれ国有財産法第三十二条第一項の台帳若しくは物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十六条の帳簿又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳(以下「国有財産台帳等」という。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格とする。ただし、国有財産法第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が第八条又は第九条第二項の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産(第十条第一項に規定する固定資産を除く。)については、当該通知に係る固定資産の価格とし、第十条第一項に規定する固定資産については、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同条同項、第二項又は第四項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。
 日本郵政公社が所有する固定資産に係る第二項の固定資産の価格は、総務大臣が第十三条第三項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。

(交付金算定標準額又は納付金算定標準額の特例)
第四条  第二条第一項第一号及び第二号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の五分の二(一般住宅用地(地方税法第三百四十九条の3の2第一項に規定する住宅用地で小規模住宅用地(同条第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)以外のものをいう。)に相当する土地にあつては前条第二項の価格の三分の一、小規模住宅用地に相当する土地にあつては同項の価格の六分の一)の額とする。
 第二条第一項第二号に掲げる固定資産(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の二分の一の額とする。
 第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、その後五年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額とする。
 日本郵政公社が所有する固定資産に係る納付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の二分の一の額とする。

(大規模の償却資産に係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額の特例等)
第五条  国若しくは地方公共団体又は日本郵政公社は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体若しくは日本郵政公社が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付し、又は市町村納付金を納付すべきもので一の市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市を除く。以下この条及び次条において同じ。)町村内に所在するものに係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき価格(前条の規定の適用を受けるものにあつては、同条の規定によつて交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき額とする。以下同じ。)の合計額(日本郵政公社が所有する償却資産にあつては、当該合計額と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産(地方税法第三百四十九条の5第一項の新設大規模償却資産を除く。以下この条において同じ。)で当該市町村内に所在するものに係る固定資産税の課税標準となるべき額(同法第三百四十九条の2の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条において同じ。)の合計額との合算額とする。)が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)については、前二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該合算額の十分の四の額とする。以下この条、次条及び第十八条第二項において「大規模の償却資産に係る算定定額」という。)を交付金算定標準額又は納付金算定標準額として当該市町村に市町村交付金を交付し、又は市町村納付金を納付するものとする。ただし、日本郵政公社にあつては、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額から日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る同法第三百四十九条の2及び第三百四十九条の4の規定によつて算定した固定資産税の課税標準額(以下この条及び第十八条第二項において「固定資産税の課税標準額」という。)を控除した額を納付金算定標準額として当該市町村に市町村納付金を納付するものとし、固定資産税の課税標準額が当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額以上の額であるときは、当該市町村に市町村納付金を納付することを要しないものとする。
市町村の区分 金額
人口五千人未満の町村 五億円
人口五千人以上一万人未満の市町村 人口六千人未満の場合にあつては五億四千四百万円、人口六千人以上の場合にあつては五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額
人口一万人以上三万人未満の市町村 人口一万二千人未満の場合にあつては七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合にあつては七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額
人口三万人以上二十万人未満の市町村 人口三万五千人未満の場合にあつては十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合にあつては十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額
人口二十万人以上の市 四十億円

