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地方財政法施行令

(昭和二十三年八月二十七日政令第二百六十七号)

最終改正:平成一五年三月三一日政令第百六十三号


 内閣は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)を実施するため、ここに 地方財政法施行令を制定する。

(法第五条第五号の政令で定める法人)
第一条  地方財政法(以下「法」という。)第五条第五号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。

(募集の方法による地方債証券の発行)
第一条の2  地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 地方公共団体の名称
 地方債証券の総額
 地方債証券の発行の目的
 地方債証券の券面金額
 地方債証券の申込期日及び支払期日
 地方債の利率
 地方債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 地方債証券の発行の価額
 地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨
十一  地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨
十三  法第五条の7の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分
十四  名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所
 地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証にその取得しようとする地方債証券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。

(地方債証券の引受の場合の特則)
第二条  前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。

(地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)
第三条  地方債証券の応募額が第一条の2第一項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。

(地方債証券の払込及び発行)
第四条  地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込をさせなければならない。
 地方公共団体は、前項の払込があつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。但し、地方債証券の応募又は引受をしようとする者が応募又は引受に際し、地方債証券につき社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。

(売出しの方法による地方債証券の発行)
第五条  地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 第一条の2第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
 地方債証券の売出しの期間
 地方債証券の売出しの価額
 地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号
 次条に規定する事項

(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)
第六条  売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。

(振替地方債への準用等)
第六条の2  第一条の2から第三条まで、第四条第一項、第五条及び前条の規定は、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用がある地方債(以下この条、次条及び第九条第二項において「振替地方債」という。)を起こす場合について準用する。この場合において、第一条の2第一項第四号中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第十号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「社債等の振替に関する法律の規定の適用がある旨」と、同条第二項中「数」とあるのは「数、第六条の2第二項に規定する振替口座」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第二条の規定の適用がある場合においては、振替地方債を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座(次項及び次条第二項において「振替口座」という。)を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。
 振替地方債の売出しに応じようとする者は、振替口座を当該振替地方債を起こす地方公共団体に示さなければならない。

(交付の方法による振替地方債の発行)
第六条の3  地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければならない。
 前項の場合において、振替地方債の交付を受けようとする者は、振替口座を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。

(地方債証券の記載事項)
第七条  地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。
 第一条の2第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
 地方債証券の番号
 地方債証券の発行の年月日

(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
第八条  地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。但し、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。

(地方債証券原簿)
第九条  地方公共団体は、その事務所に地方債証券原簿を備えて置かなければならない。
 前項の地方債証券原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 地方債証券又は振替地方債の発行の年月日
 地方債証券又は振替地方債の数
 地方債証券の番号
 第一条の2第一項第二号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を第六条の2第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 振替地方債については、社債等の振替に関する法律の規定の適用がある旨
 元利金の支払に関する事項
 登録に関する事項
 地方公共団体は、地方債証券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、その地方債権者の氏名及び住所並びに取得の年月日を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。
 地方公共団体は、記名式の地方債証券が質権の目的となつた旨を質権設定者から通知を受けたときは、質権者の氏名及び住所を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。
 地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。

(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
第十条  地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。

(外貨地方債証券の特例)
第十一条  外貨地方債証券(外国通貨をもつて表示する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、外貨地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、外貨地方債証券に関する帳簿、外貨地方債証券の抽せん償還並びに欠けている利札のある外貨地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払いについては、前各条の規定にかかわらず、起債地の法令又は慣習によることができる。

(公営企業)
第十二条  法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。
 水道事業
 工業用水道事業
 交通事業
 電気事業
 ガス事業
 簡易水道事業
 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
 病院事業
 市場事業
 と畜場事業
十一  観光施設事業
十二  宅地造成事業
十三  公共下水道事業

(剰余金の計算方法)
第十三条  法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充つべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。

(公営企業に係る剰余金)
第十四条  法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、左の各号に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。
 当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充つべき金額
 固定資産の原価償却に充つべき金額
 議会の定めるところにより積み立つべき金額