 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額(以下この項において「前年度の基準財政収入額」という。)からこれに算入された大規模の償却資産に係る市町村交付金又は市町村納付金の収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準率をもつて算定した市町村交付金又は市町村納付金の収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として交付されるべき市町村交付金又は納付されるべき市町村納付金の収入見込額を加算した額(日本郵政公社が所有する大規模の償却資産で、これに係る納付金算定標準額となるべき価格と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合計額によつて大規模の償却資産に該当することとなるものにあつては、前年度の基準財政収入額からこれに算入された当該大規模の償却資産に係る市町村納付金の収入見込額と当該固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として納付されるべき市町村納付金の収入見込額と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産について地方税法第三百四十九条の2及び第三百四十九条の4第一項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額との合計額を加算した額とする。以下この項において「基準財政収入見込額」という。)が前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(以下この項において「前年度の基準財政需要額」という。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき価格の低いものから順次当該価格を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額するものとする。
 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産で交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものがある場合においては、前年の九月三十日までに、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該償却資産が所在する市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
 市町村長は、第七条、第十条若しくは第十一条第二項の規定によつて固定資産の価格の通知を受けた場合又は第十二条第一項、第二項若しくは第四項の規定によつて固定資産の価格の配分の通知を受けた場合において、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産についてその交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第一項の表の上欄に掲げる市町村において当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額(第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額とする。第十八条第二項において同じ。)を超えるものがあるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額の特例)
第六条  国若しくは地方公共団体又は日本郵政公社は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体若しくは日本郵政公社が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付し、又は市町村納付金を納付すべきもので、一の市町村内に所在する新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するものに係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき価格の合計額が、当該償却資産について同条の規定によつて市町村交付金を交付し、又は市町村納付金を納付することとなつた最初の年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条及び第十三条第四項において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該超えることとなつた最初の年度から六年度分の市町村交付金又は市町村納付金に限り、地方税法第三百四十九条の5第一項及び第二項並びに同条第五項に基づく政令の規定の例により、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額して前条第一項(ただし書を除く。)の規定を適用し、当該新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定し、及び当該金額を交付金算定標準額又は納付金算定標準額として市町村交付金を交付し、又は市町村納付金を納付するものとする。
 一の市町村の区域内に新設大規模償却資産が二以上ある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するための計算方法は、地方税法第三百四十九条の5第三項及び第四項に基く総務省令の規定の例による。

(台帳価格等の通知)
第七条  各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の三月三十一日現在において国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格その他交付金額の算定に関し必要な事項を前年の十一月三十日までに当該固定資産の所在地の市町村長に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

(日本郵政公社の償却資産の申告)
第八条  日本郵政公社は、その所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他納付金額の算定に関し必要な事項を一月三十一日までに総務大臣に申告するものとする。

(市町村長の土地又は家屋の価格等の通知)
第九条  市町村長は、地方税法第四百十条第一項の規定によつて、毎年一月一日現在において日本郵政公社が所有する当該市町村内に所在する土地又は家屋のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付されるべきもの(次項及び第三項において「市町村納付金を納付されるべき土地又は家屋」という。)の価格を決定した場合においては、総務省令で定めるところにより、直ちに当該土地又は家屋の価格その他総務省令で定める事項(次項において「価格等」という。)を総務大臣に通知しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による通知をした後において市町村納付金を納付されるべき土地又は家屋の価格を通知していないこと又は通知した価格に錯誤があることを発見した場合においては、直ちに類似の土地又は家屋の価格と均衡を失しないように価格を決定し、又は通知した価格を修正して、総務省令で定めるところにより、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の価格等を総務大臣に通知しなければならない。
 前二項の規定は、地方税法第三百八十九条第一項の規定によつて、道府県知事が市町村納付金を納付されるべき土地又は家屋を評価する場合について準用する。

(価格の修正通知)
第十条  各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十一月三十日までに、国有財産台帳等に記載され、又は記録された固定資産の価格と異なる価格を当該固定資産の所在地の市町村長に当該固定資産に係る交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格として通知することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該通知に係る固定資産の価格の算定の根拠をあわせて通知しなければならない。

(価格の修正の申出等)
第十一条  市町村長は、当該市町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第二条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないものがある場合又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格若しくは前条の規定による通知に係る当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十二月三十一日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、交付金算定標準額の基礎とすべき価格として当該固定資産の価格を通知し、又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格と異なる価格若しくは前条の規定による通知に係る固定資産の価格を修正した価格を交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知すべき旨を申し出ることができる。
 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第一項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由がないと認めたため、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、その旨及びその理由を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
 前二項の規定による通知は、おそくとも第一項の申出のあつた日から起算して二月以内にしなければならない。
 市町村長は、第一項の申出をした場合において、当該申出をした日から起算して二月以内に第二項若しくは第三項の通知がないとき、又は当該通知に係る事項について不服があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
 総務大臣は、前項の申出を受けた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、各省各庁の長又は地方公共団体の長に対してその意見を申し出ることができる。

(二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等)
第十二条  第二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村を定め、及び国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格(第十条の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産にあつては、当該通知に係る固定資産の価格とする。)を当該市町村に配分し、これを前年の十一月三十日までに当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前項の通知をした後において、前条第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知した場合においては、前項の規定によつて配分し、及び通知した価格を修正し、これを当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
 第一項の規定によつて固定資産の価格の配分を受けるべきであると認められるのにかかわらず配分を受けなかつた市町村の市町村長又は同項の規定による固定資産の価格の配分に錯誤があると認める市町村長は、前年の十二月三十一日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正すべきことを申し出ることができる。
 前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長」とあるのは「当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正して市町村長」と、同条第三項中「交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、」とあるのは「当該市町村に固定資産の価格を配分せず、又は当該市町村に配分した固定資産の価格を修正しないときは、」と読み替えるものとする。

(日本郵政公社の固定資産の価格等の決定等)
第十三条  総務大臣は、日本郵政公社が所有する土地又は家屋のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべきものについて、第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る価格に基づいて当該土地又は家屋の価格及び当該価格に第四条第四項に定める率を乗じて得た額(以下「価格等」という。)を決定するものとする。
 総務大臣は、日本郵政公社が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべきものについて、地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて評価を行つた後、当該償却資産の価格等を決定するものとする。
 総務大臣は、前二項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、総務省令で定めるところにより、当該価格等を当該固定資産所在の市町村(二以上の市町村にわたつて所在する固定資産又は二以上の市町村にわたつて使用される償却資産にあつては、当該固定資産又は償却資産が所在するものとして総務大臣が決定した市町村とする。)に配分し、これを毎年五月三十一日までに当該市町村に通知するものとする。
 総務大臣は、前項の規定によつて固定資産の価格等を市町村に配分した場合において、当該市町村内に所在する日本郵政公社が所有する固定資産のうちに大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この項、第十八条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項において同じ。)があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格その他必要な事項を、当該市町村を包括する都道府県の知事に通知するものとする。
 市町村長は、第三項の規定によつてした総務大臣の価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合においては、総務大臣に対して、理由を付けて、その配分の調整を申し出ることができる。
 総務大臣は、第三項の規定によつて日本郵政公社が所有する固定資産の価格等を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は前項の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、第三項の規定によつて配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等に増額し、又はこれから減額すべき額として総務省令で定めるところによつて計算した額を、翌年度において日本郵政公社が所有する固定資産の価格等を配分する際に当該配分に係る価格等に増額し、又はこれから減額することができる。

(日本郵政公社に対する価格等の通知等)
第十四条  総務大臣は、前条第一項又は第二項の規定によつて、日本郵政公社が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべき固定資産について価格等を決定した場合においては、遅滞なく、当該価格等を日本郵政公社に通知しなければならない。
 日本郵政公社は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定について不服がある場合においては、前項の通知を受けた日から起算して六十日以内に総務大臣に異議を申し出ることができる。
 前項の規定による異議の申出に対する総務大臣の決定は、その申出のあつた日から起算して二月以内にしなければならない。
 総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を日本郵政公社及び当該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

(交付金の請求又は納付金の納額告知)
第十五条  市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年四月三十日までに、交付金交付請求書を送付するものとする。
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、日本郵政公社が所有する固定資産について、日本郵政公社に対して、毎年六月三十日までに、納付金納額告知書を送付するものとする。
 第一項の交付金交付請求書又は前項の納付金納額告知書には、総務省令で定める様式により、それぞれ固定資産の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額及び交付金額又は当該固定資産に係る納付金算定標準額及び納付金額その他必要な事項を記載しなければならない。

(交付金の交付又は納付金の納付)
第十六条  各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。
 日本郵政公社は、前条第二項の納付金納額告知書の送付を受けた場合においては、毎年七月三十一日及び十二月三十一日までに、それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額を固定資産所在の市町村に納付するものとする。