(国の負担金等の交付時期)
第十五条  国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。但し、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。
 前項の場合において、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(国の負担金等を返還させる場合等の措置)
第十六条  次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。
 法第二十五条第二項(第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又は返還を命ずる場合
 法第二十五条第三項(第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合
 法第二十六条第一項の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合

(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
第十六条の2  法第二十七条の2に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条及び第十三条の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事
 道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する道路(都道府県道に限る。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事
 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第一項の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第十六条の3  法第二十七条の4に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 市町村の職員の給与に要する経費
 市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費

   附 則

(施行期日)
第十七条  この政令は、公布の日から、これを施行し、地方財政法施行の日(昭和二十三年七月七日)から、これを適用する。

(公営競技に係る納付金の納付)
第十七条の2  法第三十二条の2の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下「施行団体」という。)が公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)に納付すべき納付金の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第五項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつてあん分して得た額。以下「売上額」という。)の合計額から十三億円を控除し、これに次項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第四項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公庫に納付すべき納付金の額は、当該納付限度額とする。
 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第九条第一項の車券の売上金
 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十二条第一項の勝車投票券の売上金
 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十条第一項の勝舟投票券の売上金
 法第三十二条の2に規定する政令で定める率は、昭和四十五年度から昭和五十年度までの間に行われる公営競技の売上額については、千分の五とし、昭和五十一年度に行われる公営競技の売上額については千分の七とし、昭和五十二年度に行われる公営競技の売上額については千分の八とし、昭和五十三年度から昭和六十一年度までの間に行われる公営競技の売上額については千分の十とし、昭和六十二年度及び昭和六十三年度に行われる公営競技の売上額については千分の十一とし、平成元年度から平成十七年度までの間に行われる公営競技の売上額については千分の十二とする。
 施行団体が昭和六十二年度から平成十七年度までの間に二以上の競技種目(競馬法に基づく競馬、自転車競技法に基づく自転車競走、小型自動車競走法に基づく小型自動車競走又はモーターボート競走法に基づくモーターボート競走をいう。以下次項までにおいて同じ。)を行う場合において、これらの競技種目のうち当該年度に当該競技種目に係る収益の額の存しないものがあるときは、前項の規定にかかわらず、法第三十二条の2に規定する政令で定める率は、当該年度の当該競技種目に係る売上額については、千分の十とする。この場合において、第一項の規定の適用については、同項中「の合計額から十三億円を控除し、これに次項に定める率を乗じて得た額」とあるのは、「の第三項に規定する競技種目ごとの合計額からそれぞれ十三億円のうち総務省令で定める額を控除した額に当該競技種目ごとに次項又は第三項に定める率を乗じて得た額の合計額」とする。
 第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の収益率を乗じて得た額をいう。
 二百五十億円以下の金額 十分の五
 二百五十億円超三百五十億円以下の金額 十分の四
 三百五十億円超四百五十億円以下の金額 十分の三
 四百五十億円超五百五十億円以下の金額 十分の二
 五百五十億円超六百五十億円以下の金額 十分の一
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 公営競技の収益の額 施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
 競技種目に係る収益の額 競技種目ごとに、前号の規定に準じて、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
 収益率 公営競技の収益の額の売上額の合計額に対する割合をいう。
 収益配分率 施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
 施行団体は、当該年度の四月一日以後の公営競技の開催(開催期間の初日が前年度に属するものの開催日のうち当該年度に属するものを含む。)に係る売上額の累計額が十三億円を超えることとなつたときは、当該超えることとなつた公営競技の開催以後の売上額について、当該公営競技の開催の終了日から一月以内に、その売上額(当該超えることとなつた公営競技の開催にあつては、四月一日からの売上額の累計額から十三億円を控除した額)に第二項に定める率を乗じて得た額(次項において「分割納付額」という。)を公庫に納付するものとする。
 前項の規定により納付された分割納付額の総額が第一項(第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により施行団体が公庫に納付すべき納付金の額を超えることとなるときは、公庫は、遅滞なく、当該超えることとなる額に相当する金額を還付するものとする。