(違法又は錯誤に係る交付金額又は納付金額の修正)
第十七条  各省各庁の長若しくは地方公共団体の長又は日本郵政公社は、交付金額又は納付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、それぞれ第十五条第一項の交付金交付請求書又は同条第二項の納付金納額告知書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額又は当該納付金納額告知書に記載された納付金額の修正を求めることができる。ただし、日本郵政公社が第十四条第二項の規定により固定資産の価格等の決定について総務大臣に異議を申し出ている場合にあつては、当該異議の申出について総務大臣の決定があつた後において、市町村長に対して当該納付金納額告知書に記載された納付金額の修正を求めなければならない。
 市町村長は、前項の求めがあつた場合において交付金額又は納付金額の算定について違法若しくは錯誤があると認めるとき、又は固定資産の価格等の決定の異議の申出について総務大臣が当該固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知をしたときは、第十五条第一項の交付金交付請求書に記載された交付金額又は同条第二項の納付金納額告知書に記載された納付金額を修正しなければならない。

(都道府県に対する交付金の交付又は納付金の納付)
第十八条  国又は地方公共団体は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村交付金の交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額を交付金算定標準額として国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)を交付するものとする。
 日本郵政公社は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格のうち第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村納付金の納付金算定標準額となるべき額を超える部分の額(固定資産税の課税標準額が当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額以上の額であるため、第五条第一項ただし書の規定により市町村に市町村納付金を納付しない場合にあつては、当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格とする。)を納付金算定標準額として日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)を納付するものとする。
 都道府県知事は、国又は地方公共団体が所有する償却資産で第一項の規定によつて当該都道府県に対して都道府県交付金が交付されるべきであると認められるものがある場合においては、前年の十月三十一日までに、これを指定し、その旨を当該償却資産を管理する各省各庁の長又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとする。
 都道府県知事は、第一項の規定によつて都道府県交付金を交付するものとされる償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格及び都道府県交付金に係る交付金算定標準額を、毎年一月三十一日までに、当該償却資産を管理する各省各庁の長又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に、第二項の規定によつて都道府県納付金を納付されるべき償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格及び都道府県納付金に係る納付金算定標準額を、第十三条第四項の規定による通知を受けた後遅滞なく、日本郵政公社及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
 第三条第一項、第七条、第十条、第十一条、第十五条第一項及び第三項、第十六条第一項、前条並びに第二十二条第一項の規定は第一項の都道府県交付金の交付について、第三条第一項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第二項、前条並びに第二十二条第二項の規定は第二項の都道府県納付金の納付について準用する。

(都の特例)
第十九条  都の特別区の存する区域内に所在する国若しくは地方公共団体又は日本郵政公社の所有する固定資産について交付すべき市町村交付金又は納付すべき市町村納付金は、都に対して交付し、又は納付するものとする。この場合においては、第七条の規定による台帳価格等の通知、第九条第一項若しくは第二項の規定による価格等の通知、第十条の規定による固定資産の価格の通知、第十一条の規定による価格の修正の申出若しくはこれに係る通知、第十二条の規定による固定資産の価格の配分の通知及びこれに係る修正の申出、第十三条の規定による固定資産の価格等の配分の通知及び配分の調整の申出、第十五条の規定による市町村交付金の請求若しくは市町村納付金の納額告知又は第十七条の規定による交付金額若しくは納付金額の修正の要求は、それぞれ都知事が行い、又は都知事に対して行うものとする。
 前項の規定によつて都に対して市町村交付金を交付し、又は市町村納付金を納付する場合においては、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
 都の特別区の存する区域に対する第十二条第一項又は第十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「二以上の市町村」とあるのは、「二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区の存する区域を合して一の市の区域とみなす。)」とする。

(使用料等の限度額の特例)
第二十条  地方公共団体が所有する第二条第一項第一号に掲げる固定資産の使用料等(使用料、貸付料その他何らの名義をもつてするを問わず、当該固定資産を使用する者がその使用について支払うべき金額をいう。以下同じ。)の限度額について法律の定めがある場合において、当該限度額の算定の基礎に固定資産税に相当する額が加算されていないときは、地方公共団体は、当該固定資産については、当該法律の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該固定資産につき交付されることとなるべき市町村交付金又は都道府県交付金の交付金額に相当する額を超えない範囲内の額を当該法律に規定する使用料等の限度額に加算した額をもつて当該法律に規定する使用料等の限度額とすることができる。

(交付金の交付の特例等)
第二十一条  市町村が所有する第二条第一項第一号若しくは第四号に掲げる固定資産が当該市町村の区域内に所在する場合若しくは都が所有する同項第一号若しくは第四号に掲げる固定資産が都の特別区の存する区域内に所在する場合又は都道府県が所有する大規模の償却資産が当該都道府県の区域内に所在する場合において、当該固定資産又は大規模の償却資産がそれぞれ当該市町村又は都道府県の特別会計に所属するものであるときは、当該市町村又は都道府県は、当該固定資産又は大規模の償却資産につき、第三条から第六条まで又は第十八条第一項の規定の例によつて算定した市町村交付金又は都道府県交付金に係る交付金額に相当する額を当該特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
 前項の場合においては、当該一般会計に繰り入れた額は、当該固定資産につき交付されることとなるべき市町村交付金又は都道府県交付金の交付金額に相当する額とみなして前条の規定を適用する。

(国有財産台帳等の閲覧の請求等)
第二十二条  市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 市町村長は、納付金額の算定のため必要があると認める場合においては、総務大臣に対して日本郵政公社が第八条の規定によつて総務大臣に申告した事項を記載した書類の閲覧を求め、又は当該書類に記載された事項を記録することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

(総務省の職員の固定資産の調査に関する質問検査権)
第二十三条  総務省の職員で総務大臣が指定する者は、第十三条第一項若しくは第二項の規定による固定資産の価格等の決定又は第十四条第三項の規定による固定資産の価格等の決定に対する異議の申出の決定のため必要がある場合においては、日本郵政公社の関係者に質問し、又は日本郵政公社の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、日本郵政公社の関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(固定資産の調査に関する検査拒否等に関する罪)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
前条の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

(空港の用に供する固定資産の所有者等)
第二十五条  空港整備法第三条及び第四条第一項の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第四条第二項及び第五条第一項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する第二条第一項第二号の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する各省各庁の長は、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格を前年の六月三十日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
 空港整備法第三条及び第四条第一項の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で国土交通大臣以外の各省各庁の長が国有財産法の規定により管理するものについては、第七条、第十二条第一項及び第二項、第十五条第一項並びに第十六条第一項の規定にかかわらず、第七条の通知、第十二条第一項の市町村の決定及び配分の通知、同条第二項の修正の通知並びに第十六条第一項の市町村交付金の交付は国土交通大臣が行い、第十五条第一項の交付金交付請求書は市町村長が国土交通大臣に対して送付するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(多目的ダムに係る市町村交付金等)
第二十六条  特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合(同法第十七条の規定によるダム使用権の設定前の場合を含む。)にあつては国が、都道府県知事が管理する場合にあつては当該都道府県が所有する第二条第一項第四号に掲げる固定資産又は同項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産と、当該固定資産につき政令で定める方法により算出した額を国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格とみなして、この法律の規定(第二十二条を除く。)を適用する。

(端数計算)
第二十七条  交付金算定標準額又は納付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 交付金額又は納付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(行政手続法の適用除外)
第二十八条  行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、市町村納付金及び都道府県納付金に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第三章の規定は、適用しない。
 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、市町村納付金及び都道府県納付金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、適用しない。