(地方債の許可等)
第十七条の3  法第三十三条の7第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
 都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が加入する地方公共団体の組合若しくは地方開発事業団で都道府県等若しくは都道府県等及び市町村(指定都市を除き、特別区を含む。次号において同じ。)が設けるもの
 市町村又は市町村が加入する地方公共団体の組合(都道府県等が加入するものを除く。)若しくは地方開発事業団で市町村が設けるもの
 都道府県知事は、前項に規定する許可をしようとする場合は、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 前二項に定めるもののほか、法第三十三条の7第四項に規定する許可に関し必要な事項は、総務省令・財務省令で定める。
 総務大臣は、第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(北海道に関する特例)
第十八条  法第三十五条第一号の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
 法第三十五条第二号の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
 前二項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
第十九条  法第十条の4第八号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次の各号に掲げるものとする。
 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条の規定による農地又は採草放牧地の権利の移動についての都道府県知事又は農業委員会の許可に要する経費
 農地法第四条の規定による農地の転用についての都道府県知事の許可に要する経費
 農地法第五条の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての都道府県知事の許可に要する経費
 農地法第七条の規定による小作地又は小作採草放牧地の所有制限の例外についての都道府県知事の指定又は農業委員会の認定に要する経費
 農地法第二十条の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての都道府県知事の許可に要する経費
 農地法第二十六条から第三十一条までの規定による薪炭の原木の採取、採草等を目的とする土地又は立木についての利用権の設定に関する農業委員会の承認又は裁定に要する経費
 農地法第三十二条において準用する同法第二十条の規定による薪炭の原木の採取、採草等を目的とする土地又は立木についての利用権に関する契約の解約等に関する都道府県知事の許可に要する経費
 農地法第八十三条の規定による農業委員会の土地の状況等に関する報告に要する経費
 農地法第八十四条の規定による農業委員会の小作地及び小作採草放牧地の所有状況に関する書類の作成及び縦覧に要する経費

(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業の特例)
第二十条  法第二十七条の2に規定する事業で政令で定めるものは、第十六条の2各号に掲げるもののほか、平成十八年三月三十一日までの間、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾に係る同条第七項に規定する港湾工事で、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号。以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第十条若しくは廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第三条の規定により国土交通大臣が同意した新産業都市建設基本計画若しくは工業整備特別地域整備基本計画に基づき、国土交通大臣又は都道府県が行うものとする。

   附 則 (昭和二八年三月三一日政令第五十五号)

 この政令は、公布の日から施行し、附則第二項の規定以外の規定は、昭和二十七年度分から適用する。
 国庫負担地方職員に関する政令(昭和二十四年政令第八十五号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二八年八月一四日政令第百九十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月一日政令第百八十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年二月二一日政令第十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月一九日政令第二百十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中 地方財政法施行令第十二条の改正規定は昭和三十五年九月一日から、同令第十六条の次に二条を加える規定は昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年九月二七日政令第三百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第四十六号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月一六日政令第二百四十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月一六日政令第百四十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月五日政令第二百三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の2第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の2、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定 昭和四十二年四月一日

   附 則 (昭和四四年三月一八日政令第二十六号)

 この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第百二号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月二二日政令第四十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二日政令第二十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一五日政令第百十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月二一日政令第三百十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二三日政令第三百二十六号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 昭和五十二年度以前において行われた公営競技に係る地方財政法第三十二条の2の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一日政令第百五十四号)

 この政令は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十八号)の施行の日(昭和五十三年五月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第百六十八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 昭和六十一年度以前に行われた公営競技に係る地方財政法第三十二条の2の規定により納付すべき納付金については、第一条の規定による改正後の 地方財政法施行令第十七条の2第一項中「十億円」とあるのは「八億円」と「収益の額から当該年度の公営競技の売上額の合計額(当該合計額が二百億円を超えるときは、二百億円とする。)に当該年度の収益率(当該年度の公営競技の収益の額の売上額の合計額に対する割合をいう。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公庫に納付すべき納付金の額は、当該納付限度額」とあるのは「収益の額を超えるときは、当該収益の額」と、同条第六項中「十億円」とあるのは「八億円」とする。

   附 則 (平成五年八月四日政令第二百七十三号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成七年四月二八日政令第百八十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第十七条の2の規定は、平成八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第二百三十八号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第百四十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第五十六号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十六条の2及び第二十条の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三百六十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百六十三号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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