(政令への委任)
第二十九条  この法律に定めるもののほか、交付金額又は納付金額の算定、市町村交付金及び都道府県交付金の交付手続又は市町村納付金及び都道府県納付金の納付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
(国有林野に係る特例)
13  当分の間、国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の規定による国有林野事業特別会計において、第二条第一項第三号の土地につき第三条第一項の規定によつて算定した交付金額の財源に不足を生ずる場合における交付金額の算定については、同項の規定にかかわらず、政令で特例を定めることができる。
(市町村法定外普通税の経過措置)
14  この法律の施行の際、国若しくは地方公共団体又は公社が所有する固定資産の使用について市町村が地方税法第五条第三項の規定による普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を課している場合において、この法律の施行により当該市町村に対して当該国若しくは地方公共団体又は公社が所有する固定資産につき市町村交付金若しくは都道府県交付金が交付され、又は市町村納付金若しくは都道府県納付金が納付されることとなつたことに基いて、当該固定資産の使用者の負担が過重となり、又は物の流通に重大な障害を与えると認められるときは、自治大臣は、当該市町村法定外普通税の許可を取り消し、又は税率その他の事項について必要な変更を加えた上改めて地方税法第六百六十九条の許可を受けるべきことを求めることができる。
(平成十六年度から平成十八年度までの各年度分の市町村交付金の特例)
15  平成十六年度から平成十八年度までの各年度分の市町村交付金に限り、第十条及び第十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(土地のうち、地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の2の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第十八条第一項又は第十八条の2に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の3の2第一項又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の7第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の7第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の3第一項本文に定める率で除して得た額とする。)」とする。
(平成十六年度分及び平成十七年度分の市町村納付金の特例)
16  平成十六年度分及び平成十七年度分の市町村納付金に限り、当該年度の初日の属する年の一月一日現在において日本郵政公社が所有する土地のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付されるべきものについて、当該土地に類似する土地で当該年度に固定資産税を課されるものが地方税法附則第十八条第一項、第十八条の2、第十九条第一項又は第十九条の4の規定の適用を受ける場合における第三条第二項及び第四項、第四条第四項、第九条第一項及び第二項並びに第十三条第一項の規定の適用については、第三条第二項中「固定資産の価格」とあるのは「土地の調整価額(当該土地の価格に、当該土地に類似する土地で固定資産税を課されるもの(以下この項において「類似土地」という。)の固定資産税の課税標準となるべき額(類似土地のうち、地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の2の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第十八条第一項又は第十八条の2に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の3の2第一項又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の7第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の7第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の3第一項本文に定める率で除して得た額とする。)を当該類似土地の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「固定資産の価格」とあるのは「土地の調整価額」と、「通知した価格」とあるのは「通知した調整価額」と、第四条第四項中「価格」とあるのは「調整価額」と、第九条第一項中「当該土地又は家屋の価格」とあるのは「当該土地の価格及び調整価額」と、同条第二項中「価格を通知していないこと又は通知した価格」とあるのは「価格若しくは調整価額を通知していないこと又は通知した価格若しくは調整価額」と、「価格を決定し、又は通知した価格」とあるのは「価格若しくは調整価額を決定し、又は通知した価格若しくは調整価額」と、第十三条第一項中「通知に係る価格」とあるのは「通知に係る価格及び調整価額」と、「当該土地又は家屋の価格及び当該価格」とあるのは「当該土地の価格及び調整価額並びに当該調整価額」とする。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第百四十八号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
 四月一日から翌年の一月一日までの間に附則第二項の規定により多目的ダムとなつたもので、その年(一月一日に多目的ダムとなつたものについては、その前年。以下同じ。)の三月三十一日に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水が発電の用に供されていたものについては、その年の三月三十一日に多目的ダムとなつたものとみなして、第三十五条及び前項の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定を適用する。この場合において、当該ダムが多目的ダムとなる前に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水を発電の用に供する者があつたダムについて、課した、若しくは課すべき固定資産税又は交付した、若しくは交付すべき国有資産等所在市町村交付金若しくは国有資産等所在都道府県交付金があるときは、当該ダムが多目的ダムとなつた後の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに第三十五条の納付金の額に関して、政令で、調整のため必要な措置を定めることができる。

   附 則 (昭和三二年五月一六日法律第百三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。ただし、改正後の第十一条第四項の規定は、昭和三十一年度分の市町村納付金について自治庁長官が配分した固定資産の価格等を修正する必要がある場合についても適用する。

   附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第百七十九号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月二三日法律第百二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(第九条関係の経過規定)
第七条  この法律による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第六号の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌翌年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の2第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本条及び次条において「交付金及び納付金」という。)から適用し、同年三月三十一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に係る交付金及び納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第五十八条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下本条において「新交納付金法」という。)第二条第五項の規定は、昭和三十八年度分の市町村納付金から適用し、昭和三十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法第五条の2第一項の規定は、昭和三十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和三十六年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法第十一条第一項の規定は、昭和三十九年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第百六十一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された請願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第八十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の2、第五十三条、第七十二条の46、第七十二条の47、第七十三条の4から第七十三条の7まで、第七十三条の27、第七十三条の27の3、第七十三条の27の5、第七十三条の28、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の7、第三百二十一条の8、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の3、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の33、第七百条の34、第七百一条の12、第七百一条の13、第七百三条の3、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の2の改正規定(第七十三条の2第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の3の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の2及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

第三十六条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二十一条の3の規定は、昭和三十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第十五条  別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条、第五条の2及び第十六条の規定は、昭和四十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法第五条の2の規定は、昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十一年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十一年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。
 昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十年度分の交付金又は納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の2の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十一年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の2に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、附則第六条第八項後段の規定を準用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第七項の規定は、昭和四十一年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用し、昭和四十年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年四月二八日法律第五十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)について適用し、昭和四十年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第二十二条  別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条の規定は、昭和四十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項及び第三項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十二年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法第五条の2の規定は、昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十三年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十三年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。
 昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十二年度分の交付金及び納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の2の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十三年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の2に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第十三条第五項後段の規定を準用する。

   附 則 (昭和四二年六月一日法律第二十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年度分以後の年度分の市町村交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十一年度分以前の年度分の市町村交付金及び市町村納付金等については、なお従前の例による。
 改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新法附則第十六項の構築物に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四四年四月九日法律第十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  第三条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和四十四年度分以後の年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十三年度分以前の年度分の市町村納付金等については、なお従前の例による。
 第三条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新交納付金法附則第十六項及び第十七項の償却資産に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

第十四条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第六項の規定中地方税法第三百四十八条第二号の8に掲げる固定資産に類するものに関する部分及び新交納付金法附則第十六項の表の第四号の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する固定資産又は線路設備等について、昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

第二十四条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二十八条  別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。この場合において、昭和四十七年三月三十一日までの間において建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の3の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)のうち家屋及び償却資産については、新交納付金法第四条第五項中「当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年度の翌年度から昭和四十七年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度から当該控除して得た数に相当する年度間」とする。
 昭和四十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金のうち新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の3の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)に係るものに対する新交納付金法の規定の適用については、新交納付金法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあるのは「昭和四十九年五月三十一日」と、新交納付金法第六条及び第八条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、新交納付金法第九条第一項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、同条第三項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十九年十一月三十日」と、新交納付金法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」と、新交納付金法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあるのは「昭和四十九年六月三十日」と、同条第四項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十九年九月三十日」とする。
 新交納付金法第四条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日以後において建設された発電所の用に供する固定資産について、昭和五十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。
 昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された発電所の用に供する固定資産に係る昭和五十年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金については、前条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「旧交納付金法」という。)第四条第三項に規定する固定資産に係るものにあつては、同項中「地方税法第三百四十九条の3第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の3第一項」とし、旧交納付金法第二十一条の3に規定する固定資産に係るものにあつては、同条中「この法律」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下「旧交納付金法」という。)」と、「第四条第三項中」とあるのは「旧交納付金法第四条第三項中「地方税法第三百四十九条の3第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の3第一項」とし、」として、これらの規定の例による。
 新交納付金法第五条の2の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌々年度から昭和五十年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の交付金及び納付金についても、適用する。
 昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十九年度分の交付金及び納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において旧交納付金法第五条の2の規定の適用を受けていたものについては、昭和五十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の2に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第七条第十項後段の規定を準用する。
 新交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後において取得された同号に掲げる車両について、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。
 旧交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において取得された同号に掲げる車両については、なおその効力を有する。
10  新交納付金法附則第十六項の表の第六号の規定は、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。この場合において、昭和四十八年三月三十一日までの間において設置された同号に掲げる遮音壁については、同項中「市町村納付金が納付されることとなつた年度」とあるのは「昭和五十年度」と、同号中「十年度分」とあるのは「当該遮音壁が設置された日の属する年度の翌年度から昭和四十八年度までの年度の数を十から控除して得た数に相当する年度分」とする。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

第二十五条  前条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号、第三号及び第七号の規定は、昭和四十九年四月一日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、昭和五十一年度分の市町村納付金から適用する。
 前条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  第三条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第六項の規定は、昭和五十二年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和五十一年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の2第一項及び第二項並びに第七百条の6第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の4、第百十四条の5第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の2の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十五年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法第四条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。
 第四条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(第五項において「旧交納付金法」という。)第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金については、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「同項の価格の十分の五の額」とあるのは、「昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。
 新交納付金法附則第十七項の表の第五号及び第六号の規定は、昭和五十三年四月一日以後において建設され、又は敷設されたこれらの規定に掲げる償却資産及び構築物に係る市町村納付金から適用する。
 旧交納付金法附則第十八項の表の第五号及び第六号の規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において設置されたこれらの規定に掲げる自動列車停止装置及び遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十七項の表の第一号、第三号及び第七号から第九号までの規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法附則第十七項の表の第七号の規定は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
 新交納付金法附則第十七項の表の第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年一二月二七日法律第百十一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  第二条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「交付金及び納付金」という。)について適用し、昭和五十七年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  次項及び第三項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十七項、第十八項及び第二十一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物に係る昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用する。
 昭和五十七年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、第二条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定の例により、日本たばこ産業株式会社が納付する。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、旧交納付金法の規定の例により、日本電信電話株式会社が納付する。
 前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  第二条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用し、昭和六十年度分までの国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十九年四月一日以後において敷設された同号に掲げる停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備に係る昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用する。
 昭和五十九年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  第二条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第五号の規定は、昭和六十年四月一日以後に地方公共団体が造林者又は国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の2に規定する費用負担者となつた国有林野に係る土地に係る昭和六十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、同日前に地方公共団体が造林者となつた第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第五号に規定する国有林野に係る土地に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
 第二条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の市町村納付金等に限り、旧交納付金法附則第十六項から第十八項までの規定の適用については、旧交納付金法附則第十六項中「昭和六十二年度」とあるのは「昭和六十三年度」と、旧交納付金法附則第十七項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」とする。
 昭和六十三年度分までの市町村納付金等で日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十八条第一項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法の規定の例により、日本国有鉄道清算事業団が納付する。
 前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第二十一条第二項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用する。
 新交付金法附則第十五項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、昭和六十三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
 平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の3第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
 附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の4、第三百十四条の2第一項第五号の4及び第三百四十九条の3の2の改正規定、同法第七百二条の7を同法第七百二条の8とし、同法第七百二条の3から第七百二条の6までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の2の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の2、第十九条の3、第十九条の4、第二十二条、第二十四条から第二十五条の2まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の6第一項及び第二項、第三十一条の3第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の2の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定 平成六年四月一日

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第四条第一項及び附則第十五項の規定は、平成七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
 附則第九条第一項及び第二項の規定の適用がある場合における新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「同法附則第十九条の4」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の4」と、「附則第十九条の3第一項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第十九条の3第一項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の4第一項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の3第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  平成七年三月三十一日までに取得された第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第三項に規定する償却資産に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年三月二八日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
 第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅」という。)及び当該特定住宅の用に供する土地に係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第百三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の9第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十六条  第四百六十七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十二年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の5第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成十二年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  第六十三条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百五十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
十三  第三条中 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条の改正規定及び附則第二十四条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  第三条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)第二条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「市町村交付金」という。)及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この項において「都道府県交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法附則第十五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の市町村交付金について適用し、平成十五年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
 新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第百十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

( 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第14条の規定による改正後の 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。



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